【記事丸わかり】
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たとえば自損事故で車が全損となり車を買い替える事になった場合、自分が加入している車両保険からは車両保険金額の全額がおります。
免責金額の設定があっても全損の場合は適用されず全額がおります。
また車両保険に自動セットされている車両全損時臨時費用補償特約により車両保険金額の5%~10%が臨時費用として支払われます。
その他事故で全損になった場合の車両保険の支払い方について詳しく解説しています。
しばらくお付き合いいただけると幸いです。
まず「全損」について
車両保険の支払いの際、車が「全損」と認定されるのはつぎのケースです。
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上記のようなケースでは車両保険から契約時に設定した車両保険金額の全額が支払われます。
車両保険のタイプに注意
車が「全損」と認定されたケースで、問題になるのは事故の種類です。
たとえば、相手がなく単独でガードレールや電柱に激突した事故で車が「全損」になった場合、エコノミータイプの車両保険では補償されません。
一般条件で加入している場合だけ保険金が支払われます。
また、駐停車中に当て逃げにあって車が大破し、「全損」と認定された場合ですが、結局相手が見つからなかった場合はやはり一般条件でなければ保険金は支払われません。※相手が判明すればエコノミーでもOKです
参考までにエコノミーと一般条件の補償内容をご案内します。
補償内容 | エコノミー | 一般条件 |
車同士の衝突 | 〇 | 〇 |
盗難 | 〇 | 〇 |
台風・竜巻・洪水・高潮 | 〇 | 〇 |
火災・爆発 | 〇 | 〇 |
イタズラ・落書き・窓ガラス破損 | 〇 | 〇 |
飛来中・落下中の他物との衝突 | 〇 | 〇 |
2輪自動車・原付バイクとの衝突 | 〇 | 〇 |
単独の自損事故 | × | 〇 |
当て逃げ | × | 〇 |
全損では免責金額は適用しない
車が「全損」の認定を受けた場合、車両保険からは契約時に設定した車両保険金額の全額が支払われます。
その際、免責金額を「5万-10万」とか「10万-10万」などと設定している場合であっても、免責金額は適用されず、車両保険金額の全額が支払われます。
免責金額が適用されるのは「分損」の場合だけです。
たとえば、車両保険金額150万の車が事故で80万円の修理費がかかるケースで、免責金額が「5万-10万」で設定されていた場合は、75万円が支払われます(80万-5万)。※「5万-10万」とは同じ保険年度内において初回の事故で5万、2度目以降の事故で10万が免責されるという意味です
車両全損時臨時費用補償特約がセットされている場合
すべての保険会社ではありませんが多くの保険会社では車両保険に車両全損時臨時費用補償特約が自動セットされています。
車が「全損」のときはこの特約から車両保険金額の5%~10%が車両保険とは別枠で支払われます。
たとえば、車両保険金額200万円の車が「全損」となった場合、最終的には220万円が支払われます<200万+(200万×10%)>。
参考までに各保険会社の車両全損時臨時費用補償特約の内容をご案内します。
車両全損時臨時費用補償特約:保険会社比較一覧表 | |
ソニー損保 |
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アクサダイレクト |
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チューリッヒ |
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イーデザイン損保 |
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三井ダイレクト |
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おとなの自動車保険(セゾン) | なし※電話で確認しました |
SBI損保 |
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セコム損保 |
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楽天損保 |
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損保ジャパン |
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東京海上日動 |
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三井住友海上 |
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あいおいニッセイ |
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車両全損修理時特約がセットされている場合
車両保険の特約には車両全損修理時特約というものがあります。
この特約は任意でセットするタイプのもので別途追加料金が必要です。
車両保険を使う際、修理費が車両保険金額を超過した場合に、超過した修理費について50万円(会社によっては30万円)を限度に保険金が支払われます。
車両保険金額とは別枠で支払われます。
ただし、この特約から保険金が支払われるのは実際に車を修理した場合だけです。
修理しないで別の車に買い替える場合には、たとえこの特約をセットしていたとしても、保険金は支払われません。
もらい事故で全損⇒自分の車両保険を使う
もらい事故(被害事故)とは100%相手側に過失が生じる事故のことです。
たとえば、赤信号で停止中に後ろから追突されたようなケースです。
このように相手側に100%の過失が生じる場合は、通常、相手側の対物賠償保険から保険金が支払われます。
ところが、対物賠償保険から支払われる保険金は車の時価額が上限です。
もしももらい事故で車が「全損」となり、修理費は80万円と見積もられたものの車の時価額が50万と算定された場合は、相手側の対物賠償保険からは50万円しか支払われません。
これは全保険会社共通の支払い方で、法的にも問題はありません。
しかし被害を受けた側は困ってしまいます。
50万円受け取っても修理代との差額がまだ30万円あります。
こうしたケースで、もし被害を受けた側が車両保険に加入していたら、自分の車両保険を使うことができます。
自分の車両保険に設定されている車両保険金額が、たとえば80万円であった場合、対物賠償保険50万円と修理費との差額である30万円を自分の車両保険から受け取ることができます。
通常、車両保険を使うと翌年度の等級は3等級ダウンし事故有期間3年が付きます。
しかし自分の車両保険に車両無過失事故に関する特約が付いていれば、車両保険を使ってもノーカウント事故として扱われ、翌年度の等級に影響を与えずに済みます。
全損で車両保険から保険金を受け取る⇒所有権は保険会社に
「全損」となった車の車両保険から車両保険金額を全額受け取った場合、その車の所有権は保険会社に移転します。
したがって、車両保険から保険金を受け取りつつ、なおかつ車を買取業者に売るという「二重取り」はできない仕組みになっています。
ご覧いただきありがとうございました。