【記事丸わかり】
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5月31日の納期限を過ぎてからの支払場所
すべてではありませんが多くの自治体において自動車税・軽自動車税の納期限は5月31日です。
(※)ここでは納期限が5月31日であることを前提に話を進めさせていただきます。
納期限は納税通知書に記載されています。
そして納税通知書の裏面には次のような記載があります。
つまり「納期限を過ぎたら延滞金が発生します。その計算方法、端数処理はこれこれこういう方式で・・・」という説明があります。
延滞金の詳細は後ほど解説することにして、先にご案内しておきますと、納期限である5月31日を過ぎて滞納状態になっても、すぐには延滞金は発生しません。
税額や適用される利率にもよりますが、8月以降にならないと実際には延滞金は発生しません。
したがって、滞納したからと言って、即座に「本来の税額+延滞金」という形にはなりません。
とは言え、自動車税・軽自動車税の納付先に指定されている場所が、納期限後何日目から延滞金が発生すると即座に正確な答えを出すことは困難です。
そういう事情もあって、自動車税・軽自動車税の支払い場所は、納期限までの支払い場所と納期限を過ぎてからの支払い場所に若干の違いがあります。
また納期限までの支払いであれば領収書と同時に納税証明書(車検の時に必要)が発行されますが、納期限後は納税証明書は発行してもらえず、後日税事務所(納税課)で発行してもらわなければならないケースも出てきます。
<納期限までの支払い場所>
コンビニ・郵便局・地方銀行・都市銀行・信用組合・信用金庫・JA・都道府県の税事務所・都道府県の支所・市区町村の税務課(軽自動車税)など
<納期限を過ぎて滞納状態になってからの支払い場所>
コンビニを除く上記他の支払い場所
(※)つまり、納期限後はコンビニだけがダメで他はOKということ。ただし納期限後も一定の期間はコンビニ支払いが可能な自治体もあります。
(※)納期限を過ぎても納税通知書による支払いができます。ただし、100円前後の手数料(延滞金ではない)がかかる場合があります。
上記注意書きもほんの一例に過ぎず、より正確な情報は納税通知書の記載をよく見るか、通知書に記載されている連絡先に電話して事前に確認するのがベストです。そもそも納期限に関しても地方税法149条により各自治体に裁量権が与えられているので青森県や秋田県などは6月から7月にかけてが納期限になっています。納期限後の支払い場所に関しても自治体による運用面の違いはかなりあるので個別にお問い合わせいただくのが最良の方法です。
督促状が届いてからの支払い場所
納期限を過ぎて滞納状態になっても、しばらくの間は手元にある納税通知書で支払いができます。
しかしそれでも支払いがなかった場合は督促状が送られてきます。
最初に督促状が送られてくるのは5月末~7月にかけてです。
督促状には、当然のことながら「納期限」が記載されています。
だいたい督促状が送付されてから10日後くらいが納期限になっていると思います。
この段階ではまだ延滞金は発生していないケースだと思いますが、100円程度の手数料が取られる場合もあります。
また支払い場所は、金融機関、税事務所、市区町村の税務課(軽自動車税)などになり、コンビニは不可です。
支払い場所に関しては督促状に記載があります。
そして車検の時に提出する納税証明書は、督促状を支払った場所では発行してもらえません。
後日、税事務所や市区町村の税務課の窓口で発行してもらってください。
(※)車検の際の納税確認が電子化されて納税証明書が不要になっている地域もありますが、納付直後に車検がある場合は、電子システムへの反映が間に合わないので(2週間~3週間かかる)、紙の納税証明書の発行が必要になります。したがって、その際は、支払い場所で発行された領収書を窓口に持参してください。また軽自動車の車検には電子確認システムはないので従来どおりに納税証明書が必要です。
督促状が届いても滞納した場合は
5月末~7月にかけて最初の督促状が送られてきて、そこで納付が完了すればいいのですが、ここでも滞納が続いた場合、督促状が再度送られてくる自治体もありますし、いきなり滞納処分(差押)に入る自治体もあります。
督促状が再度送られてくる自治体の場合、3度目、4度目と繰り返されるパターンもありますし、3度目くらいから督促状よりより催促の度合いが強い催告書が送られることもあります。
全国の都道府県、市区町村の平均を取ると、だいたい10月~11月が滞納処分(差押)の強化期間になっています。
平成29年度の静岡県の「自動車税滞納整理強化期間」は平成29年11月から平成30年2月でした。
愛媛県と県下全市町村では毎年11月と12月を「市町村税・県税一斉滞納整理強化期間」としています。
大阪府は例年12月を「税収確保重点月間」として取り組んでいます。
埼玉県滑川市は11月~1月を「滞納整理強化期間」と定めています。
三重県鳥羽市は10月と11月が「差し押さえ強化月間」です。
けれども、上でも触れましたが、督促状は1度きりで、そこで納付がなければ、即座に差押に入る自治体もあります。
ここで山梨県の滞納処分(差押)のスケジュール表を御覧ください。
さらに同じ山梨県のHPには下記の記述もあります。
地方税法では、税負担の公平性を期すために、督促状を発してから10日を経過しても納税されない時には、滞納者の財産を差押えなければならないと規定しています。
この差押えは、民事上の強制執行とは異なり、裁判所の許可を経ることなく県(徴税職員)が自ら執行できることになっています。また、法律では事前の差押予告通知も必要とされていません。
更には、住居等への捜索などの権限も与えられています。
山梨県の場合は、そもそも督促状の送付が7月20日頃と遅いのですが、それでも一度の督促で即座に差し押さえですから、とても恐ろしいです。
滞納後しばらくは延滞金は発生しない
このページの頭でも触れましたが、自動車税・軽自動車税の納期限は、多くの自治体で5月31日までとなっています。
この納期限までに納付しなかった場合のことが、毎年4月下旬から5月の頭にかけて送られてくる自動車税納税通知書の裏面に記されています。
いろいろと細かいことが書いてありますが、要点は、納期限までに納付しなかったときは延滞金が発生します、ということです。
けれども、この細かい記述をよく読んで、実際に計算していくと、意外なことに気づくのです。
それは、実際に延滞金が発生するのは8月から10月くらいにかけてのことで、それまでは、たとえば6月中や7月中に納付しても、延滞金は発生せず、納税通知書に記された金額と同額を納付するだけでOKだ、という事実です。
(※)より厳密には、督促状を受け取ってから支払う場合、100円ほどの手数料が別途かかることがあります。しかしこれは延滞金とは別物です。
延滞金は1日経過するごとにいくら(あるいは何%)という単純なものではなく、ちょっと入り組んだ計算方法で算出され、その結果、実質的に2ヶ月~4ヶ月程度は猶予期間となっている、というわけです。
どの自治体を例にとっても同様ですが、ここでは京都府から引用させていただきます。
1.納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間
平成30年1月1日から平成30年12月31日までは年2.6%で計算します。
2.納期限の翌日から1箇月を経過した日から納付の日までの期間
平成30年1月1日から平成30年12月31日までは年8.9%で計算します。
(京都府HPより抜粋 2018年)
また、納税通知書の裏面にある注意書きをまとめると次の端数処理をして計算されます。
・滞納税額(最初の税額)が2,000円未満の時は延滞金はかかりません。
・滞納税額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨ててから計算します。
・算出した延滞金が1,000円未満は延滞金はかかりません。
・算出した延滞金に100円未満の端数があれば切り捨てます。
いくつかの端数処理の中で特にこの赤字の一行が大きな意味を持っていて、税額にもよりますが、たいてい8月以降にならないと実際の延滞金が発生しないのです。
では、わたくしMr.乱視のトヨタ・プレミオで計算してみましょう。
延滞金が発生するボーダーラインは何月何日かを絞り込みます。
自動車税39,500円(排気量1500cc~2000ccクラス)
【延滞金=滞納税額 × 延滞日数 × 延滞金率 ÷ 365】
最初の1ヶ月:
39,000×30×2.6%÷365=83
7月の1ヶ月間:
39,000×31×8.9%÷365=294
8月の1ヶ月間:
39,000×31×8.9%÷365=294
9月の1ヶ月間:
39,000×30×8.9%÷365=285
10月の4日間:
39,000×4×8.9%÷365=38
83+294+294+285+38=994
以上、10月4日に納付する場合は、延滞金が994円になりますが、延滞金額が1,000円未満の場合は切り捨てる端数処理の規定により、結果として延滞金はかかりません。
自動車税39,500円(排気量1500cc~2000ccクラス)
最初の1ヶ月:
39,000×30×2.6%÷365=83
7月の1ヶ月間:
39,000×31×8.9%÷365=294
8月の1ヶ月間:
39,000×31×8.9%÷365=294
9月の1ヶ月間:
39,000×30×8.9%÷365=285
10月の5日間:
39,000×5×8.9%÷365=47
83+294+294+285+47=1003
10月5日に納付する場合は、延滞金が1,003円となり、延滞金額が1,000円未満の場合は切り捨てる端数処理には該当せず、かつ延滞金額の100円未満を切り捨てる規定により、最終的な延滞金の額は1,000円となります。
納付すべき税額合計:39,500円+1,000円=40,500円
ご覧頂きましたように、自動車税・軽自動車税の実質的納期限はかなり後になることをご理解いただけたと思います。
とは言え、わたしのトヨタ・プレミオの例がすべての税額に当てはまるわけではありません。
延滞の利率と1,000円未満を切り捨てる規定は同一ですから、39,500円より税額が低い場合は納期限がより後ろになりますし、税額が高い場合はより前に来ます。
ですからあくまでも目安として考えていただきたいと思います。
下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。