【1分解説】ファミリーバイク特約|別居の一人暮らしの息子が事故したら?

ファミリーバイク特約・一人暮らし

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【記事丸わかり】

  1. ファミリーバイク特約は、別居して一人暮らしをしている独身の子供が事故を起こした場合でも補償されます。
  2. 記名被保険者の別居の未婚の子も補償対象に含まれ、原付バイクの事故で保険金が支払われます。
  3. 主契約の自動車保険にファミリーバイク特約を追加することで、補償範囲が広がります。
  4. 記名被保険者、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子が対象となり、バイクの所有者に関係なく補償が適用されます。
  5. 別居している未婚の子が自分の原付バイクで事故を起こした場合でも、保険金が支払われます。
  6. 友人や知人から借りたバイクで事故を起こした場合でも補償対象です。
  7. 記名被保険者の別居の未婚の子が複数のバイクを所有している場合も、そのいずれかで事故を起こしたら補償対象になります。
  8. 業務使用には適用されませんが、個人利用の場合は幅広く補償が提供されます。
  9. ファミリーバイク特約は、単体の保険商品ではなく、自動車保険の特約として提供されます。
  10. 補償内容や加入条件については、保険会社に確認することが重要です。

⇒⇒ファミリーバイク特約についてわかりやすく解説します

ファミリーバイク特約|別居の一人暮らしの息子が事故したら?

ファミリーバイク特約では、別居の一人暮らしの息子(独身であること)が原付バイクで事故を起こしたら、支払いの対象になります。

ファミリーバイク特約の被保険者の範囲

ファミリーバイク特約は単体の保険商品ではなく、自動車保険の特約です。主契約の自動車保険の記名被保険者(保険の補償対象になる人のうちの主たる人物)がAさんだとすると、以下の人(①②③④)が被保険者に含まれ、原付バイクの事故時に保険金が支払われます。

  1. 記名被保険者:Aさん
  2. Aさんの配偶者
  3. Aさんの同居の親族またはAさんの配偶者の同居の親族※夫婦が必ずしも同居しているとは限らないので
  4. AさんまたはAさんの配偶者の別居の未婚の子

このページのテーマである「別居の一人暮らしの息子」が④に該当する場合、つまり、AさんまたはAさんの配偶者の子供で、別居中で、独身である場合、この人が原付バイクで事故を起こしたら、Aさんの自動車に付けている自動車保険の特約であるファミリーバイク特約の補償対象になります。

なお、この息子さんが自分の原付バイクで事故を起こした場合も支払い対象ですが、友人や知人の原付バイクで事故を起こした場合も補償対象です。

また、この息子さんが自分の原付バイクを2台所有していた場合も、そのいずれかで事故を起こしたらファミリーバイク特約の補償対象になります。

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