【超丁寧記事】自動車保険の中断証明書:再開の方法:他社再開なら等級は?

自動車保険の中断証明書:再開の方法:他社再開なら等級は

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自動車保険等級を10年間保存しておける中断証明書ですが、いよいよ保険を再開する場合の手続き方法について解説します。

また、中断証明書を発行した会社でなく他社であっても等級は引継ぎできますので、その場合の手続き方法も解説しています。

中断証明書」と「車検証」をご用意ください。

しばらくお付き合いいただけると幸いです。

【記事丸わかり】

  • 中断証明書とは、自動車保険の等級を10年間保存する証明書で、再開時に等級を引き継ぐために使用。
  • 再開の必要書類は、「国内特則」と「海外特則」で異なる。国内特則は「中断証明書の原本」と「車検証のコピー」が必要。
  • 海外特則の場合、上記に加え「パスポートのコピー」が必要で、実際の海外渡航を確認するため。
  • 中断証明書の再開条件には、「有効期限内であること」「中断前と新契約の車の用途車種が一致すること」などがある。
  • 記名被保険者車両所有者は、中断証明書と新契約で同一であることが条件。ただし、同居の親族内であれば変更可能。
  • 新契約の車が「新規取得自動車」であることが条件で、車検切れや一時抹消から再登録した車も含まれる。
  • 再開条件には、契約開始日が中断証明書の有効期限内であること、新契約の車が過去1年以内に取得されたものであることも含まれる。
  • 他社での再開も可能で、等級は引き継げる。損保会社、JA共済、全労済などの間で共有されている。
  • 通販型自動車保険で再開する場合、インターネット割引が適用されるかは保険会社による違いがある。
  • 中断証明書を使ったWeb契約(インターネット割引の対象)は、一部の保険会社で可能。例えば、ソニー損保、おとなの自動車保険など。

⇒⇒【解約時の必殺技】自動車保険の中断証明書がアツい!

再開の必要書類:「国内特則」の場合

再開の必要書類・国内特則・自動車保険の中断証明書:再開の方法:他社再開なら等級は

わたしたちが普通に「中断証明書」と言うとき、それは「国内特則」のことを言っているのがほとんどです。

車を廃車・売却・譲渡・一時抹消などで手放した際に中断証明書を発行したもの、それが「国内特則」と呼ばれるものです。

中断証明書には、これ以外に「海外特則」と「妊娠特則」があります。

まず「国内特則」の中断証明書を再開する場合の必要書類です。

中断証明書で保存しておいた等級を新たに加入する保険に引き継ぐには、「中断証明書の原本」と新たに契約する車の「車検証のコピー」が必要になります。

新たに契約する保険が代理店型であっても通販型であっても、必要書類は「中断証明書」と「車検証」です。

中断証明書の再開に必要となる書類
国内特則 「中断証明書の原本」「車検証のコピー」

※妊娠特則の再開は国内特則と同じです

再開の必要書類:「海外特則」の場合

再開の必要書類・海外特則・自動車保険の中断証明書:再開の方法:他社再開なら等級は

いわゆる「国内特則」の中断証明書は上記の通りですが、「海外特則」の中断証明書で再開する場合は、上記2点に加えて「パスポートのコピー」を提出する必要があります。

「パスポート」が必要なのは、実際に海外に渡航したことを確認するためです。

もし実際に海外に渡航していなくても中断証明書が再開できたとしたら、すべての人が「国内特則」ではなく「海外特則」で中断証明書を取得するようになってしまうでしょう。

なぜなら、「国内特則」では車を手放していることが中断証明書を発行する条件ですが、「海外特則」では車を自宅に残しておいてもOKだからです。

そういうことから、保険会社は「海外特則」で保険を再開する場合は、必ず出国と入国の確認を取ります。

パスポートのコピー箇所は、「記名被保険者を確認できるページ」と「出国日および帰国日が確認できるページ」です。

なお、自動化ゲートを利用すると、通常、パスポートに記録は残りません。

そこで、自動化ゲートによる出入国手続きを利用する際は、自動化ゲート通過時にパスポートへスタンプ(証印)が必要な旨を空港職員に申告し、必ずパスポートにスタンプを押印してもらってください

もうすでに自動化ゲートを普通に通過し、パスポートにスタンプを押してもらっていない場合は、法務省の「出入(帰)国記録に係る開示請求について」の記載にしたがって出入国記録を入手する方法があります。

いずれにしても、パスポートに関しては、保険会社により提出に必要な内容が微妙に異なることがあるので、事前に確認していただきたいと思います。

中断証明書の再開に必要となる書類
海外特則 「中断証明書の原本」「車検証のコピー」「パスポートのコピー」

なお、後ほど解説しますが、同居の親族内であれば旧契約と新契約の記名被保険者が異なっていても契約は成立します。

たとえば、中断証明書を発行した時点の記名被保険者が夫で、再開する契約の記名被保険者が妻であっても、問題ありません。

ただし、「海外特則」による中断証明書の再開なので、このケースでは、夫と妻の両者が海外渡航している事実がなければなりません。

そこで、新旧の記名被保険者、つまり夫と妻の両者のパスポートが必要になります。

それぞれのパスポートの必要箇所をコピーして保険会社に提出します。

再開条件:「国内特則」

再開条件・国内特則・自動車保険の中断証明書:再開の方法:他社再開なら等級は

前の項目では、中断証明書を再開する際に手元に用意すべき必要書類を確認しました。

ここでは、再開するための諸条件を確認します。

あらためて「条件」を並べてみると、なんだか色んな制約があるように見えるかもしれませんが、よほど特殊なケースでない限り、たいていの場合は問題なく契約できると思います。

では、あなたのケースが条件をクリアーできているか、一つ一つご確認ください。

まず「国内特則」からです。

※お手元に「中断証明書」と「自動車検査証(車検証)」をご用意ください。

<1>再開する契約の保険始期日が中断証明書の「有効期限」内であること

中断証明書には必ず、

「有効期限:〇年〇月〇日」

という記載があります。

再開する契約の保険始期日は、この有効期限日を含めその手前の日付でなければなりません。

※「国内特則」による中断証明書の場合、有効期限は「中断日(前契約の解約日または満期日)から10年間」となっています

<2>中断前の車と新契約の車の用途車種が下記の8車種のいずれかであること
  1. 自家用普通乗用車
  2. 自家用小型乗用車
  3. 自家用軽四輪乗用車
  4. 自家用小型貨物車
  5. 自家用軽四輪貨物車
  6. 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
  7. 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
  8. 特種用途自動車(キャンピング車)

たとえば、中断前が②自家用小型乗用車で、新契約が⑦の自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)なら、いずれも上記8車種に含まれるのでOKです。

⑧から①でも、⑤から④でもOKです。

用途車種は車検証の右上部分に記載があります。

ただし、下の画像にあるように、素直に「自家用小型乗用」とは記載されていません。

「小型」「乗用」「自家用」という順序で記載されています。

他の用途車種も同じように順序がヘンなので、ちょっと注意してください。

車検証・用途車種・自動車保険・中断証明書・再開・他社・等級
<3>中断証明書記載の「記名被保険者」と新契約の「記名被保険者」が同一であること。ただし、下記に該当する者は同一であるとみなす
  • 中断証明書に記載の記名被保険者の配偶者
  • 中断証明書に記載の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

※法人の組織変更等による場合等も記名被保険者が同一であるとみなす場合があります。この場合の詳細は保険会社にお問い合わせください

中断証明書にも自動車保険証券にも、必ず

「記名被保険者:〇〇〇〇」

という記載があります。

この欄に記載される氏名が同一人であれば問題ありませんが、たとえ同一人でなくても、同居の親族内であれば自由に入れ替えることができるという規定です。

たとえば、中断証明書に記載の「記名被保険者」が妻である場合、新契約の「記名被保険者」は、妻はもちろんOKですが、妻以外に夫、妻の同居の親族、夫の同居の親族のいずれかであればOKということです。

同居の親族の「同居」とは、同一生計や扶養関係の有無に関わらず、同一家屋に居住していることをいいます。

同居の親族の「親族」とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。

<4>中断証明書記載の「車両所有者」と新契約の「車両所有者」が同一であること。ただし、下記に該当する者は同一であるとみなす
  • 中断証明書に記載の記名被保険者
  • 中断証明書に記載の記名被保険者の配偶者
  • 中断証明書に記載の記名被保険者または配偶者の同居の親族

※法人の組織変更等による場合等も記名被保険者が同一であるとみなす場合があります。この場合の詳細は保険会社にお問い合わせください

記名被保険者の場合と同じように、中断証明書と自動車保険証券には、必ず

「車両所有者:〇〇〇〇」

という記載があります。

「車両所有者」に関しても、記名被保険者と同じように、同居の親族のあいだであれば誰の所有であっても問題なく新契約に引継ぎできるという規定です。

また、車をローンで購入したり、リース契約を結んでいる場合は、車検証の「所有者」欄にはローン会社やリース会社の名称が記載されています。

しかし、その場合「使用者」欄には購入または貸借契約した人の名前が記載されているはずです。

このようなローンやリースのケースでは「使用者」欄にある人を「車両所有者」とみなします。

<5>新契約の車が、新契約の保険始期日の過去1年以内に取得または借入した車であること

この規定は文字通りのご理解でいいかと思います。

過去1年以内に購入したり、リース契約を結んだりした車であればOKということです。

<6>新契約の車が新規取得自動車であること

これは<5>の補足です。

ここでいう「新規取得自動車」にはやや説明が必要だと思います。

ディーラーや中古車店で購入した車は、もちろん「新規取得自動車」です。

しかし、これ以外にも、

  • 車検切れにより中断を行った旧契約の契約車両を、再び車検受けした車(再車検自動車)
  • 一時抹消により中断を行った旧契約の契約車両を、再登録した場合の車(再登録自動車)
  • 車両入替により「はき出された自動車」となった自動車

こうした車も「新規取得自動車」とみなします。

再開条件:「海外特則」

再開条件・海外特則・自動車保険の中断証明書:再開の方法:他社再開なら等級は

次は「海外特則」です。

<1>再開する契約の保険始期日が中断証明書の「有効期限」内であること

中断証明書には必ず、

「有効期限:〇年〇月〇日」

という記載があります。

再開する契約の保険始期日は、この有効期限日を含めその手前の日付でなければなりません。

※「海外特則」による中断証明書の場合、有効期限は「海外渡航に出発した日から10年間」となっています

<2>中断前の車と新契約の車の用途車種が下記の8車種のいずれかであること
  1. 自家用普通乗用車
  2. 自家用小型乗用車
  3. 自家用軽四輪乗用車
  4. 自家用小型貨物車
  5. 自家用軽四輪貨物車
  6. 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
  7. 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
  8. 特種用途自動車(キャンピング車)

たとえば、中断前が②自家用小型乗用車で、新契約が⑦の自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)なら、いずれも上記8車種に含まれるのでOKです。

⑧から①でも、⑤から④でもOKです。

用途車種は車検証の右上部分にあります。

ただし、下の画像にあるように、素直に「自家用小型乗用」とは記載されていません。

「小型」「乗用」「自家用」という順序で記載されています。

他の用途車種も同じように順序がヘンなので、ちょっと注意してください。

車検証・用途車種・自動車保険・中断証明書・再開・他社・等級
<3>中断証明書記載の「記名被保険者」と新契約の「記名被保険者」が同一であること。ただし、下記に該当する者は同一であるとみなす
  • 中断証明書に記載の記名被保険者の配偶者
  • 中断証明書に記載の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

※法人の組織変更等による場合等も記名被保険者が同一であるとみなす場合があります。この場合の詳細は保険会社にお問い合わせください

中断証明書にも自動車保険証券にも、必ず

「記名被保険者:〇〇〇〇」

という記載があります。

この欄に記載される氏名がたとえ同一人でなくても、同居の親族内であれば自由に入れ替わりができるという規定です。

たとえば、中断証明書に記載の「記名被保険者」が妻である場合、新契約の「記名被保険者」は、妻はもちろんOKですが、妻以外に夫、妻の同居の親族、夫の同居の親族のいずれかであればOKということです。

同居の親族の「同居」とは、同一生計や扶養関係の有無に関わらず、同一家屋に居住していることをいいます。

同居の親族の「親族」とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます

上記のように同居の親族間では自由に入れ替わりが可能ですが、ただし、「海外特則」による中断証明書の再開の場合、もしも新旧の「記名被保険者」が異なる場合は、その両者が海外渡航している事実がなければなりません。

そのため、新旧の記名被保険者のパスポートが必要になります。

それぞれのパスポートの必要箇所をコピーして保険会社に提出します。

(パスポートの提出に関する詳細は、このページの2つ前の項目「再開の必要書類:「海外特則」の場合」をご覧ください)

<4>中断証明書記載の「車両所有者」と新契約の「車両所有者」が同一であること。ただし、下記に該当する者は同一であるとみなす
  • 中断証明書に記載の記名被保険者
  • 中断証明書に記載の記名被保険者の配偶者
  • 中断証明書に記載の記名被保険者または配偶者の同居の親族

※法人の組織変更等による場合等も記名被保険者が同一であるとみなす場合があります。この場合の詳細は保険会社にお問い合わせください

記名被保険者の場合と同じように、中断証明書と自動車保険証券には、必ず

「車両所有者:〇〇〇〇」

という記載があります。

「車両所有者」に関しても、記名被保険者と同じように、同居の親族のあいだであれば誰の所有であっても問題なく新契約に引継ぎできるという規定です。

また、車をローンで購入したり、リース契約を結んでいる場合は、車検証の「所有者」欄にはローン会社やリース会社の名称が記載されています。

しかし、その場合でも「使用者」欄には購入または貸借契約した人の名前が記載されているはずです。

このようなローンやリースのケースでは「使用者」欄にある人を「車両所有者」とみなします。

<5>新契約の保険始期日は、海外から帰国した日から1年以内の日であること。ただし、出国日から新契約の保険始期日までの間に連続して1年を超える国内での滞在がない場合にかぎる

中断証明書の海外特則の有効期限は、海外に出発した日から10年間です。

けれども、たとえば5年経ったところで帰国し、帰国から3年経過したところで自動車保険を再開しようとした場合、確かにまだ有効期限の10年以内ではありますが、「帰国した日から1年以内」という上の規定に抵触するので、この場合は中断証明書が使えません。

また、海外勤務中あるいは留学中であっても、一時的に帰国することは当然あると思います。

しかし、中断証明書の有効期限10年のあいだに一時帰国があった場合で、その一時帰国の期間が1年以内であるなら問題ありませんが、1年を超える期間一時帰国していた事実があった場合は、中断証明書は使えません。

海外特則で中断証明書を再開する場合は、保険会社にパスポートのコピーを提出するので、その記載内容から一時帰国の期間が保険会社にも把握されてしまいます。

<6>新契約の車が、新契約の保険始期日の過去1年以内に取得または借入した車であること

この規定は文字通りのご理解でいいかと思います。

過去1年以内に購入したり、リース契約を結んだりした車であればOKということです。

<7>新契約の車が新規取得自動車であること

<6>の補足の規定ですが、ここでいう「新規取得自動車」にはやや説明が必要だと思います。

ディーラーや中古車店で購入した車は、もちろん「新規取得自動車」です。

しかし、これ以外にも、

  • 車検切れにより中断を行った旧契約の契約車両を、再び車検受けした車(再車検自動車)
  • 一時抹消により中断を行った旧契約の契約車両を、再登録した場合の車(再登録自動車)
  • 車両入替により「はき出された自動車」となった自動車

こうした車も「新規取得自動車」とみなします。

中断証明書の再開は他社でもOK:等級は引継ぎできる!

中断証明書の等級は他社でも引継ぎできる・自動車保険の中断証明書:再開の方法:他社再開なら等級は

自動車保険を他社に切り換えることはごく普通に行われています。

これは、ノンフリート等級が各保険会社のあいだで共有されているからです。

正確に言うと、損害保険会社、JA共済(農協)、全労済、その他一部共済のあいだでは、わたしたちの契約データが必要に応じて照会できる仕組みになっています。

中断証明書も同じ扱いです。

損害保険A社から全労済へ、JA共済から損害保険B社へ、自由に保険の切り替えが可能です。

当然、中断証明書で保存されている等級を引き継ぐ形で次の契約が結ばれます。

また、代理店型の損害保険会社と通販型の損害保険会社(ダイレクト自動車保険)のあいだでも、何の問題も無く等級は継承されます。

中断証明書の再開
中断証明書で保存されている等級は、損害保険会社、JA共済(農協)、全労済、一部共済のあいだで自由に切り換え可能

※ただし、ダイレクト自動車保険のなかには、共済からの受け入れに制限をかけているところがあるので、現在共済の中断証明書を持っていてダイレクト自動車保険で再開する予定の方は、個別にお問い合わせいただきたいと思います

通販型自動車保険で再開する場合:インターネット割引について

通販型自動車保険で再開・インターネット割引・自動車保険の中断証明書:再開の方法:他社再開なら等級は

前の項目で書いたように、中断証明書は何の問題も無く他社で再開することができます。

たとえば、代理店型の自動車保険会社で発行してもらった中断証明書を使って、通販型自動車保険(ダイレクト自動車保険)で再開することはごく普通に行われています。

ただし、1つだけ注意点があります。

それは、このところ盛んに耳にするようになってきた「インターネット割引」です。

通販型自動車保険のインターネット割引というのは、電話オペレータや郵送による書類のやり取り等を介さずに、契約者がネット上で保険契約を完結(Web契約)した場合にのみ適用される割引です

保険会社の側からすると、まさに人件費削減の究極の形態であり、経費削減できる分を契約者に還元するのが、いわゆる「インターネット割引」です。

そこで中断証明書の扱いですが、会社によって対応が分かれています。

大別すると次の3つの対応です。

・自社の中断証明書からも他社の中断証明書からも契約の再開ができる会社
・自社の中断証明書からのみ契約の再開ができる会社
・自社も他社も契約の再開ができない会社

※ただし、電話オペレーターによる中断証明書からの契約の再開はすべてのダイレクト自動車保険で可能です。あくまでもWeb契約によるインターネット割引の適用の可否です

また、すべての通販型自動車保険(ダイレクト自動車保険)に共通しているのは、「海外特則」に関しては自社の中断証明書も他社の中断証明書もWeb契約(インターネット割引)はできない点です。

そこで、わかりやすく一覧表にまとめてみます。

中断証明書を使用してWeb契約(インターネット割引の対象)が可能か
 自社の中断証明書 他社の中断証明書
会社名 国内特則 海外特則 国内特則 海外特則
ソニー損保 〇 × 〇 ×
おとなの自動車保険(セゾン) 〇 × 〇 ×
そんぽ24 〇 × 〇 ×
チューリッヒ 〇 × × ×
イーデザイン損保 × × × ×
三井ダイレクト × × × ×
アクサダイレクト × × × ×
SBI損保 × × × ×

※繰り返しますが、上記のすべての保険会社で電話オペレーターによる中断証明書からの契約の再開は可能です。あくまでもWeb契約によるインターネット割引が可能か否かの〇×です

つぎに、上記インターネット割引の対象になるWeb契約可能な4社に絞り、インターネット割引の金額を比較してみます。

なお、おとなの自動車保険以外の3社には紙の保険証券を不要とした場合の証券割引(500円)があるので、その割引も付け加えています。

インターネット割引+証券割引
ソニー損保 10,000円+500円※2年目は5,000円引
おとなの自動車保険(セゾン) 10,000円※2年目以降も10,000円引
そんぽ24 保険料の7%割引+500円※2年目以降は10%引
チューリッヒ 最大10,000円+500円※2年目以降は減っていく

※2年目以降もWeb契約した場合の割引額です

以上、中断証明書とインターネット割引の関係を見てきました。

もう一度話を整理しますと、中断証明書を使って通販型自動車保険で保険を再開することは可能です。

ただし、インターネット割引の対象となるのは、電話オペレーターを介さず自分で契約を完結させるWeb契約をした場合だけです。

そこで中断証明書を使ったWeb契約が可能な保険会社を探すと、ソニー損保、おとなの自動車保険、そんぽ24、チューリッヒの4社がありました。

この4社のうち、ソニー損保とおとなの自動車保険とそんぽ24は、自社の中断証明書も他社の中断証明書もOKですが、チューリッヒは自社のもののみOKです。

ただし、4社すべてが「国内特則」のみ受け入れ可能で、「海外特則」は全社NGです。

つぎに、インターネット割引の金額比較ですが、2年目以降の割引額も考慮すると、おとなの自動車保険が一番条件がよさそうです(ずっと10,000円引)。

※ ※ ※ ※ ※

なお、通販型自動車保険を検討する際は、各種割引の額だけにとらわれないほうがいいと思います。

割引額の前に、まずはベースとなる保険料の比較が重要です。

同じ条件で各社の保険料を比較することが先決ではないでしょうか。

ひょっとすると、インターネット割引が適用されないA社の方が、インターネット割引で10,000円引きのB社より安いかもしれません。

ご覧いただきありがとうございました。