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自動車保険に始めて加入する場合は、いわゆる「純新規」の契約となり、6等級からスタートします。
その際、ただ単に6等級なのではなく、年齢条件によってさらに細分化されていて、それが6A等級・6B等級・6C等級・6D等級・6E等級・6G等級です。
こうした6等級から始まる「純新規」の契約を総称して6等級新規(6S等級)と呼びます。
このページでは6等級新規について詳しく解説しています。
しばらくお付き合いいただけると幸いです。
【記事丸わかり】
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自動車保険の契約には様々な「新規」がある
このページのテーマは「6等級新規」についてですが、これを正確に理解するためにも、自動車保険の契約における様々な「新規契約」についてまず整理しておきたいと思います。
わたしたちが初めて自動車保険に加入する場合、これを「純新規」と呼びます。
「純新規」には、文字通り初めて保険契約するケースだけでなく、今まで契約していたけれど満期更改の手続きを忘れたためにいったん等級を切らしてしまい再度契約を結ぶケースも含まれます。
あるいは、何度も事故を起こして1等級になったために保険会社から引き受け拒否の扱いを受け、13ヶ月間無保険状態を続けた後に再度契約するケース、これも「純新規」に含まれます。※13ヶ月経過すると「悪い等級」はリセットされます
その一方で、今まで加入していた会社から乗り換えて新しい会社と契約する場合、これを「継続新規」あるいは「他社新規」と呼びます。
保険を他社に乗り換えた場合、その契約は、乗り換え先の会社にしてみれば新規の契約になるのですが、しかし、等級はそれまでの等級を引き継いで契約しているので「純新規」とは異なります。
そこで「継続新規」あるいは「他社新規」と呼んで「純新規」と区別しているのです。
「新規契約」にはまだあります。
初めて自動車保険に加入するケースで、同居の家族がすでに保険に加入していてその契約が11等級以上である場合、新たに加入する契約は6等級ではなく7等級からスタートできる制度があります。
これを「複数所有新規」と呼びます。※セカンドカー割引と呼ぶ会社もあります
以上、様々な「新規契約」があることをご紹介しました。
このページのテーマは「純新規」です。
6等級から始まる「純新規」の契約、いわゆる「6等級新規」について以下詳しく解説していきます。
「新規契約」は6等級か7等級
※このページのテーマは「6等級新規」ですが、あなたの同居の家族がすでに車を保有していて11等級以上であれば7等級からスタートすることも可能なので、複数所有新規についても以下合わせて解説しています。参考にしてください。
自動車保険のノンフリート等級は1等級~20等級までありますが、新規で契約を結ぶ場合は6等級か7等級になります。
基本は6等級スタートですが、家族がすでに車を保有していてその車が11等級以上であれば新規でも7等級からスタートできます(複数所有新規orセカンドカー割引)。
いずれにしても、新規は6等級か7等級のいずれかです。
そして、新規契約の場合は、保険証券の「等級」の欄には、
「等級:6S」あるいは「等級:7S」
と数字の後に「S」が表示されます。
この「S」は新規契約を意味するSです。
このように「新規契約」であることがわかるように保険証券に表示するのはすべての保険会社共通のルールです。
なぜこのルールがあるかというと、たとえば新規契約したその年度の途中に、何らかの理由で他社に乗り換えることになった場合、ただ単に「6等級」あるいは「7等級」の表示では、乗り換え先の保険会社では保険料を計算できなくなるからです。
また、詳細は後ほど解説しますが、ノンフリート等級制度では、6等級と7等級の2つの等級に限り、新規契約と既契約では異なる割引率を採用しています。
そのため、6等級と7等級に限っては、それが新規契約か既契約か区別できるように表示しなければ困るのです。
だから共通のルールを設けています。
※新規契約は「等級:6S」あるいは「等級:7S」と表示されると書きましたが、より厳密には「等級:6S(事故有0年)」あるいは「等級:7S(事故有0年)」と表示されます。新規契約でも事故有年数は必ず表示されます。事故有年数に関しては後の項目で解説しています
「新規契約」は年齢条件別に割引率(割増率)が異なる
新規で契約をする場合は6S等級か7S等級のいずれかになります。
その際、いずれの等級でも年齢条件により割引率が変わってきます。
6S等級では次のようになります。
年齢条件 | 全年齢 | 21歳以上 | 26歳以上 | 30歳以上 |
6S等級 | 6A | 6B | 6C | 6E |
割増引率% | +28 | +3 | -9 | -9 |
アクサダイレクト「重要事項説明書の補足事項(P9)」
7S等級では次のようになります。
年齢条件 | 全年齢 | 21歳以上 | 26歳以上 | 30歳以上 |
7S等級 | 7A | 7B | 7C | 7E |
割増引率% | +11 | -11 | -40 | -40 |
アクサダイレクト「重要事項説明書の補足事項(P9)」
上記のように、6S等級でも7S等級でも年齢条件によって割引率(割増率)が違うことがおわかりかと思います。
なお、数字の後のアルファベットは、これも各社共通で、
- 全年齢⇒A
- 21歳以上⇒B
- 26歳以上⇒C
- 30歳以上⇒E
となっています。
35歳以上を扱っている保険会社もあり、その場合は
- 35歳以上⇒G
となります。
また、貨物車等で年齢条件を適用しない場合は、
- 年齢条件対象外⇒D
となり、これも各社共通です。
なお、これらA、B、C、E、G、Dのアルファベットに関しては、会社によって保険証券に表記するところと表記しないところがあります。
保険証券に表記しない会社でも、その会社の約款あるいは重要事項説明書を見れば、年齢条件によって割引率(割増率)を区別していることが明記してあります。
いずれにしても、重要なのは「その6等級あるいは7等級が新規契約であるか否か」がわかればいい事であって、年齢条件別のA、B、C・・・などのアルファベットが表記してなくても問題は生じません。
なぜなら新規契約であることさえわかれば、あとは年齢条件に応じて保険料を算出できるからです。
以上、新規契約の場合は6等級の場合も7等級の場合も既契約とは割引率が異なることをご説明しました。
そこで、既契約の6等級あるいは7等級の割引率を下記にご紹介します。
既契約の6等級と7等級には、新規契約と区別する意味で「F」が付きます。
この「F」はフラットと読みますが、何がフラットかと言うと、年齢条件に関係なく割引率が横一律(フラット)という意味です。
ノンフリート等級 | 事故有 | 無事故 |
20 | 44%割引 | 63%割引 |
19 | 42%割引 | 55%割引 |
18 | 40%割引 | 54%割引 |
17 | 38%割引 | 53%割引 |
16 | 36%割引 | 52%割引 |
15 | 33%割引 | 51%割引 |
14 | 31%割引 | 50%割引 |
13 | 29%割引 | 49%割引 |
12 | 27%割引 | 48%割引 |
11 | 25%割引 | 47%割引 |
10 | 23%割引 | 45%割引 |
9 | 22%割引 | 43%割引 |
8 | 21%割引 | 40%割引 |
7F | 20%割引 | 30%割引 |
6F | 19%割引 | |
5 | 13%割引 | |
4 | 2%割引 | |
3 | 12%割増 | |
2 | 28%割増 | |
1 | 64%割増 |
7等級は「事故有」と「無事故」の2系統の割引率に分かれていますが、これに関しては後ほど解説しています。
ここで見ていただきたいのは、たとえば、前年の5等級から無事故で1つアップして6等級になった場合は19%割引になることです。
また、前年の10等級から事故で3つダウンして7等級になり、「事故有」の割引が適用された場合は20%割引になることです。
いずれのケースも、新規契約で6等級あるいは7等級になった場合と割引率(割増率)が異なることがご確認いただけると思います。
等級には「事故有」と「無事故」の2系統ある
前の項目の等級表にあるように、等級は1等級~20等級まであり、そのうち7等級~20等級は2系統に分かれています。
等級が2系統に分かれている理由をお話します。
たとえば、現在等級が13等級のAさんが3等級ダウン事故を起こして保険を使った場合、翌年度の等級は10等級になります。
そこで次の表をご覧ください。
事故有 | 無事故 | |
10等級 | 23%割引 | 45%割引 |
同じ10等級なのですが、「事故有」は23%引き、「無事故」は45%引きとなっています。
今回10等級になったAさんには「事故有」23%割引が適用されます。
事故が有ったので「事故有」が適用されます。
割引になる数字が小さいということはより高い保険料になるということです。
このように事故で保険を使った契約に適用される割引率のことを「事故有係数」と呼びます。
いっぽう、無事故を続けている契約に適用される割引率のことを「無事故係数」と呼びます。
実は2012年10月まではこのように同じ等級に2つの割引率が並存するようなことはありませんでした。
しかし、現在のノンフリート等級制度では、事故で保険を使った結果として10等級になった人と、無事故で1つずつ等級の階段を昇ってきた結果として10等級になった人とを、同じ扱いにしては不公平だという理由から、このように割引率に差を付けています。
10等級の場合は、実に22ポイントも割引率に差が付いています。
事故で保険を使うと等級がダウンして保険料が高くなること自体は、2012年10月以前も以後もまったく同じです。
しかし、2012年10月以降は保険料の上がり方が極端になり、小損害の事故では保険を使いづらくなっています。
「事故有」の等級には必ず「事故有期間」がつきまとう
前の項目の例を続けます。
ノンフリート等級が13等級だったAさんが、3等級ダウン事故で保険を使ったために翌年の保険が10等級にダウンした場合、事故有係数による割引率が適用されますが、それと同時に事故有期間(事故有係数適用期間)が3年付きます。
3等級ダウン事故では「3年」、1等級ダウン事故では「1年」の事故有期間が付きます。
保険証券にも下記のように記載されます。
上の画像では事故有期間は「0年」になっていますが、3等級ダウン事故で保険を使った場合の翌年の保険証券には「3年」と表示されます。※1等級ダウン事故なら「1年」と表示
この事故有期間というのは、「事故有係数による割引率を適用する期間」という意味です。
つまり、事故で保険を使うと2系統ある割引率のうちのより割引率の低い事故有係数を適用するけれど、永遠にそこに留まるのではなく、定められた期間を過ぎたら、また無事故係数に復帰できる、というわけです。
事故有期間 | |
3等級ダウン事故 | 3年 |
1等級ダウン事故 | 1年 |
もしも同じ年度に2度、3度と事故を起こして保険を使ったら、その分は事故有期間が加算されるのですが、事故有期間は最長6年で打ち止めになります。
そのため3等級ダウン事故で3回保険の支払いを受けた場合、事故有期間は9年ではなく6年になります。
※もっとも3等級ダウン事故を同じ年度に3回起こしたら、翌年度は「引き受け拒絶」の扱いになる可能性大です
話を整理します。
ノンフリート等級が13等級だった人が3等級ダウン事故で保険を使うと、翌年の保険は10等級になります。
この10等級は、無事故で等級の階段を昇ってきた人の10等級とは割引率が異なり、より割引率の低い事故有係数が適用されます。
同時に、事故有期間が3年付きます。
3年間は事故有係数の割引率によってより高い保険料を支払うことになりますが、3年間無事故で過ごせば、4年目にはまた13等級に戻ります。
戻った13等級は、事故有期間の3年がリセットされているので、無事故係数による割引率が適用されます。
3等級ダウン事故で保険を使った場合 |
無事故で過ごせば4年後に元の保険料レベルに戻る |
1等級ダウン事故で保険を使った場合 |
無事故で過ごせば2年後に元の保険料レベルに戻る |
まとめ
6S等級(新規契約)は年齢条件により割引率(割増率)が異なる
※保険証券での表記は、単に6Sとだけ表記する会社もあれば、年齢条件に応じて6A、6B、6C・・・と表記する会社もあります。 |
7S等級(新規契約)は年齢条件により割引率(割増率)が異なる
※保険証券での表記は、単に7Sとだけ表記する会社もあれば、年齢条件に応じて7A、7B、7C・・・と表記する会社もあります。 |
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