【記事丸わかり】
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滞納金は納期限の翌日からカウントされるが実際は・・・
多くの自治体では自動車税・軽自動車税の納期限は5月31日です。
滞納金はこの納期限の翌日からカウントがスタートします。
※滞納金は正式には「延滞金」あるいは「延滞税」と呼ばれますが、このページでは滞納金で通します。
このことは毎年5月頃に送られてくる納税通知書の裏面に記載があります。
ここに記載されている内容は後ほど詳細に解説しますが、いずれにしても、滞納金を計算するに当たって様々な端数処理があり、その結果、早くても8月頃からでないと滞納金は発生しません。
ですから、滞納金のことだけを考えたら、なにも5月31日の納期限に支払わなくても、ボーナスが出てから支払うのもよし、お盆過ぎに支払っても多分OK・・・ということになります。
とは言え、5月31日の納期限を1日でも過ぎると、これは立派な「滞納者」ということになります。
課税当局である各自治体からはマークすべき人物とみなされ、そのうちに督促状が送られてきます。
督促状が送られてくるのは、自治体によって時期が異なりますが、おおよそ納期限から1ヶ月ほど経ってからです。
その後支払いがなかった場合は、第2、第3の督促状を送る自治体もありますし、督促状よりもより催促の度合いが強い催告書を送ってくる自治体もあります。
あるいは、山梨県のように督促状は1度だけ送り、そこで納付されない場合は、即座に差押を強行する自治体もあります。
とはいえ、現状では、最終的な強硬手段である差押に入るのは、多くの自治体で10月~12月のあたりが多数派です。
いくつか例をご覧ください。
静岡県 | 平成29年度の「自動車税滞納整理強化期間」は平成29年11月から平成30年2月 |
愛媛県と県下前市町村 | 毎年11月と12月が「市町村税・県税一斉滞納整理強化期間」 |
大阪府 | 12月が「税収確保重点月間」 |
埼玉県滑川市 | 11月~1月が「滞納整理強化期間」 |
三重県鳥羽市 | 10月と11月が「差し押さえ強化月間」 |
全国の他の自治体(都道府県・市区町村)も同様です。
つまり、ここで大事なことを整理すると、滞納金がいつから発生するかを心配するより、差押がいつから強行されるか、その心配をするほうが先決だということです。
実際、滞納金が発生する前に差し押さえが始まる例は数多くあります。
トヨタ・プレミオの自動車税39,500円で滞納金の発生日を計算
このページの頭でも触れましたが、自動車税・軽自動車税の納期限は、多くの自治体で5月31日までとなっています。
やはり繰り返しになりますが、この納期限までに納付しなかった場合のことが、毎年4月下旬から5月の頭にかけて送られてくる自動車税納税通知書の裏面に記されています。
いろいろと細かいことが書いてありますが、要点は、納期限までに納付しなかったときは滞納金が発生します、ということです。
けれども、この細かい記述をよく読んで、実際に計算していくと、意外なことに気づくのです。
それは、実際に滞納金が発生するのは8月から10月くらいにかけてのことで、それまでは、たとえば6月中や7月中に納付しても、滞納金は発生せず、納税通知書に記された金額と同額を納付するだけでOKだ、という事実です。
(※)より厳密には、督促状を受け取ってから支払う場合、100円ほどの手数料が別途かかります。しかしこれは滞納金とは別物です。
滞納金は1日経過するごとにいくら(あるいは何%)という単純なものではなく、ちょっと入り組んだ計算方法で算出され、その結果、実質的に2ヶ月~4ヶ月程度は猶予期間となっている、というわけです。
どの自治体を例にとっても同様ですが、ここでは京都府から引用させていただきます。
1.納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間
平成30年1月1日から平成30年12月31日までは年2.6%で計算します。
2.納期限の翌日から1箇月を経過した日から納付の日までの期間
平成30年1月1日から平成30年12月31日までは年8.9%で計算します。
(京都府HPより抜粋 2018年)
また、納税通知書の裏面にある注意書きをまとめると次の端数処理をして計算されます。
・滞納税額(最初の税額)が2,000円未満の時は滞納金はかかりません。
・滞納税額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨ててから計算します。
・算出した滞納金が1,000円未満は滞納金はかかりません。
・算出した滞納金に100円未満の端数があれば切り捨てます。
いくつかの端数処理の中で特に赤字の一行が大きな意味を持っていて、税額にもよりますが、たいてい8月以降にならないと実際の滞納金が発生しません。
では、わたくしMr.乱視のトヨタ・プレミオで計算してみましょう。
滞納金が発生するボーダーラインは何月何日かを絞り込みます。
自動車税39,500円(排気量1500cc~2000ccクラス)
【滞納金=滞納税額 × 延滞日数 × 滞納金率 ÷ 365】
最初の1ヶ月:
39,000×30×2.6%÷365=83
7月の1ヶ月間:
39,000×31×8.9%÷365=294
8月の1ヶ月間:
39,000×31×8.9%÷365=294
9月の1ヶ月間:
39,000×30×8.9%÷365=285
10月の4日間:
39,000×4×8.9%÷365=38
83+294+294+285+38=994
以上、10月4日に納付する場合は、滞納金が994円になりますが、滞納金額が1,000円未満の場合は切り捨てる端数処理の規定により、結果として滞納金はかかりません。
自動車税39,500円(排気量1500cc~2000ccクラス)
最初の1ヶ月:
39,000×30×2.6%÷365=83
7月の1ヶ月間:
39,000×31×8.9%÷365=294
8月の1ヶ月間:
39,000×31×8.9%÷365=294
9月の1ヶ月間:
39,000×30×8.9%÷365=285
10月の5日間:
39,000×5×8.9%÷365=47
83+294+294+285+47=1003
10月5日に納付する場合は、滞納金が1,003円となり、滞納金額が1,000円未満の場合は切り捨てる端数処理には該当せず、かつ滞納金額の100円未満を切り捨てる規定により、最終的な滞納金の額は1,000円となります。
納付すべき税額合計:39,500円+1,000円=40,500円
とは言え、わたしのトヨタ・プレミオの例がすべての税額に当てはまるわけではありません。
滞納の利率と1,000円未満を切り捨てる規定は同一ですから、39,500円より税額が低い場合は納期限がより後ろになりますし、税額が高い場合はより前に来ます。
ですからあくまでも目安として考えていただきたいと思います。
下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。