【要点解説】ドライブレコーダーで監視される事例3件|社用車の場合

ドライブレコーダーで監視される

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会社がドライブレコーダーで社員を監視するのは「合法」

このページでは、社用車など会社や組織が車にドライブレコーダーを搭載し、社員等の行動を監視する実例について解説しています。

社用車などに搭載するドライブレコーダーは、基本的には一般のドライブレコーダーと同じ機能を持っていますが、多くの場合、通信機能を追加しているケースがほとんどです。

通信機能とは、たとえば事故が発生したらその事故映像が車のドライブレコーダーに録画されるだけでなく、同時に、通信機能によって会社の管理担当者のパソコンに送信されます。

また、Google Mapと連携したGPS機能により、社用車が今現在どの地点を走行し、どの地点で何分停止しているか、といった情報がリアルタイムで会社の管理担当者のパソコンで確認できます。

また、車に搭載されているGセンサー(加速度センサー)とGPSアンテナとの連携により、急ブレーキをかけたり、速度超過で走行したりしたデータが、やはりリアルタイムで会社の管理担当者のパソコンで確認できます。

そして、これはある意味で盲点ともいえるのですが、音声も記録されます。車内で同乗者と交わす会話、スマホでの通話、独り言などが録音されます。車内を映し出すカメラも装着している場合は、音声だけでなく映像も記録されます。

いずれにしても、このように会社が社用車に取り付けたドライブレコーダーの映像・GPSデータ・音声等により社員を監視するのは合法です。労務管理の一環であり、違法性はありません。これは過去の判例からはっきりしてます。

ただし、労務管理という目的を逸脱した使用法は合法とは言えず、違法と認定されることもあります。しかし、それは例外中の例外であって、ほとんどのケースは合法です。

ドライブレコーダーで監視される<事例1>

会社がドライブレコーダーのGPSデータを元に、社員が営業ルートからたびたび逸脱したコースを走行し、営業と無関係な場所で何度か時間をつぶしていると認定し、給与の削減等の処罰を行った。

これは会社の労務管理の一環とみなされ、裁判でも合法性が認められています。

ドライブレコーダーで監視される<事例2>

2人体制で同乗している社用車内で、社員同士が過去に会社の金を横領した際の会話が交わされた。この会社では事実4ヶ月前に横領事件が発覚していて、事件内容と2人の会話内容が一致していたため、ドライブレコーダーに録音されたこの2人の会話が証拠となり、2人は逮捕された。

これは「労務管理」という目的からは逸脱しています。しかし、会話の内容が反社会的であることは明白であり、それゆえ、ドライブレコーダーの録音内容を元にこの2人を逮捕することは合法とみなされました。

ドライブレコーダーで監視される<事例3>

車内の音声記録にドライバーである社員が浮気相手と思われる人物とスマホで会話する音声が録音されていた。日頃からこの社員とソリが合わなかった労務管理担当者が、この音声を社員の配偶者に送り不倫関係の発覚につながった。

これは明白にドライブレコーダーの「目的外使用」に該当し、違法な使用方法となります。

まとめ

会社や組織が社用車等にドライブレコーダーを設置し、それを「労務管理」の目的に使用することは、社員の側からすると「監視されている」という気持ちになり、居心地のいいものではありませんが、しかし、法的には問題ない行為です。十分に気を付けてください。

下記の記事も参考にしていただけると幸いでございます。

⇒⇒社用車のドライブレコーダーはプライバシー侵害か|映像・音声・GPS

⇒⇒ドライブレコーダーはスピード違反の検挙の証拠となる?

⇒⇒警察はパトカーのドライブレコーダー映像を見せてくれない?

ご覧いただきありがとうございました。