ドライブレコーダーの当て逃げの映像は証拠能力がある?
駐車場に駐車しておいた車が当て逃げの被害にあった。
その際、自分の車のドライブレコーダーに当て逃げした相手の車、ナンバープレート、運転手の顔などが録画されていた場合、この映像は検挙のための証拠能力を持ちます。
自分の車のドライブレコーダーの映像だけではありません。駐車場に設置してある防犯カメラの映像、また同じ駐車場に駐車していた他の車両のドライブレコーダーの映像も、犯人検挙のための証拠映像となります。
警察は、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像に関し、その映像が人為的に加工されたものでないこと、設定した日時等が正確であること、などをチェックしたうえで、その映像が客観的に犯罪を成立させる要件を満たした映像であることが確認されれば、この映像を犯人検挙のための証拠として採用しています。
裁判所も同様です。
「ドライブレコーダーの映像なんて証拠にならない」
という声を聞くこともありますが、その件を調べてみると、たとえば相手のナンバープレートが映っていない、相手の顔が陰になっていてよくわからない、というケースであったりします。
たしかに、ドライブレコーダーの映像の内容によっては、証拠として不十分なケースもあり、残念ながらそういうケースでは証拠能力を持ちません。
しかし、たとえばナンバーは映っていないが顔はしっかり映っている、あるいはその逆に顔は映っていないがナンバーは判読できる、というケースであれば、その映像を元に検挙にまで至るケースはけっこうあります。
常に100%ドライブレコーダーの映像が証拠能力を持つとは言えませんが、証拠の一部だけでも映っていれば、それを手掛かりにして検挙にまで持ち込めるケースもあります。
ドライブレコーダーの映像には証拠能力があります。
下記の記事も参考になさっていただけると幸いです。
⇒⇒信号無視したドライブレコーダーの映像を提出|警察の対応は?
ご覧いただきありがとうございました。