【記事丸わかり】
⇒⇒新型VEZEL納車1ヶ月、早速自動車税の納付書が届く |
自動車に関係する税金は、数え方にもよりますが、11種類ほどあります。
そのなかで、自動車税・軽自動車税だけは、とりあえず納付しないでいても、当面のあいだは車を使用するのに支障がありません。
自動車に関係する他の税金は、特に意識しなくても知らないうちに自動的に支払っていますが、自動車税・軽自動車税だけはきちんと意識していないと、結果的に滞納することになります。
大事な税金なので、滞納しないための注意点を解説したいと思います。
参考になさってください。
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自動車税納付書はいつ頃届く?
自動車税納付書は自動車税納税通知書とも呼ばれますが、毎年4月の終わりから5月の頭にかけて送られてきます。※自治体によって多少の違いはあります
自動車税は都道府県の自動車税事務所から納付書を発送します。
軽自動車税は市区町村の税務課が納付書を発送します。
自動車税納付書には納期限が記載されているので、この日までに納付する必要があります。
納期限は、ほとんどの自治体で5月31日になっています。
自動車税納付書は4月1日現在の車検証上の所有者の住所地に送付されます。
※所有者がディーラーやローン会社の場合は使用者の住所地に送付
5月の半ばを過ぎても自動車税納付書が届かない場合は、車検証を確認してみてください。
車検証の住所と現住所が違っていませんか?
自動車税納付書が届かないのはどんなケース?
住所変更(引っ越し)したのに届けをしていない場合
よくあるのは引っ越しをして、住民票の住所変更はしたけれど、車検証の住所変更を忘れているケースです。
この場合は、前の項目で解説したように、車検証上の住所地に自動車税納付書は送付されるので、引っ越し前の住所に送られているはずです。
いったん前の住所に送られ、「あて先不明」で税事務所や納税課に戻っている場合は、住民票の住所変更がなされていれば、もう一度調べ直して新しい住所地に再送されます。
しかし、前の住所地のポストに入りっぱなしになっているケースも多く、この場合はいつまでたっても届かないことになります。
郵便局の転居・転送サービスに申し込んであれば、1年間は転送してくれますが、2年目からは再度申し込みが必要なので、去年は届いたけれど今年はまだ来ない・・・ということが起こり得ます。
いずれにしても、引っ越しが原因で自動車税納付書が届かない場合は、次の2つの手続きが必要です。
(1)自動車税の場合は自動車税事務所に、軽自動車税の場合は市区町村の納税課に、電話で住所変更の手続きをします。後日送られてきた納付書で納付してください。※電話する際は個人確認のために車検証が必要になるので手元に用意してください |
(2)今年の納税は(1)でOKですが、来年以降のために車検証の住所変更をします。自動車税は陸運支局で、軽自動車税は軽自動車検査協会で、それぞれ車検証の住所変更の手続をします。 |
個人間取引で車を購入した場合
友人から車を譲り受けたり、オークションで個人間取引したりした場合、車検証の名義変更・住所変更がなされないまま乗り続けるケースがとても多いです。
このケースでは、当然のこととして、自動車税納付書は前の所有者の住所地に送付されます。
取引が成立した日付がいつかにもよりますが、すでに自分の車として使用しているのであれば、前の所有者に連絡して、送られているはずの自動車税納付書をこちらに送ってもらい、あなたが支払うべきケースです。※自動車税・軽自動車税の支払いに関して特別の約束をしている場合を除きます
また、来年以降トラブルに発展させないためにも、できるだけ早急に車検証の名義変更・住所変更の手続きをしてください。
登録車は陸運支局で、軽自動車は軽自動車検査協会で変更の手続きを行います。
自動車税納付書を紛失したら再発行できる?
※ここでは自動車税納付書の紛失を解説します。自動車税を納める際に必要な書類です。車検の際に必要な自動車税納税証明書の紛失に関しては次の項目をご覧ください
引っ越しなどで自動車税納付書が届かないケースではなく、いったん届いた自動車税納付書を紛失してしまったケースです。
この場合は、電話一本で解決します(無料で再発行)。
自動車税の場合は都道府県の自動車税事務所に、軽自動車税の場合は市区町村の納税課に、電話して納付書を再度送ってくれるように依頼します。※個人確認に車検証が必要なので手元に用意して電話してください
納付書を再発行してもらうのも一つのやり方ですが、次の方法もあります。
自動車税納付書の紛失に気づいたけれども、納期限の5月31日を過ぎてそのまま放置していれば、1ヶ月前後した頃(つまり6月頃)に督促状が送られてきます。
督促状にも新たな納期限が記載されているので、その日までに納付すれば特に問題ありません。
ただし、最初に送付された自動車税納付書はコンビニでも納付できますが、督促状はコンビニ以外の金融機関でしか納付できません。※一部自治体では督促状でもコンビニ納付が可能なところもありますが
また、5月31日の納期限を過ぎると延滞金が加算されることになっていますが、端数処理などの関係で実際に延滞金がつくのは8月とか9月以降なので、督促状で納付しても問題ありません。※100円ほど手数料が加算される自治体もありますが
※最初の督促状で納付する分には問題ありませんが、そこでも納付しないでいると、しだいにヤバイ事になっていきますのでご注意を。
自動車税納税証明書を紛失したら再発行できる?
こちらは納税証明書を紛失した場合です。
車検の際に提出が必要な自動車税納税証明書です。
そもそもこの自動車税納税証明書は自動車税納付書と綴りになっています。
実際には上の画像の他に細長い半ぴらが付いていて、その半ぴらがコンビニや金融機関等の控えになります。
さて、4月の終わりから5月の頭にかけて送られてくるこの綴りですが、納期限の5月31日までならコンビニ、金融機関、税事務所、納税課などで納付できます。
納付すると、上の画像にあるように、それぞれの右下に領収印が押されます。
上の画像の左半分は領収書になり、右半分が車検用の自動車税納税証明書になります。
2015年(平成27年)4月1日から一部自治体で車検時の納税確認が電子化されましたが、納付直後に車検がある場合などは、納付の情報が電子システムに反映されるのに時間がかかるため、従来どおり紙の納税証明書が必要です。
そこで、この自動車税納税証明書を紛失した場合です。
紛失したら再発行できます。
自動車税の納税証明書は都道府県の様々な窓口で対応しています。
⇒⇒都道府県税事務所、自動車税管理事務所、都道府県庁の総務部税務課、各地県民センターなど
軽自動車税の納税証明書も市区町村の様々な窓口で対応しています。
⇒⇒税務課(納税課)、支所、市民センター等
自動車税・軽自動車税の納税証明書には2種類あります。
・車検用<納税額の記載なし・無料>
・一般用(廃車・所有権解除など)<納税額の記載あり・登録車400円軽自動車300円>
窓口で請求する方法と郵送で請求する方法があります。
(窓口請求)
・納税義務者の本人確認書類(免許証など)
・納税義務者に代わって代理人が請求する場合は、委任状と代理人の本人確認書類(免許証など)
・発行手数料(1件につき400円・車検用は無料)
・車検証のコピー
・納税証明書交付請求書(窓口で入手・無料)
(※)直近に納付した場合は領収書を提出。直近に口座振替された場合は通帳の記帳面コピーを提出
(※)未納の税額(延滞金を含む)がある場合は納税証明書の発行は不可。しかし当日に窓口で未納分を含めすべてを納付し、その直後に納税証明書を交付することは可
(郵送で請求)
・納税証明書交付請求書(ダウンロードして使用)
・返信用封筒
(※)切手を貼り、住所・氏名を記載
・手数料400円<一般用の場合・車検用は無料>
(※)自治体の収入印紙、または定額少為替(郵便局で入手)
・代理人が請求する場合は委任状(ダウンロードして使用)
・車検証コピー
(※)直近に納付した場合は領収書や通帳の記帳面コピーを提出
(※)未納の税額(延滞金を含む)がある場合は納税証明書の発行は不可
自動車税・軽自動車税共に納税証明書の再発行手続きはほぼ同じ内容ですが、地域によって微妙な違いもあります。
また、税に関しては様々な誤解・思い違いなどが多く、窓口に来ても証明書を受け取れないケースも多いため、各自治体では事前の電話連絡を呼びかけています。
まずは電話で内容を確認するようにしてください。
下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。