車検証の紛失で再発行|理由書の書き方/記入例を教えて!

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【記事丸わかり】

  • 車検証の紛失理由書の必要性:
    • 車検証を紛失、盗難、水没などで再発行する際に「理由書」が必要。
  • 盗難による再交付の場合:
    • 文例: 「車上荒らしにあい、他の品といっしょに車検証も盗難の被害にあった」
  • 紛失・遺失による再交付の場合:
    • 文例1: 「自動車保険の手続きのために車検証を持ち出したのですが、車に戻し忘れ、紛失してしまった」
    • 文例2: 「台風で車が水没し、車検証が泥だらけになって一部判読不能になった」
  • 再発行に必要な書類:
    • 本人確認書類: 運転免許証、パスポート、保険証など。
    • 印鑑: 認印でOK。
    • 手数料: 400円程度(交付手数料・用紙代として)。
    • 委任状: 代理人が手続きする場合に必要。
  • 申請書の入手方法:
    • 陸運支局の窓口で入手可能。事前にダウンロードして記入も可。
  • 手数料印紙の購入:
    • 陸運支局の窓口で購入。料金は300円。
  • 軽自動車の場合:
    • 紛失や盗難での再発行には「理由書」が不要。申請書に理由を記入。
  • 再発行手続きの場所:
    • 登録車: 陸運支局。
    • 軽自動車: 軽自動車検査協会。
  • 法的義務:
    • 車検証と車検シールは常時車に備え付けることが法律で義務付けられている(道路運送車両法第66条1項)。
  • 罰則:
    • 法律に違反した場合は50万円以下の罰金が科される(道路運送車両法第109条)。

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理由書の書き方/記入例

車検証を紛失したり盗難にあったり水没等で汚損・毀損した場合は、すみやかに再発行(再交付)手続きを行う必要があります。

その際に、盗難や紛失や汚損した理由を「理由書」に記載するのですが、以下はその書き方/記入例です。

下記の赤丸の部分に理由を書くのですが、具体的な文例は以下の通りです。

なお、「理由書」は2種類あって、盗難による場合と紛失・遺失の場合で用紙が異なります。※用紙のダウンロードについては下記の項目で解説

まず、盗難による車検証の再交付の場合。

(文例)「車上荒らしにあい、他の品といっしょに車検証も盗難の被害にあった

車検証の再発行・再交付・盗難・理由書・書き方と記入例

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次に、遺失または紛失による車検証の再交付の場合。

(文例1)「自動車保険の手続きのために車検証を持ち出したのですが、車に戻し忘れ、紛失してしまった

(文例2)「台風で車が水没し、車検証が泥だらけになって一部判読不能になった

理由書・記入例・書き方・車検証・再発行・再交付

車検証の再発行:必要書類

車検証を紛失したり盗難にあったりした場合、すみやかに再発行の手続きをしなければなりません。なぜなら、車検証を常時車に備え付けておくことは法律で定められている義務事項だからです。

さて、車検証の再発行をする場合、ノートやプリウスなどの登録車は陸運支局で手続きをします。ワゴンRやN-boxなどの軽自動車の場合は軽自動車検査協会で行います。

車検証の再発行に必要な書類・費用は以下の通りです。

登録車の場合:陸運支局
持参するもの本人確認書類(運転免許証・パスポート・保険証など)

印鑑※認印でOK

400円程度※交付手数料・用紙代として

車検証※紛失や盗難で手元にない場合は不要ですが、汚れや破れ等で一部残っている場合はそれを提出します

委任状※自分で手続する場合は不要ですが代理の人に手続してもらう場合は必要です。ダウンロードして記入します

陸運局で入手するもの申請書(OCRシート3号)※陸運支局の窓口で入手できます。事前にダウンロードして記入しておくことも可能。

手数料印紙陸運支局窓口で購入。料金は300円

理由書※陸運支局の窓口で入手できます。事前にダウンロードすることも可。盗難の理由書紛失・遺失の理由書

軽自動車の場合:軽自動車検査協会
持参するもの印鑑※認印でOK

300円

車検証※紛失や盗難で手元にない場合は不要ですが、汚れや破れ等で一部残っている場合はそれを提出します

軽自動車検査協会で入手するもの申請書(OCR軽第3号様式)※軽自動車検査協会の窓口で入手できます。事前にダウンロードして記入しておくことも可能。

手数料印紙軽自動車検査協会の窓口で購入。料金は300円

(※)軽自動車の場合、紛失や盗難で車検証を再発行する手続きでは「理由書」は不要です。そのかわりに申請書の「交付又は再交付を受ける理由」欄に紛失や盗難にあったことを記入すればOKです。

車検証を携帯していないと法律違反

車検証と車検シールは常時車に備え付けていることが法律で義務付けられています。

自動車は、自動車検査証(車検証のこと)を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章(車検シールのこと)を表示しなければ、運行の用に供してはならない

(道路運送車両法第66条1項)

この法律に違反した場合は50万円以下の罰金が科されます(道路運送車両法第109条)。

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紛失でも盗難でも、とにかくないと罰則

普通、車検証は車のダッシュボードの車検証入れに保管しているケースがほとんどで、車から取り出すことはまずないと思います。

けれども、たとえば自動車保険に加入する際に車検証の情報が必要になって、一時的に家のパソコンの前に持ち出したりすることもあるでしょう。

すぐに車に戻せばいいところを、うっかり忘れてしまって、その後どこに置いたかわからなくなることも有り得ます。

また、車上荒らしにあって、他の品と一緒になぜか車検証入れも盗まれてしまうケースも考えられます。

このように、自分の過失であれ、犯罪の被害であれ、とにかく結果的に車検証が車に備え付けられていない状態にあると、これはその車の所有者または運転者の責任となり、処罰の対象となってしまうのです。

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