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【記事丸わかり】
まとめ: 車の所有者が親で使用者が子供の場合、車庫証明の手続きは親と子供の居住状況により異なり、引っ越し先の警察署で新たに申請が必要な場合があります。詳細な手続きについては、管轄の警察署に確認することが重要です。 ⇒⇒車庫証明の書き方見本と申請方法をプロが解説 |
車の「所有者が親」で「使用者が子供」の場合の車庫証明
車検証(自動車検査証)には「所有者」の欄と「使用者」の欄があります。
この2つの欄は、同一人物の名前になっていることもありますが、別人の名前になっていることもあります。
まず、「所有者」の欄に入る名前は、その車のオーナーさんであり、たとえばその車を売却したりする際にはこの人の承諾がないとできません。
一方で、「使用者」の欄には、実際にその車を使用している人の名前が入ります。
車検証の「所有者」と「使用者」の違いで一番わかりやすいのは、車をローンで購入した場合です。
たとえば、オリエントコーポレーションのカーローンで購入した場合、
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という形になります。
この場合、もしも車を売却したい場合には、所有者であるオリエントコーポレーションの承諾を得なければなりません。※具体的には「所有権解除」の手続きが必要
さて、そこでこのページのテーマです。
「所有者」が親になっていて、「使用者」が子供である場合、車庫証明の手続きはどうすればいいのでしょう?
その答えは、状況に応じて、下記のようになります。
⇒⇒(すでに親が乗っていた車に子供が乗ることになった場合:親と子供は同居)
最初に親が車を購入して車検証の「所有者も使用者も親」であったところに、その車を子供に譲って車検証の名義も「所有者は親で使用者は子供」に変更した場合。
この場合は、親と子供が同居しているのであれば、車庫証明はそのまま何も変更する必要はありません。つまり、車庫証明の手続きは新たにすることは不要です。
⇒⇒(すでに親が乗っていた車に子供が乗ることになった場合:親と子供は別居)
ただし、子供が他県の大学に入学することになったり、他県の会社に就職(転職)することになり、そのタイミングで車検証の名義を「所有者は親で使用者は子供」に変更したのであれば、子供の名義で新たに車庫証明を申請する必要があります。
なお、この場合の車庫証明の申請先は、引っ越し先住所を管轄している警察署です。A県からB県の大学に子供が入学したのであれば、B県の警察署に申請してください。
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下記の記事も参考になさってください。
⇒⇒車庫証明の取り方:賃貸のアパート・マンション:賃貸のアパートやマンションに居住している場合、車庫証明の取り方としては、まず最初にやることとして、「保管場所使用承諾証明書」という書類に大家さんあるいは管理会社に押印してもらいます。 ⇒⇒車庫証明:引っ越しして15日過ぎたけどそのまま:条文に従えば、引っ越ししたら15日以内に新しい住所地で車庫証明を取り直す必要があるということになります。 ⇒⇒車庫証明の書類はどこでもらう?:車庫証明に必要な申請書類は全部で4種類あります。車庫証明を発行するのは管轄の警察署なので、警察署の窓口へ行けばこれらの書類を無料でもらうことができます。 ⇒⇒車庫証明の手続きしないで罰金取られた実例は?:たとえば引っ越しをしたのに車庫証明の住所変更手続きを怠ったあるいは忘れたという理由で罰金を取られたという事例はほとんど聞いたことがありません。また実際にそんな例は超レアケースであり、まずないといっていいと思います。 ⇒⇒車庫飛ばしになる?「実家のまま」で車庫証明:さまざまな事情から車の保管場所を「実家のまま」とすることで車庫証明を取るケースがあると思います。もちろん、この場合、実際に「実家」に居住しているのではなく、別の場所に住んでいます。こうしたやり方をした場合、いわゆる「車庫飛ばし」に該当するかどうか、気になる方は多いと思います。 |
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