【記事丸わかり】
⇒⇒年式によって禁止です なぜ「黄色ヘッドライト」消えた 濃霧視認性、実は白色と変わらず? | 車の話 |
ヘッドライトの違反|色が赤色や青色では捕まりますか?
車のヘッドライトには様々な保安基準が定められていて、<色>に関しても規定があります。
- 前照灯の灯光色は白色:2006年(平成18年)1月1日以降に生産された車両に適用
- 前照灯の灯光色は白色または淡黄色:上記以前に生産された車両に適用
(※)灯光色とは照射する光の色のことで、ヘッドライトのカバーレンズに着色されていても照射する光の色が白色であれば問題ありません。
したがって、現在公道を走っているほとんどの車のヘッドライトは白色でなければならないということになります。もしも赤色や青色のヘッドライトで走っていて、警察に呼び止められたら、捕まります。
整備不良です。ヘッドライトの整備不良として捕まり、違反点数1点、罰金7,000円(普通車の場合)の処罰が下されます。
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