【超丁寧記事】自動車税・軽自動車税を滞納していると車検が通らない?
【記事丸わかり】 滞納があると車検は通りません: 自動車税・軽自動車税に滞納がある場合、車検を受けることができません。 過去の滞納分も含めて完納する必要: 過去の滞納分も含めて全額を支払い、納税証明書を取得する必要があり…
【記事丸わかり】 滞納があると車検は通りません: 自動車税・軽自動車税に滞納がある場合、車検を受けることができません。 過去の滞納分も含めて完納する必要: 過去の滞納分も含めて全額を支払い、納税証明書を取得する必要があり…
【記事丸わかり】 地方税法の確認: 自動車税・軽自動車税は地方税法に基づいて課税されますが、分割納付に関する明確な規定はありません。 多くの自治体で分割納付は可能: 多くの自治体で、事情により分割納付(分納)が認められて…
【記事丸わかり】 自治体によって異なる差し押さえまでの期間: 差押は滞納者に対する最終手段。 各自治体で差押のスピードは異なり、財政状況によっても影響される。 納期限は5月31日: 自動車税と軽自動車税の納期限はほとんど…
【記事丸わかり】 自動車税・軽自動車税の時効は5年: 地方税法に基づき、納期限の翌日から5年間で時効が成立します。 5年間、課税当局が何のアクションも起こさなければ納税義務は消滅します。 地方税法の規定: 地方団体の徴収…
【記事丸わかり】 差押えを避けるために: 自動車税・軽自動車税を滞納すると最終的に銀行口座や給与などが差し押さえられる可能性がある。 納税通知書が届いたら: 4月下旬から5月初めにかけて自動車税納税通知書が届いたら、すぐ…
【記事丸わかり】 最初の警告書「督促状」: 納期限を過ぎると督促状が送られてくる。 督促状の送付時期は自治体によって異なるが、納期限から約20日後から2ヶ月後まで様々。 督促状の到着後の対応: 督促状が届いてから10日以…
【記事丸わかり】 納期限を過ぎてもすぐに延滞金は加算されない: 自動車税と軽自動車税の納期限は5月31日。 納期限を過ぎると延滞金が発生するが、実際に加算されるのは納期限から3〜4ヶ月後。 延滞金の計算方法: 延滞金は滞…
【記事丸わかり】 通常は納税証明書がなくても廃車はできる 車検証の所有者が廃車する本人名義であれば、納税証明書がなくても廃車手続きが可能です。 納税していない場合、廃車後に未納の自動車税・軽自動車税が請求されます。 廃車…
【記事丸わかり】 納税証明書とは?: 自動車税・軽自動車税を納付した証明書。 車検や廃車手続きの際に必要となる。 納税証明書を紛失したら: 再発行の手続きを行う必要があります。 再発行の方法には窓口請求と郵送請求がありま…
【記事丸わかり】 督促状の送付: 納期限を過ぎると、最初の1ヶ月以内に督促状が届く。 督促状の送付後も納付がない場合、催告書が送られる。 差押通知書の送付: 9月から10月にかけて、差押通知書(差押事前通知書)が届く可能…
【記事丸わかり】 通常は不要: 車を廃車にする際、自動車税や軽自動車税の納税証明書は通常必要ありません。 必要なケース: 中古車として転売する場合、次の所有者が車検を通す際に納税証明書が必要。 車検証の所有者がローン会社…
【記事丸わかり】 自動車税は4月1日現在の所有者に課税され、1年分を前払いします。年度途中で廃車すると未経過分が月割で還付されます。 3月に廃車すれば翌月はないため、自動車税の還付はありませんが、1年分をほぼ使い切ること…
【記事丸わかり】 年度末の廃車: 3月中に廃車手続きを行えば、翌年度の軽自動車税は課税されません。 4月1日の廃車手続き: 4月1日に廃車手続きを完了させると、軽自動車税は翌年度に課税されません。 4月2日の廃車: 4月…
【記事丸わかり】 自動車税は4月1日時点の所有者に課税されます。3月31日までに廃車手続きを完了すれば、新年度の自動車税を回避できます。 自動車税には月割還付制度があり、4月1日以降に廃車しても4月分の税金だけ負担し、翌…
【記事丸わかり】 陸運局は常に混雑しており、書類作成にも時間がかかるため、1時間半から2時間は必要です。 条件が良くても1時間半~2時間かかりますが、通常はもっと時間がかかることが多いです。 初めて廃車手続きをする人は3…