車検・タイヤはみ出し|ハミタイ・ツライチの車検基準|10ミリ改正

車検・タイヤ・はみ出し・ハミタイ・10ミリ・ツライチ・鬼キャン

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【記事丸わかり】

  • 車検基準の改正内容:
    • 平成29年6月22日から10mm未満のはみ出しは許容される。
    • 許容されるのはタイヤのラベリング部分とリムガード部分の突起のみ。
    • その他のタイヤ・アルミホイール・ナット・ホイールカバー・装飾品がフェンダーからはみ出している場合は車検は通らない。
  • 車検におけるタイヤのはみ出し検査:
    • 保安基準第18条(車体及び車枠)に基づく検査。
    • タイヤの中心からまっすぐ垂直方向に線を引き、最上部から進行方向に30度、後ろ側に50度の部分がフェンダー面から外に出ているかを確認。
    • 「おや?」と感じる車両の場合は、厳密にフェンダーからのはみ出し量を計測。
  • 鬼キャン:
    • キャンバー角の付いた「鬼キャン」でも、上部が車検基準をクリアーしていればOK。
    • フェンダー付近ではタイヤが「ツラウチ」でなければ通らない。
  • 整備工場での確認:
    • ドレスアップや走行性能向上のためにタイヤやホイールを交換する場合は、事前にショップや整備工場で確認するのがベスト。

⇒⇒【プラドカスタム】車検&ハミタイ対策!ラバーフェンダーでカッコよく公認車両に!フェンダーモールの取り付け方

車検ではフェンダーからのタイヤのはみ出しは検査項目に入っています。

平成29年6月22日から10mmだけ規制が緩和されましたが、依然としてハミタイやツライチは厳密に検査されます。

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タイヤのはみ出しに関する改正内容~大原則は変わらず~

車のフェンダーからタイヤがはみ出している状態は、歩行者・自転車・他の車などの安全を脅かす恐れがあり、以前から厳格な車検基準が適用されてきました。

平成29年6月に10mm未満までのはみ出しは問題ないとする保安基準の改正がなされましたが、しかし、実際に許容されるのはタイヤのラベリング部分とリムガード部分の突起だけです。

ラベリングとは、タイヤの側面に銘柄やサイズなどが表示されている部分です。

リムガードとは、ホイールリムを縁石などからガードする突起部分です。

このラベリングとリムガードがフェンダーからはみ出していたとしても、それが10mm未満であれば保安基準をクリアーする、というのが改正の内容です。

したがって、タイヤ・アルミホイール・ナット・ホイールカバー・その他装飾品がフェンダーより少しでもはみ出していたら、従来どおり車検は通りません。

車検におけるタイヤのはみ出し検査の実際

車検でタイヤがはみ出しているか否かに関しては、道路運送車両法の保安基準第18条(車体及び車枠)の規定で判断します。

具体的には、タイヤの中心からまっすぐ垂直方向に線を引き、最上部から進行方向に30度、後ろ側に50度の部分がフェンダー面から外に出ているかどうか、これを検査することになります。

純正のタイヤやホイールのままであれば、検査員はさっと目視して、はい合格、ということになります。

しかし、「おや??」という車両の場合は、糸の先に重りをつけたもの、あるいはアクリル板に30度・50度の角度が記載された分度器のようなものを持ってきて、厳密にフェンダーからのはみ出し量を計測します。

ただし、はみ出しが問題になるのはタイヤの上部です。

フェンダーのすぐ下の辺りのタイヤやホイールのはみ出しが問題であり、タイヤ中心から下の部分は計測しません。

だから、いわゆるキャンバー角の付いた「鬼キャン」などでも、上部が車検基準をクリアーしていればOKです。

(※)鬼キャンが車検を通るにはフェンダー付近ではタイヤが「ツラウチ」になっていなければ通らないことになります。フェンダー付近が「ツライチ」だとちょっと下の部分がはみ出してしまい基準をクリアーしないからです。

ショップや整備工場で事前に確認するのがベスト

ドレスアップのために、あるいは走行性能向上のために、タイヤやホイールを交換する場合には、それが車検基準をクリアするか否かを事前にショップや整備工場で確認するのがベストです。

微妙なところは自分では判断が甘くなります。

第3者に冷静に判断してもらうのが一番です。

高いお金を払いながら車検に通らず交換することになってまた高いお金を支払う。

こういうことがないように事前に確認してください。

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ご覧いただきありがとうございました。