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【記事丸わかり】
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道交法の「減光等義務違反」に該当します!
夜間に車を走らせる場合、ヘッドライトはハイビームが基本です。しかし、状況に応じてロービームに切り替える必要があります。このことは道路交通法に明確な規定があります。
- 夜間走行は走行用前照灯(ハイビーム)にすること:道路交通法52条1項
- ただし、他車とすれ違うときなど他の車両等の交通を妨げる恐れのある時に限り、すれ違い用前照灯(ロービーム)にすること:道路交通法52条2項
このように、基本はハイビームだけれど、周囲の交通を妨げる恐れのある場合はロービームにする必要があります。
そこで、たとえばロービームにしなければいけない状況にもかかわらずハイビームのまま走行した場合、交通違反で警察に捕まることがあるのでしょうか?
その答えは、単独ではないけれど、他の違反があった場合は、ひとまとめにして捕まることはありうる、ということになります。
つまり、ハイビームで走っていたからといって、それだけで警察に捕まることはまずありませんが、スピード違反をしたり、他の車と衝突事故を起こしたり、自転車と接触したり、歩行者をはねたり、そうした事故を起こした場合で、取り調べの過程でハイビームであったこと、そのことが事故の発生に関係していたと警察が判断した場合は、ハイビームによる走行が交通違反として罰則の対象になることがあります。
違反点数1点、罰金6,000円
ちなみに、ハイビームで処罰される場合の違反の名目は、道路交通法の「減光等義務違反」に該当し、減点1点、反則金6,000円(普通車)になります。
ご覧いただきありがとうございました。