【超丁寧解説】自動車保険・中断証明書の譲渡:同居の親族に譲渡できます?

自動車保険・中断証明書・譲渡・親族・同居・別居・再開・条件

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【記事丸わかり】

  • 中断証明書:自動車保険の等級を最大10年間保存する制度。
  • 同居の親族:中断証明書の等級は同居の親族に譲渡可能。対象となるのは記名被保険者の配偶者や同居の親族(6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族)。
  • 別居の親族:別居の親族には譲渡不可。特に「別居の未婚の子」は対象外。
  • 具体的な譲渡事例
    • 高齢の親が車を処分し中断証明書を発行。同居の親族が新たに車を購入し、等級を引き継ぐ。
    • 海外赴任で家族全員で出国。夫が現地に残り妻と子供が先に帰国し、妻が車に乗るために中断証明書を引き継ぐ。
    • 親がセカンドカーを一時抹消し、中断証明書を発行。後に子供が車を再登録し、等級を引き継ぐ。
  • 証明書の再発行:紛失した場合は、発行した保険会社でのみ再発行可能。
  • 譲渡の条件:「同居」の定義は、同一生計や扶養関係の有無に関わらず、同一家屋に居住していること。
  • 証明書の内容:証券番号、契約者、記名被保険者、車両所有者、用途・車種、登録番号などが記載。
  • 他社再開:中断証明書を用いて他社で保険を再開することも可能。
  • 家族限定特約:別居の未婚の子は家族限定特約に含まれるが、中断証明書の譲渡には含まれない。
  • 注意点:中断証明書を譲渡するには、必ず同居している親族である必要がある。

⇒⇒【解約時の必殺技】自動車保険の中断証明書がアツい!

自動車保険の中断証明書は中断前の等級を10年間保存しておく制度ですが、これを再開する場合、保存していた等級を同居の親族に譲渡することは可能です。

同居の親族間なら誰でも譲渡できます。

ただし、別居の親族(別居の未婚の子など)には譲渡できません

このページでは自動車保険の中断証明書を再開する際の親族間の譲渡について解説しています。

しばらくお付き合いいただけると幸いです。

「同居」なら譲渡できるが「別居」なら譲渡できない

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保険会社に発行してもらった中断証明書には、中断した時点の契約内容がすべて記載されています。

「証券番号」「契約者」「記名被保険者」「車両所有者」「用途・車種」「登録番号」などです。

このページのテーマは、中断証明書を再開する場合に同居の親族に譲渡できるか、ということなので、ここで問題になるのは「記名被保険者」の部分です。

中断証明書に記載されている「記名被保険者」に譲渡できるのは当然ですが(というかこの場合は譲渡とはいわない)、「記名被保険者」以外で譲渡(等級の引継ぎ)が可能なのは下記の人です。

  • 中断証明書に記載の記名被保険者の配偶者
  • 中断証明書に記載の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(※)

※「同居」とは同一生計や扶養関係の有無に関わらず、同一家屋に居住していることをいいます。「親族」とは6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます

なお、保険会社によっては、ホームページに「配偶者(内縁関係を含む)」と記載されている会社もあります。

このあたりは個別にお問い合わせいただきたいと思います。

いずれにしましても、中断証明書の等級を譲渡できるのは「同居」であることが条件となります。

自動車保険でしばしば問題になる「別居の未婚の子」ですが、「別居」なので譲渡(等級の引継ぎ)はできません。

「別居の未婚の子」は、家族限定特約を付けた場合には「家族」に含まれるのですが、中断証明の場合は対象外になるのでご注意ください。

「別居の未婚の子」は中断証明書を譲渡してもらえない

余談になりますが、先日ヤフオクに中断証明書が出品されていました(原付の任意保険)。

「割引があるからおトクですよ」

といったコメントがあって、笑ってしまいました。

わざわざ「同居の親族」が落札するとは思えないので、何のために出品しているのか意味不明です。

出品者様はこのページをお読みになっていただきたいと思います。

※2輪バイクや原付バイクの中断証明書も譲渡(等級継承)の条件は同一です

中断証明書を譲渡する具体的なケース

中断証明書を譲渡する具体的なケース・自動車保険・同居の家族・別居の家族・親族

中断証明書を使って保険契約を再開する際、譲渡(等級継承)するケースとして考えられる事例を集めてみました。

  • 高齢の親が免許証を返上し、車も処分したので、中断証明書を発行してもらった⇒⇒⇒同居の親族が免許証を取り、車を購入したので、中断証明書を譲渡してもらい自動車保険を契約した
  • 海外出張を命じられたので中断証明書(海外特則)を取り、家族で出国したが、夫だけ現地に残ることになり、妻と子供が先に帰国⇒⇒⇒妻が車に乗るために中断証明書を引き継いだ※国内特則でも海外特則でも譲渡の条件は同一
  • 親がセカンドカー(ロードスター)を所有していたが、経済的な理由で一時抹消手続き(注)を取り、ガレージに保管し、中断証明書を取っておいた⇒⇒⇒数年後、子供がロードスターを再登録し、中断証明書を譲渡してもらって保険を契約した(注)一時抹消手続きしたから中断証明が取れたけれど、一時抹消しないでただガレージに保管するだけでは中断証明書は発行されません

こうした事例以外にもさまざまなケースがあると思いますが、あくまでも「同居の親族」であることが譲渡される条件です。

なお、中断証明書を紛失した場合は再発行してもらえます。

再発行は、発行してもらった保険会社に申し出てください。

中断証明書で保険を再開する場合は他社でも可能ですが、紛失した場合の再発行は、発行した保険会社でしかできません。

ご覧いただきありがとうございました。