【記事丸わかり】
⇒⇒勘定科目の使い分け 車検代の処理 |
給与所得者(サラリーマン)が車を車検に出した場合に車検代を経費で落とすことは、特殊なケースを除いて、通常はありえません。
しかし、個人事業主で車を仕事と家庭の両方に使っている場合は、車検費用の一部を事業用の経費として落とすことができます(家事按分)。
また、車を事業用としてのみ使用している法人の場合は、言うまでもなく、車検代の全額が経費として計上可能です。
ズバット車買取比較 |
車検代は経費?:給与所得者の場合
会社員のような給与所得者がマイカーを通勤に使用している場合で、会社(給与支払者)から交通費の支給がない場合には、特定支出控除により、通勤している分を経費にできる可能性があります。
しかし、この場合、経費として落とせるのはガソリン代や高速道路代のみで車検代は対象外になります。
車検代は経費?:個人事業主の場合
法人ではなく個人事業主の場合ですが、車を事業用と家庭用の両方の用途で使用しているケースでは、それぞれにどれだけの割合で使用しているかを決めた上で、事業用に使用している割合分だけ車検代を経費で落とすことができます。
これを家事按分と言います。
たとえば、仕事5:家庭5という按分であれば、車検代の50%を経費で落とすことができます。
その際の勘定科目は下記のようになります(例)。
勘定科目 | 金額 |
車両費※車検の際の部品交換費用や点検費 | 25,000円※実際にかかった費用50,000円 |
租税公課※車検時に支払う自動車重量税 | 12,300円※実際にかかった費用24,600円 |
損害保険料※車検期間をカバーする強制保険代 | 12,915円※実際にかかった費用25,830円 |
支払手数料※車検代行料や印紙代 | 5,000円※実際にかかった費用10,000円 |
上記は家事按分5:5で計算しています。按分は、通常期末に一括でするのが一般的ですが、その都度按分することもできます。
車検代は経費?:法人の場合
法人として車を事業用専用に使用している場合、車検にかかった費用は全額経費として落とせます。
上記個人事業主と同額だった場合の勘定科目は下記のとおりです。
勘定科目 | 金額 |
車両費※車検の際の部品交換費用や点検費 | 50,000円 |
租税公課※車検時に支払う自動車重量税 | 24,600円 |
損害保険料※車検期間をカバーする強制保険代 | 25,830円 |
支払手数料※車検代行料や印紙代 | 10,000円 |
(※)個人事業主の場合も同様ですが、車検にかかった費用を「車検代」あるいは「車検費用」として一括で落とすことはできません。上記のように科目に分ける必要があります。
車検費用に関する下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。