【記事丸わかり】
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アクサダイレクトの自動車保険にはゴールド免許割引があります。
記名被保険者の免許証の色がゴールドであれば保険料が割引されます。
割引率に関しては非公表です。
保険期間の途中で免許証の色がゴールドからブルーに変更しても、次の更改までは割引が続きます。
反対に、途中でブルーからゴールドに変更した場合も、すぐにゴールド免許割引とはならず、次の更改まで待たなければなりません。
このページではアクサダイレクトのゴールド免許割引について詳しく解説しています。
しばらくお付き合いいただけると幸いです。
アクサダイレクト:他社のゴールド免許割引と比較する
アクサダイレクトの自動車保険はゴールド免許割引を採用していますが、割引率に関してはホームページでも非公表となっています。
他社の割引率を見ると、下記の一覧表にあるように7%~20%と幅があり、アクサダイレクトの場合もこの幅の中に収まる割引率だと思います。
いずれにしても、アクサダイレクトの保険料水準は元々かなり低いので、ゴールド免許割引が何%割引であろうと、結果としての保険料は他社と比較して十分に競争力があります。
ゴールド免許割引・保険会社一覧 | ||
アクサダイレクト | 有 |
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イーデザイン損保 | 有 |
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ソニー損保 | 有 |
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三井ダイレクト | 無 |
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チューリッヒ | 有 |
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楽天損保(旧朝日火災海上) | 有 |
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SBI損保 | 有 |
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セコム損保 | 有 |
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大人の自動車保険(セゾン) | 有 |
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損保ジャパン日本興亜 | 有 |
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三井住友海上 | 有 |
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東京海上日動 | 有 |
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あいおいニッセイ同和損保 | 有 |
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全労済 | 無 | |
JA共済(農協) | 有 |
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(2019年1月現在)
アクサダイレクト:なぜゴールド免許だと割引になる?
理由は単純明快です。
ゴールド免許保持者はブルー免許保持者やグリーン免許保持者より「統計的に」事故率が低いからです。
事故率が低い⇒⇒保険金の支払いが少なくてすむ⇒⇒保険料を安くできる
こういう図式になります。
アクサダイレクト:ゴールド免許割引の条件は「記名被保険者」の色
自動車保険を契約する際、申込書には人の名前に関して次の3つが必ず出てきます。
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このうち、ゴールド免許割引の対象になるのは②の「記名被保険者」です。
記名被保険者がゴールド免許であればゴールド免許割引が適用されます。
その際、契約者や車両所有者がブルーやグリーンでも何の問題もありません。
そもそも記名被保険者とは契約車両を主に運転する人のことで、契約車両を運転するかもしれないその他被保険者を代表する立場の人のことです。
アクサダイレクト:保険期間の途中で違反し免許証の色がブルーに変更になったら?
ゴールド免許割引が適用されたけれど、保険期間の途中に違反があって免許証の色がブルーに変更になった場合、割引はどうなるのでしょう?
この場合、その保険期間のあいだはゴールド免許割引が適用されます。
次年度の契約は、免許証の色がブルーなので、ゴールド免許割引の適用はありません。
つまり、途中で免許証の色が変更になっても、保険期間のあいだは割引が適用されるということです。
アクサダイレクト:保険期間の途中で免許証の色がゴールドに変更になったら?
前の項目とは反対に、いままでゴールド免許割引が適用されていない場合で、保険期間の途中で免許証の色がゴールド免許に変更されたケースはどうでしょう?
このケースでも、その保険期間のあいだはゴールド免許割引は適用されないままです。
次年度の契約からゴールド免許割引が適用されます。
この場合も、保険期間の途中では保険料の変更はないということになります。
アクサダイレクト:保険期間の途中で記名被保険者の名義が変更になった場合は?
すでにご説明しているように、ゴールド免許割引が適用されるのは記名被保険者がゴールド免許を取得している場合です。
では、たとえば記名被保険者が夫(ゴールド免許)から妻(ブルー免許)になり、免許証の色もゴールドからブルーに変更になった場合はどういう扱いになるのでしょう?
この場合は、保険期間の途中であってもゴールド免許割引の適用はなくなり、保険料は上がることになります。
上の例はゴールド免許からブルー免許への変更でしたが、反対に、記名被保険者の変更に伴いブルー免許からゴールド免許に変わった場合は、ゴールド免許割引が適用されますから、保険料は安くなります。
つまり、記名被保険者の名義変更に伴い免許証の色が変わった場合には、保険期間の途中であっても保険料が変わります。
アクサダイレクト:実際はグリーンやブルーなのにゴールドと嘘をついた場合は?
2019年1月現在、アクサダイレクトで自動車保険の契約をする際、免許証のコピーを提示しなければならないかどうか、その点は確認できていませんが、以前なら免許証の色は自己申告で通ったと思います。
その際、実際はグリーンやブルーであるのにゴールド免許だと嘘をついて契約することも可能です。
するとどうなるのでしょう?
事故で保険を使うことがなければ、嘘は当面のあいだは発覚しません。
しかし、事故で保険を使う場合、免許証の提示を求められ、そこで嘘がバレてしまうでしょう。
ここからは保険会社によって対応が異なります。
保険会社によって、と言うより、個々の契約者によって、と言うべきかもしれません。
つまり、単なる間違いであり、悪質性がないと判断されれば、ブルーとゴールドとの保険料の差額を徴収するだけで済むでしょう。
しかし、悪質性があると保険会社が判断した場合は、契約が解除になったり、事故があっても保険金が支払われなかったり、あるいは保険金が減額されたりするでしょう。
間違いでなく故意によるものと判断されると、告知義務違反となりますから、保険会社は保険法という法律の裏付けを持って上記のような措置をとることが可能になります。
アクサダイレクト:免許証の更新時期と自動車保険の更新時期が重なった場合
これはあんがい頻繁に発生するケースです。
免許証の更新は誕生日の前後1ヶ月のあいだです。
つまり約2ヶ月(60日)もの期間があります。
この約2ヶ月のあいだに自動車保険の更新日が重なる事態は決して珍しくありません。
その際、問題になるのはゴールド免許割引が適用になるかならないかです。
免許証の更新前がゴールドで更新後もゴールドの場合は、何の問題もなくゴールド免許割引が適用されます。
では、免許証の更新前がゴールドで更新後がブルーになる場合は、どうでしょう?
たとえば誕生日が6月1日の人の場合、免許更新期間は5月1日~7月1日の約2ヶ月間です。
自動車保険の更新日が誕生日と同じ6月1日だったとします。
Aさんは5月1日に免許を更新してブルー免許となり、そのため6月1日から始まる自動車保険はゴールド免許割引の適用を受けられませんでした。
いっぽう、同じ条件でBさんは7月1日に免許の更新をしたので、自動車保険が始まる6月1日時点ではゴールド免許だったのでゴールド免許割引の適用を受けました。
いかがでしょう?
これでは不公平が発生します。
そこで、実際には上記のようなことにはなりません。
これには特例が設けられています。
上の例で言えば、AさんもBさんもゴールド免許割引の適用を受けられます。
免許証の更新期間内に自動車保険の始期日がある場合、ゴールドからブルーへ、その反対に、ブルーからゴールドへ、いずれのケースであっても、ゴールド免許割引が適用されます。
これは実際に免許証を更新する日付によって不公平が生じることを避けるために設けられている特例制度です。
アクサダイレクトはもちろん損害保険会社共通のルールです。
アクサダイレクト:ゴールド免許割引【まとめ】
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