【45秒解説】ハイビーム|道路交通法52条1項・2項|法律はどうなっている?

ハイビーム・自動車・道路交通法・52条・2項・道交法

<当サイトはアフィリエイトプログラムを利用しています>



こちらの記事も読まれています

【記事丸わかり】

  • 道路交通法52条1項: 夜間走行時には、走行用前照灯(ハイビーム)を使用することが定められています。
  • 道路交通法52条2項: 他車とすれ違う場合など、他の車両の交通を妨げる恐れがある場合には、すれ違い用前照灯(ロービーム)に切り替える必要があります。
  • 法律上は、ハイビームが基本ですが、現実の道路状況では対向車が頻繁に現れるため、ハイビームを使用する機会は限られます。
  • ハイビームを使うべき区間があっても、すぐに対向車が来るため、頻繁にライトの切り替えが必要です。
  • 道交法では、基本的にハイビームを使用することが求められています。
  • ハイビームを使用する際は、歩行者や自転車を早期に発見できるため、安全性が高まります。
  • しかし、対向車や前走車がいる場合はロービームに切り替える必要があります。
  • オートマチックハイビームハイビームアシスト機能が装備された車両も増えており、これらの機能は状況に応じて自動でハイビームとロービームを切り替えます。
  • これらの機能の普及により、夜間走行の安全性が向上することが期待されています。
  • 適切な使用を心がけることで、他のドライバーや歩行者に対する配慮も重要です。

⇒⇒なぜ ハイビームでの運転が 推奨されているのか?

ハイビームは法律でどう規定されているか

自動車のヘッドライトにはロービームとハイビームがあり、状況に応じて使い分けなければなりません。

道路交通法では下記のように規定されています。

  • 夜間走行は走行用前照灯(ハイビーム)にすること道路交通法52条1項
  • ただし、他車とすれ違うときなど他の車両等の交通を妨げる恐れのある時に限り、すれ違い用前照灯(ロービーム)にすること道路交通法52条2項

つまり、道交法上は「ハイビームが基本」です。

とはいえ、実際の道路状況では、よほど郊外の道路を走る場合を除き、ハイビームを使える機会は少ないと思います。ちょっとハイビームで走れそうな区間があっても、すぐに対向車がくるので、その都度ライトの切り替えをしなければならず、そのうち面倒になって、ずっとロービームのままという人も多いのではないでしょうか。

下記の記事も参考になさってください。

ハイビーム・原則

【超丁寧解説】「ハイビームが原則」ってどういうこと?だってまぶしいでしょ?

2020年6月17日
ハイビームアシストとは|オートマチックハイビームとは|オートライトとの違い

【超丁寧解説】ハイビームアシストとは|オートマチックハイビームとは?

2019年4月13日
車検・ヘッドライト・明るさ・色温度・光量・光度・カンデラ・ケルビン

【超丁寧解説】車検|ヘッドライトの明るさ(光度・カンデラ)/色温度(ケルビン)

2020年1月6日

ご覧いただきありがとうございました。

こちらの記事も読まれています