画像:国土交通省(以下同様)
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低排出ガス車ステッカーとは?意味は?
車のリアウインドウの隅っこに下記のようなステッカーが貼ってあるのをご覧になった方も多いでしょう。
上記ステッカーは、平成17年排出ガス基準に対応した低排出ガス車の認定を受けた自動車に貼付するステッカーです。このステッカーは有害物質を「75%以上」低減させている車に貼られていますが、「50%以上」のステッカーもあります。
次に、平成12年基準のステッカーをご覧ください。
上記ステッカーは「75%」低減ですが、これ以外に「25%」や「50%」のステッカーがあります。
さらに、ディーゼルエンジンに適用されている排出基準をクリアーしている車には下記のようなステッカーが貼られています。
上記画像は粒子状物質を「85%以上」低減しているステッカーですが、これ以外に「75%以上」のものがあります。
ダサいと思ったら剥がしてもOKか?
さて、こうした低排出ガス車のステッカーですが、人によっては「かっこ悪い」「ダサい」と感じる方も多くいらっしゃいます。
類似のステッカーとしては、「燃費基準達成車」のステッカーがあります。
あるいは、ディーラーのステッカーなどもあります。
こうしたステッカーがダサいと感じたら、これを剥がすことは法的には何の問題もありません。
ディーラーのステッカーを剥がすのは問題なくても、国土交通省のステッカーである「低排出ガス車」や「燃費基準達成車」のステッカーはマズいんじゃないかと思われるかもしれませんが、そうではありません。
低排出にしても燃費基準にしても、ステッカーに記載されている内容は車検証の左下の「備考」欄に同じ内容が記載されています。
だから、ステッカーはなくても何の問題もありません。剥がす剥がさないはまったくの任意です。
後で剥がすのが面倒だと思う人の中には、事前にそうしたステッカーを貼らないように依頼する人もいるようです。おそらくほとんどのディーラーで対応してくれると思います。
剥がしてもいいステッカーと剥がしてはいけないステッカー(法的に)
では、ここで法律との関係を見ておきたいと思います。
かっこ悪い、ダサい、ということで自分で剥がしてしまっても法的に問題ないステッカーと、勝手に剥がすと罰金が課せられるステッカーがあります。
<剥がしても法的に問題ないステッカー>
- 低排出ガス車ステッカー
- 燃費基準達成車ステッカー
- ディーラーのステッカー
- 定期点検ステッカー※剥がしても問題ないが、期限が過ぎているステッカーを貼り続けていると罰則がある
<剥がすと法的に罰則が課せられるステッカー>
- 車検ステッカー(検査標章)※50万円以下の罰金
<貼り付ける義務はあるが剥がしても罰則はないステッカー>
- 車庫証明ステッカー※貼り付けておく義務があるが、剥がした場合の罰則はない。罰則はないが注意を受ける可能性あり
自分でステッカーを剥がす方法
ここまで見てきたように、「ああダサい!」「かっこ悪い!」「みっともない!」と感じて自分で勝手に剥がしても法的に問題ないステッカーは、
- 低排出ガス車ステッカー
- 燃費基準達成車ステッカー
- ディーラーのステッカー
- 定期点検ステッカー
ということになります。
その際、爪を使って器用に剥がしてしまう達人もいますが、たいていは接着剤が残ってしまったり、ステッカーが途中で破れてしまったりするものです。
誰でもきれいに剥がすには、「シールはがし」といった名称で販売されているスプレー缶が最適です。3Mとかが有名で、数百円で売られています。
アマゾンなどで「シールはがし」で検索するとたくさん商品が表示されます。ダイソーなどの百円ショップでも販売されています。
こうした薬剤をステッカーに吹きかけて、しばらく時間をおいてからヘラなどで剥がすと、嘘みたいにつるっと簡単に剥がれてしまいます。
後は布できれいに拭き取っておけばOKです。
下記の記事も参考にしていただけると幸いです。
⇒⇒車の木目調の内装はダサい?安っぽい?ウッドパネルと違う?
ご覧いただきありがとうございました。