【記事丸わかり】
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ナンバープレートの封印は軽自動車にはなく登録自動車(普通自動車)にだけあります。
前後にあるナンバープレートのうち後ろのナンバープレートの左上のボルトを覆うアルミ製の留め具です。
これを勝手にとったり、何らかの理由で剥がれたままにしておくと、違反点数2点、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
封印は陸運支局で再発行できます(200円くらいかかる)。
封印とは?
軽自動車に封印はありません。普通車だけに封印があります。
クルマのナンバープレートは前と後ろにありますが、封印は後ろのナンバープレートにのみあります。
後ろのナンバープレートの左上にあるボルトを覆うアルミ製の留め具です。
封印は、陸運支局で正式に登録・検査を受け、ナンバープレートが交付されたときに同時に発行されます。
法的根拠
封印は、道路運送車両法第11条により、これを取り付けないと公道を走ってはいけないと規定されています。また同11条により、整備等の理由で取り外す以外は勝手に取り外してはいけないことも規定されています。
封印のナンバープレートへの取付作業は、ドライバー自身はできません。道路運送車両法施行規則第8条により、運輸支局または封印受託者(国土交通大臣から封印の取付委託を受けた者)が行うことになっています。
違反
上記法律に違反して封印を取り外した場合、以下の罰則があります。
- 違反点数2点
- 6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
再交付(再封印)
何らかの理由で封印がはずれた場合、破損した場合には、再交付(再封印)することができます。
- 再交付の場所は陸運支局です。
- 必要書類は、車検証と認印のみです。
手続きの流れは以下のとおりです。
陸運支局の窓口で「再封印申請書」をもらい必要事項を記入し認印を押してから、ナンバープレート交付窓口に車検証といっしょに提出します。
そこで封印を購入します(200円ほど)。
封印取付場所に車と封印を持って行き係員に封印をしてもらいます。※自分ではできません。法的にできません。
本人が手続きできない場合は代理人でも可能です。
代理人が再封印の手続きを行う場合でも委任状の必要はありませんが、陸運支局により手続きに多少の違いがあるので、念の為、事前に電話で確認してください。
ナンバープレート関連の下記記事も参考にしていただけると幸いです。
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ご覧頂きありがとうございました。