【記事丸わかり】
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自動車税納付確認システムとは?
車検を受ける際には、自動車税の納付状況を確認し、当年度だけでなく過去の分も含めて完納状態でないと車検証は発行されません。
そのため、これまでは車検を受けるディーラーや整備工場などに自動車税納税証明書を提出していたと思います。
2015年(平成27年)からになりますが、多くの自治体で自動車税納付確認システムの導入が始まりました。
運輸支局のMOTAS(自動車検査・登録情報システム)と各都道府県の税事務所がオンラインで結ばれ、電子的に自動車税の納税を確認するシステムです。
まだすべての自治体ではありませんが、順次導入が進んでいます。
このシステムが導入されている自治体では、車検の際に上の画像にあるような紙の納税証明書が不要になったのです。
ただしすべてのケースで電子確認が可能というわけではありませんし、このシステム導入にともない変更になった事柄もありますので、下記にまとめてみました。
自動車税納付確認システム導入後の注意点 |
<1>納付直後に車検を受ける場合は、納付情報がシステムに反映されるのに最大3週間ほどかかるので(地域により期間は異なる)、従来どおり紙の納税証明書の提出が必要です。 |
<2>過去の分も含めて自動車税に未納がある場合は、自動車税納付確認システムは機能しません(確認できません)。 |
<3>車を売却するときなど、買い取る側の業者から、従来どおり紙の納税証明書を添付するよう求められることもあります。 |
<4>これまでは口座振替やクレジットカード払い(ペイジー払い)の場合は、自動車税納税証明書が後日郵送で送られてきましたが、その発行が廃止されます。 |
<5>コンビニや金融機関で納付書を使って納付すれば、今までどおり納税証明書に領収印を押してもらえる(紙の納税証明書は従来どおり発行される)。 |
<6>A県ナンバーの車をB県で車検を受ける場合、A県B県共に自動車税納付確認システムを導入済みであれば、納税証明書なしに車検を受けることが可能。 |
<7>自動車税が全額減免、課税免除、非課税の場合も電子システムで確認可能なので、車検の際に納税証明書の添付は不要です。 |
<8>軽4輪自動車、軽2輪には納付確認システムはないので、従来どおり紙の納税証明書が必要です。 |
※上記説明は自治体により多少異なることがあります
納付確認する簡単な方法
電話で確認する
上の項目は、車検の際に自動車税を払ったか確認する方法ですが、車検の有る無しに関係なく自動車税の納付状況が気になることがあると思います。
そんな時に、最速で納付状況を知るには、電話で問い合わせるのが一番です。
自動車税 | 各都道府県の自動車税事務所に電話 |
軽自動車税 | 市区町村の納税課に電話 |
※電話する際は、個人確認を求められるので、車検証を手元に用意してください。
電話して、車の登録番号(ナンバープレートの番号)と車台番号を伝えれば、当年分の納付状況だけでなく、過去に未納があるかないかも含めて、全て即座に教えてくれます。
納税通知書or納税証明書で確認
毎年5月ころに送られてくる納税通知書は納税証明書と綴りになっています。
この2つの書類を見ると、過去の未納状況がわかるようになっています。
まず上の画像の左側「納税通知書兼領収書」を見てみましょう。
この書類の右上の部分を拡大します。
この画像のものは平成30年度用なので、過去の表示は「29年度・28年度・27年度・26年度・それ以前」となっています。
もしも平成29年度に未納があれば、29年度の四角のところに「※」などの記載があります。
これによって過去に未納があるかどうか、あるとしたら何年度が未納かがわかります。
次に、自動車税納税証明書の画像をご覧ください。
この納税証明書にもちょっとした仕掛けがあります。
通常は①の四角には登録番号(ナンバープレートの番号)が記載されているのですが、過去に未納があると、この部分が「※※※」の印になります。
そのことが②のところに注意書きされています。
このように、自動車税納税通知書あるいは自動車税納税証明書を見ることで、過去の納付状況(未納状況)が確認できます。
参考にしていただければ幸いです。
下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。