車検代 経費|車検費用の内訳・費目・勘定科目|法人・個人事業主

車検費用・車検代・経費・法人・個人事業主・費目・仕分け

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【記事丸わかり】

  • 給与所得者の車検代:
    • 通常、車検代を経費にすることはできない。
    • 特定支出控除の対象外。
  • 個人事業主の車検代:
    • 仕事と家庭両方で使用している場合、事業用の割合分だけ経費にできる(家事按分)。
    • 按分例:仕事5割、家庭5割なら車検代の50%を経費に計上。
  • 法人の車検代:
    • 事業用としてのみ使用している場合、車検代の全額を経費に計上可能。
  • 勘定科目の例:
    • 車両費: 車検時の部品交換費用や点検費。
    • 租税公課: 自動車重量税。
    • 損害保険料: 自賠責保険料。
    • 支払手数料: 車検代行料や印紙代。
  • 家事按分の計算:
    • 例:仕事5割、家庭5割の場合
      • 車両費: 実際にかかった費用の50%。
      • 租税公課: 実際にかかった費用の50%。
      • 損害保険料: 実際にかかった費用の50%。
      • 支払手数料: 実際にかかった費用の50%。
  • 期末の一括按分:
    • 通常、家事按分は期末に一括で計算するが、都度按分も可能。
  • 法人の場合の例:
    • 車両費: 50,000円
    • 租税公課: 24,600円
    • 損害保険料: 25,830円
    • 支払手数料: 10,000円
  • 費用の一括計上不可:
    • 「車検代」や「車検費用」として一括計上は不可。各科目に分けて計上する必要あり。
  • 科目別の経費計上:
    • 車検費用は各勘定科目に分けて記載し、経費として処理。
  • 税務上の注意点:
    • 経費として計上する際には、領収書や証明書類を保管し、税務署の指導に従う。

⇒⇒勘定科目の使い分け 車検代の処理

給与所得者(サラリーマン)が車を車検に出した場合に車検代を経費で落とすことは、特殊なケースを除いて、通常はありえません。

しかし、個人事業主で車を仕事と家庭の両方に使っている場合は、車検費用の一部を事業用の経費として落とすことができます(家事按分)。

また、車を事業用としてのみ使用している法人の場合は、言うまでもなく、車検代の全額が経費として計上可能です。

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2023年1月26日
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車検代は経費?:給与所得者の場合

会社員のような給与所得者がマイカーを通勤に使用している場合で、会社(給与支払者)から交通費の支給がない場合には特定支出控除により、通勤している分を経費にできる可能性があります。

しかし、この場合、経費として落とせるのはガソリン代や高速道路代のみで車検代は対象外になります。

車検代は経費?:個人事業主の場合

法人ではなく個人事業主の場合ですが、車を事業用と家庭用の両方の用途で使用しているケースでは、それぞれにどれだけの割合で使用しているかを決めた上で、事業用に使用している割合分だけ車検代を経費で落とすことができます。

これを家事按分と言います。

たとえば、仕事5:家庭5という按分であれば、車検代の50%を経費で落とすことができます。

その際の勘定科目は下記のようになります(例)。

勘定科目金額
車両費※車検の際の部品交換費用や点検費25,000円※実際にかかった費用50,000円
租税公課※車検時に支払う自動車重量税12,300円※実際にかかった費用24,600円
損害保険料※車検期間をカバーする強制保険代12,915円※実際にかかった費用25,830円
支払手数料※車検代行料や印紙代5,000円※実際にかかった費用10,000円

上記は家事按分5:5で計算しています。按分は、通常期末に一括でするのが一般的ですが、その都度按分することもできます。

車検代は経費?:法人の場合

法人として車を事業用専用に使用している場合、車検にかかった費用は全額経費として落とせます。

上記個人事業主と同額だった場合の勘定科目は下記のとおりです。

勘定科目金額
車両費※車検の際の部品交換費用や点検費50,000円
租税公課※車検時に支払う自動車重量税24,600円
損害保険料※車検期間をカバーする強制保険代25,830円
支払手数料※車検代行料や印紙代10,000円

(※)個人事業主の場合も同様ですが、車検にかかった費用を「車検代」あるいは「車検費用」として一括で落とすことはできません。上記のように科目に分ける必要があります。

車検費用に関する下記の記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。