ボンネットピン(ボンピン)は車検に通る?突起物の基準・年式

ボンネットピン・ボンピン・車検

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【記事丸わかり】

  • ボンネットピンは市販車には通常付いていませんが、軽量化のためにカーボン製やFRP製のボンネットに付け替えた車に使用されます。
  • 平成29年4月1日から突起物に関する車検基準が明確化されました。
  • 突起物の基準は、平成21年1月1日以降に製造された乗車定員10人未満の乗用車に適用されます。
  • 車体から5mm以上の突起物で、先端の曲率半径が2.5mm未満のものは違法とされます
  • 突起物の規制対象範囲は、フロアラインから地上2.0mまでの範囲内に限られます。
  • ボンネットピンは通常フラットタイプが推奨され、5mm未満の厚みに抑えられています。
  • SFC社製エアロキャッチボンネットピンなどの製品は、取付面からの高さがわずか3mmであり、車検基準をクリアします。
  • 風圧でボンネットが開かないようにするため、ボンネットピンでしっかり固定する必要があります。
  • 電子車検証の導入が進んでおり、車検証の管理が簡単になります。
  • ボンネットピンを取り付ける際は、車検基準に適合する製品を選ぶことが重要です。

⇒⇒参考:【現状販売車20】JZZ30 違法改造ボンピンを車検対応に交換します

ボンネットピン(ボンピン)は一般的な市販車には付いていません。

しかし軽量化のためにカーボン製やFRP製のボンネットに付け替えた車の場合、ボンネットピン(ボンピン)でしっかり留めておかないと風圧でめくれ上がってしまい、事故に結びつくことがあります。

ところで、このボンネットピンですが、車検の際の保安基準に適合するにはどんな条件をクリアーしなければならないのでしょう?

車にはワイパーやアルミホイールのボルトやドアミラーなど様々な突起物があり、保安基準にも一定の制限があるはずですが、ボンピンにはどんな制限があるのでしょう?

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2023年1月26日

平成29年4月1日から突起物に関する適用が開始

ごく最近まで車の突起物に関する車検の基準はあいまいでした。

しかし平成29年4月1日から保安基準が明確化され、ボンネットピンなどの突起物に関して明確な車検の基準ができています。

基準は以下の通りです。

外部突起に係る基準~車検時のボンピンの基準~
  • 平成21年1月1日以降に製造された乗車定員10人未満の乗用車に対して適用※それ以前に製造された車は対象外
  • 車体から5mm以上の突起物で先端の曲率半径が2.5mm未満のものは違法である
  • ただし、上記の条件はフロアライン~地上2.0mまでの範囲にある突起物に限り、この範囲の外にある場合は規制対象外である

最近はフラットタイプのボンネットピンも市販されていて、車検の基準をクリアーできるように5mm未満の厚みに抑えてあります。

たとえば、SFC社製エアロキャッチボンネットピン (カーボン,鍵無) [A574ACCBF ]という製品の場合、取付面からの高さはわずか3mmです。

下記の記事も参考になさってください。

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