【記事丸わかり】
⇒⇒【解約時の必殺技】自動車保険の中断証明書がアツい! |
自動車保険の中断証明書は中断前の等級を10年間保存しておく制度ですが、これを再開する場合、保存していた等級を同居の親族に譲渡することは可能です。
同居の親族間なら誰でも譲渡できます。
ただし、別居の親族(別居の未婚の子など)には譲渡できません。
このページでは自動車保険の中断証明書を再開する際の親族間の譲渡について解説しています。
しばらくお付き合いいただけると幸いです。
「同居」なら譲渡できるが「別居」なら譲渡できない
保険会社に発行してもらった中断証明書には、中断した時点の契約内容がすべて記載されています。
「証券番号」「契約者」「記名被保険者」「車両所有者」「用途・車種」「登録番号」などです。
このページのテーマは、中断証明書を再開する場合に同居の親族に譲渡できるか、ということなので、ここで問題になるのは「記名被保険者」の部分です。
中断証明書に記載されている「記名被保険者」に譲渡できるのは当然ですが(というかこの場合は譲渡とはいわない)、「記名被保険者」以外で譲渡(等級の引継ぎ)が可能なのは下記の人です。
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※「同居」とは同一生計や扶養関係の有無に関わらず、同一家屋に居住していることをいいます。「親族」とは6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます
なお、保険会社によっては、ホームページに「配偶者(内縁関係を含む)」と記載されている会社もあります。
このあたりは個別にお問い合わせいただきたいと思います。
いずれにしましても、中断証明書の等級を譲渡できるのは「同居」であることが条件となります。
自動車保険でしばしば問題になる「別居の未婚の子」ですが、「別居」なので譲渡(等級の引継ぎ)はできません。
「別居の未婚の子」は、家族限定特約を付けた場合には「家族」に含まれるのですが、中断証明の場合は対象外になるのでご注意ください。
「別居の未婚の子」は中断証明書を譲渡してもらえない |
余談になりますが、先日ヤフオクに中断証明書が出品されていました(原付の任意保険)。
「割引があるからおトクですよ」
といったコメントがあって、笑ってしまいました。
わざわざ「同居の親族」が落札するとは思えないので、何のために出品しているのか意味不明です。
出品者様はこのページをお読みになっていただきたいと思います。
※2輪バイクや原付バイクの中断証明書も譲渡(等級継承)の条件は同一です
中断証明書を譲渡する具体的なケース
中断証明書を使って保険契約を再開する際、譲渡(等級継承)するケースとして考えられる事例を集めてみました。
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こうした事例以外にもさまざまなケースがあると思いますが、あくまでも「同居の親族」であることが譲渡される条件です。
なお、中断証明書を紛失した場合は再発行してもらえます。
再発行は、発行してもらった保険会社に申し出てください。
中断証明書で保険を再開する場合は他社でも可能ですが、紛失した場合の再発行は、発行した保険会社でしかできません。
ご覧いただきありがとうございました。