【3分記事】車検シールが紛失してない|貼るのは義務ではがすと罰則!

車検標章・ステッカー

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2023年6月5日

車検シールを貼るのは義務で罰則あり!

通称「車検シール」または「車検ステッカー」と呼ばれるものは、正式名を「検査標章」と呼びます。

車検の有効期限が記載されています。

この検査標章(車検シール)に関しては下記のような法律の規定があります。

  • 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない(道路運送車両法第66条)。
  • この検査標章は車のフロントガラスの見やすい場所に張り付けておく必要がある(道路運送車両法第37条)。
  • 上記に違反した場合、50万円以下の罰金が科される(道路運送車両法第109条)。

車検シールが紛失でない場合は再発行できます!

上記のように車検シールを張り付けておくことは法的な義務であり罰則もあります。

もしも紛失してしまったり、破損してしまったりしてフロントガラスに車検シールがない状態であれば、車検シールの再発行ができます。

普通車の場合は最寄りの陸運支局、軽自動車の場合は最寄りの軽自動車検査協会で再発行の手続きができます。

必要書類は以下の通りです。

≪普通自動車≫
1.車検証
2.検査標章(車検シール)または理由書(紛失届)※少しでもシールが残っている場合は提出します
3.検査標章再交付申請書(OCR第3号様式)※陸運支局で無料で入手できます
4.申請手数料300円(印紙代)
5.使用者の印鑑(認印でOK)
6.委任状(本人以外が申請に行く場合に必要)

≪軽自動車≫
1.車検証
2.検査標章(車検シール)または理由書(紛失届)※少しでもシールが残っている場合は提出します
3.検査標章再交付申請書(OCR軽第3号様式)※軽自動車検査協会で無料で入手できます
4.申請手数料300円(印紙代)
5.使用者の印鑑(認印でOK)

なお、車検シールを紛失した車両そのものがなくても再発行手続きは可能です。

また、陸運支局にしても軽自動車検査協会にしても全国どの場所でも再発行手続きはできます。沖縄に住所がある人が北海道の陸運支局で手続しても再発行してくれます。

それから、車検シールを再発行すると同時に車検証も再発行され、車検証の左下にある備考欄に「検査標章再交付」と記載されます。

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