【超丁寧解説】ハイビームで交通違反になることってあります?

ハイビームで交通違反になることってあります?

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【記事丸わかり】

  • 夜間の走行中、ヘッドライトはハイビームが基本です。
  • 状況に応じて、ロービームに切り替える必要があります。
  • 夜間走行はハイビームを使用することが道路交通法52条1項で定められています。
  • 他車とすれ違う時など、他の車両の交通を妨げる恐れがある場合はロービームに切り替える必要があります(道路交通法52条2項)。
  • ロービームに切り替えるべき状況でハイビームを使用したまま走行すると、交通違反になる可能性があります。
  • ハイビームの使用だけで直ちに捕まることは少ないですが、他の違反や事故と合わせて罰せられることがあります。
  • 具体的には、スピード違反や事故の際にハイビームの使用が原因と判断される場合です。
  • ハイビームによる違反は、「減光等義務違反」として扱われます。
  • 減光等義務違反の場合、違反点数は1点、罰金は6,000円(普通車)です。
  • 交通ルールを守り、状況に応じて適切にハイビームとロービームを使い分けることが重要です。

⇒⇒【衝撃】 あなたは既に違反行為をしている!? ハイビーム義務化で変化する ヘッドライトの正しい使い方!

道交法の「減光等義務違反」に該当します!

夜間に車を走らせる場合、ヘッドライトはハイビームが基本です。しかし、状況に応じてロービームに切り替える必要があります。このことは道路交通法に明確な規定があります。

  • 夜間走行は走行用前照灯(ハイビーム)にすること道路交通法52条1項
  • ただし、他車とすれ違うときなど他の車両等の交通を妨げる恐れのある時に限り、すれ違い用前照灯(ロービーム)にすること道路交通法52条2項

このように、基本はハイビームだけれど、周囲の交通を妨げる恐れのある場合はロービームにする必要があります。

そこで、たとえばロービームにしなければいけない状況にもかかわらずハイビームのまま走行した場合、交通違反で警察に捕まることがあるのでしょうか?

その答えは、単独ではないけれど、他の違反があった場合は、ひとまとめにして捕まることはありうる、ということになります。

つまり、ハイビームで走っていたからといって、それだけで警察に捕まることはまずありませんが、スピード違反をしたり、他の車と衝突事故を起こしたり、自転車と接触したり、歩行者をはねたり、そうした事故を起こした場合で、取り調べの過程でハイビームであったこと、そのことが事故の発生に関係していたと警察が判断した場合は、ハイビームによる走行が交通違反として罰則の対象になることがあります。

違反点数1点、罰金6,000円

ちなみに、ハイビームで処罰される場合の違反の名目は、道路交通法の「減光等義務違反」に該当し、減点1点、反則金6,000円(普通車)になります。

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