ドライブレコーダーの映像には交通違反の証拠能力がある?

ドライブレコーダーには交通違反の証拠能力がある?

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ドライブレコーダーは交通違反の証拠能力を持ちます。

損害保険会社は顧客の交通事故の解決のために日々示談交渉を行っていますが、その際にドライブレコーダーの映像があれば、紛争はスピーディーに解決します。

また、交通裁判の場においても、ドライブレコーダーは重要な証拠として威力を発揮しています。

このページでは、ドライブレコーダーが交通違反の証拠能力を持つかどうかについて詳しく解説しています。

参考になさってください。

ドライブレコーダーの映像には交通違反の証拠能力がある?

もちろんあります。ガチガチにあります。今では各都道府県の警察は、一般ドライバーからのドライブレコーダーの映像提供を推進しています。

たとえば、岡山県では「岡山県 あおり110番 鬼退治ボックス」というページでドライブレコーダーの映像提供を呼び掛けています。

このページにはこのような文言があります。

提供された映像等は交通安全策の参考情報として活用させていただきます。法令に触れる行為等が撮影されており、検挙可能と認められる場合は、捜査情報として活用させていただくことがあります

2019年11月16日に、一般のドライバーから提供されたドライブレコーダーの映像により摘発が行われています。

その映像には、岡山県倉敷市の国道において、ドライブレコーダー撮影者の車の前に、ウインカーを出さずにダンプカーが割り込んでくる様子が映っていました。

岡山県警では、この映像を元にダンプカーのドライバーを特定し、危険な運転があったとしてドライバーに青切符を切りました。

道路交通法違反(第26条の2。進路の変更の禁止。車両はみだりにその進路を変更してはならない)の疑いによる検挙です。<日経ビジネス2019年12月6日の記事より

交通違反の原則は「現行犯」だが、運用により「動画」も証拠として採用している

みなさんご存じの通り、交通違反の検挙は、原則として「現行犯逮捕」です。いわゆる「現認」ですね。

しかし、これに付いて岡山県警の交通指導課では次のように語っています。

道交法違反は原則、警察官が違反を現認して摘発する。しかし、動画があれば時間や場所の特定が可能なため、違反行為を客観的事実として把握できる。

これに付け加えて、「動画が加工されていないかなど元データの確認にはもちろん当たる」とも述べています。

要するに、わたしたち一般のドライバーが提出したドライブレコーダーの映像は、警察が交通違反を摘発する際の重要な証拠となるということです。実際、交通裁判でも証拠能力があります。

(※)裁判におけるドライブレコーダーの映像の扱いについては下記の記事を参考になさってください。

⇒⇒ドライブレコーダーの事故映像は提出する義務がありますか?

ここでは岡山県警の事例をご案内しましたが、ニュースなどを見ていれば警察がドラレコ映像を元に数多くの検挙を行っていることは明らかです。みなさんもトンネルの中で何キロ出るか試しているGT-Rのドラレコ映像をテレビでご覧になったことがあるでしょう。あの映像によりドライバーは検挙されています。

その他、数多くの事例があり、今ではドライブレコーダーの映像は、監視カメラの映像と並び、警察にとって重要な証拠固めのための材料になりつつあります。

名称は異なりますが、岡山県警以外にも、全国の警察でドライブレコーダーの映像提供を呼び掛けています。

「ドライブレコーダーの映像に交通違反の証拠能力があるか?」

もちろん大ありです。すでに日々使われています。

(※)ただし、ドラレコの映像が証拠として採用されるのは重大事犯の場合です。ただ単に逆走の映像が映っている、一時停止違反の映像が映っているという場合は、警察も忙しいので、いちいち取り合ってはくれないでしょう。

本当にそう思いますね。もちろん、証拠となる画像の「運用」にはいろんな制約をつけないと怖いですが。技術的には、これ、可能ですよね。

はい、気を付けましょう。

 

下記の記事も参考になさっていただけると幸いです。

⇒⇒ドライブレコーダーの事故映像を保険会社に提出する方法

⇒⇒社用車のドライブレコーダーはプライバシー侵害か|映像・音声・GPS

ご覧いただきありがとうございました。