オービスなどでスピード違反の写真を撮られた場合は、後日警察から出頭通知が来ます。
そうではなくて、一般道の路側にレーダーを設置し、レーダーの数十メートル先に「お出迎え場所」が用意されているという、そういうスピード取り締まりのケースです。
※トップ画像はWeblio辞書様からお借りしています
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スピード違反で止められなかったけれど不安です。後日、出頭通知が来るのでしょうか?
(ケース1)
たとえば法定速度50キロの道路でメーター読み65キロ程度で走行していたところ、ネズミ捕りのレーダーに気づいたのだけれど、気づいた時にはすでにレーダーを通過していたような場合で、
「あ、やられた」
と観念したのだけれど、その先で待ち構えているはずの警察官が、なぜか車を制止しようとせず、結局なにごともなくその場を通過することができたようなケース。
こういうケースでは、ホッと安堵する反面、一抹の不安が残るのではないでしょうか。
その場では何かの手違いで見逃されたものの、ナンバーを控えられているかもしれず、後日警察から呼び出しがあるのではないか、という不安です。
しかし、結論を言うと、このケースでは100%大丈夫です。
後日呼び出しが来ることはありません。
そもそも、レーダーによる取り締まりの場合は、スピード超過を測定しているだけで、車のナンバーとか運転者の顔を画像に残しているわけではありません。
その場で呼び止められなかったということは、レーダーがスピード超過を検知してないということなので、後日この件を蒸し返される心配はゼロだと思います。
(ケース2)
レーダーを路側に設置して、その先で「お出迎え」するスピード取り締まりのケースで、今度は明らかに速度違反をしているケースです。
たとえば、50キロ規制のところを75キロ前後で走行していて、レーダーを通り過ぎた先で旗を持った警察官が呼び込む用意をしているのが明白なのだけれど、実は、その「お出迎え場所」に行くまでの間に左に侵入できる細い道路があって、とっさにその細い道に侵入して、後は無我夢中で遠くまで走り去ったようなケースです。
警察がネズミ捕りをする場合、できるだけこうした「逃げ道」がある場所を避けると思いますが、それでも道路事情でそれができない場合もあります。
だから、こうしたケースは実はけっこうあると思います。
結論です。
警察が後を追いかけてくる場合もあれば追いかけてこない場合もある。これが結論です。
速度超過の数値が半端ない場合などは追いかけてくるかもしれません。
でも、追いかけるということは、スピード取り締まりに関わっている人員が1名減ることになるので、その後の取り締まり業務に支障が出るかもしれず、それを嫌って、いわば「見逃す」ケースもあると思います。
で、もしも見逃された場合、後日警察からハガキ等で呼び出しがあるかどうか。
その答えは、NO、です。
ケース1でも書きましたが、レーダーは速度超過を記録しているだけで、ナンバーもドライバーの顔も記録していません。
仮に、ナンバーだけは警察官がメモしたとしても、現行犯で逮捕しない限り、後日そのナンバーの車を運転していたのが誰であったか、警察は立証しようがないはずです。
警察に呼び出されたとしても、車の所有者が「いえ、その日はその車を運転していません」と主張すれば、実際はその所有者がスピード違反をした張本人であったとしても、警察はどこにも証拠がないのですから、検挙しようがありません。
だから、「逃げ道」に逃れた場合、その場で警察に追跡されない限り、後日蒸し返されることはないという結論になります。
でも、わたしはこのやり方を推奨しているのではありませんから、その点はご理解いただきたいと思います。
下記の記事も参考になさってください。
⇒⇒Nシステムで捕まるケースとは?:Nシステムは、盗難車両や犯罪の逃走車両の特定が主たる目的です。Nシステムは警察庁が管理している監視装置で、「自動車ナンバー自動読取装置」のことです。ただし、名称はナンバー読取装置ですが、実際は運転者の顔や助手席の同乗者の顔、また車そのものの形状や色等もかなり鮮明な画像で撮影しています。 ⇒⇒Nシステムのデータ保存期間:過去の犯罪捜査へのデータ活用事例から見て、少なくとも数年間保存していることは確実です。また、何を根拠にしているかは不明ですが、Wikipediaによると30年間保存しているという記述があります。 ⇒⇒車のナンバーを警察で特定できる?:警察には「民事不介入」という大原則があり、わたしたちが生活の中で遭遇するさまざまなトラブルに対して、相談に乗ってはくれますが、本格的に「捜査」にまで乗り出してくれるかはケースバイケースだと思います。 ⇒⇒無車検車版ネズミ捕り:今回国土交通省が導入したナンバー自動読取装置は、車検切れのまま公道を走行する車を発見したら、その場でドライバーに警告書を手渡し、すぐさま同行している警察に引き渡すことで道路運送車両法違反として取り締まる、というものです。 |
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