【記事丸わかり】
⇒⇒【ゆっくり2ch】自動車税の督促状をガン無視し続けたらどうなるか |
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滞納の最初の警告書が「督促状」
(※)このページで解説する内容は、特に注意書きしていること以外は、自動車税・軽自動車税に共通したものです。
毎年、4月の下旬から5月の頭にかけて自動車税(軽自動車税)の納税通知書が送られてきます。
この通知書に記載されている税額は、この年の4月1日~翌3月31日までの1年間の税額で、全額を一括して前払いする決まりになっています。
(※)一括払いできそうにない場合、税事務所に相談することで分割が認められることが例外的にありますが、原則は、全額一括前払いです。
全国平均で言うと、自動車税・軽自動車税の納期限は5月31日です。
納期限までに納税されなかった場合、後日督促状が送られてきますが、督促状が届くタイミングは自治体によって異なります。
督促状は納期限から20日ほどで届くところもあれば、2ヶ月近く経ってから届くところもあります。
一般的な傾向として、督促状が早く届く自治体では、それでも支払いがないと2度めの督促状が届くか、あるいは督促状より催促の度合いが強い催告書というものが届きます。
しかし納期限から2ヶ月近く経ってから督促状が届く自治体の場合、そこで納付がなされないと、いきなり差し押さえに入ることもあるので要注意です。
ここで、滞納と差押に関する法律の規定に触れておきます。
この差押えは、民事上の強制執行とは異なり、裁判所の許可を経ることなく県(徴税職員)が自ら執行できることになっています。また、法律では事前の差押予告通知も必要とされていません。
更には、住居等への捜索などの権限も与えられています。
(山梨県のHPより)
すべての自治体がここで述べられている地方税法の規定通りに差押を実行しているわけではありません。
あくまでも「いざとなったらこういうこともできる」ということを述べているわけです。
しかしながら、この規定通りに滞納処分のスケジュールを立てている自治体もあります。
山梨県のスケジュール表をご覧ください。
わたし(Mr.乱視)が調べたところでは、8月中に差押に入る自治体はめったにないようです。
全国平均で見ると10月~12月に集中しています。
平成29年度の静岡県の「自動車税滞納整理強化期間」は平成29年11月から平成30年2月でした。
愛媛県と県下全市町村では毎年11月と12月を「市町村税・県税一斉滞納整理強化期間」としています。
大阪府は例年12月を「税収確保重点月間」として取り組んでいます。
埼玉県滑川市は11月~1月を「滞納整理強化期間」と定めています。
三重県鳥羽市は10月と11月が「差し押さえ強化月間」です。
しかし、なかには山梨県のように突出して早い段階(8月)から差し押さえに突入する自治体もあることを知っておいてください。
いざ差押となったら何がどうされるのか?
5月31日の納期限までに支払わずにいて、督促状が届き、催告書が届き、差押通知書(差押事前通知書)が届き、それでも納付がなければ、いよいよ差押調書が届きます。
この差押調書には赤丸で囲んである「履行期限」の欄があります。
この履行期限になったら差押が実行されます。
差押の優先順位(何から差し押さえられるか)
差し押さえの対象になるものには優先順位があります。
・すぐに現金化しやすいものから
・差し押さえされる人の生活に与える影響が間接的なものから
主にこの2つの条件を勘案して対象物件を選択するのですが、トップ3は預貯金口座、給与、車です。
それに続いて株式、生命保険、投資信託、家財、家、土地・・・・・・・などとなります。
ここで解説しているのは自動車税・軽自動車税の滞納ですから、家や土地にまで行き着くケースは少ないと思いますが、順序としてはだいたいこんな感じです。
預貯金口座
差し押さえになる金額は、自動車税・軽自動車税の滞納額+延滞金ですが、問題は、差し押さえになったという履歴がブラックリストとして残ることです。
後日様々なローンを組む際に障害となる可能性が残ります。
給与
これはあんがい知られていることのようですが、たとえば社会保険や所得税・住民税を天引きした手取り額が30万円であった場合、差し押さえになるのはその4分の1までです。
この場合は75,000円です。
自動車税・軽自動車税+延滞金の額が75,000円以内であれば、当然お釣りは戻ってきます。
けれども、金額のことだけでなくここで問題になるのは、税金を滞納していたことが会社に知られてしまうことで、こちらのダメージのほうが大きいと思います。
車
自動車税・軽自動車税の滞納ですから、車があるのは当たり前なので、預貯金口座や給与で回収できなければ、当然差し押さえの対象になります。
ヤフオクなどで自治体が出品者として車を出すケースは珍しくありませんが、こうした方法でお金に変えます。
1年分の滞納で車が差し押さえになるケースはめったにないでしょうが、複数台の自動車税を滞納している法人とか、個人でも数年分を滞納しているケースなどもありますから、決してありえないことではないです。
自治体職員の差押に対するハードルは低くなっている
みなさんもお気づきかと思いますが、全国的な傾向として、税の滞納に対する行政側の態度は年々厳しくなっています。
人口減少・少子高齢化・労働力人口の減少・インフラの老朽化・特に高齢者の生活保護受給者増加などなどで自治体にはお金がないのです。
だから容赦なく取り立てせざるを得ない状況が進行しています。
差押(要は「取り立て」)のマニュアル化も整備されつつあり、例年「差押強化月間」なるキャンペーン?を展開していますし、これに伴い、差し押さえを実行する職員の意識もいわばルーティン化しています。
他の行政実務となんら変わりないこととして捉えられる傾向にあり、「差押」という、される側にとっては真に激烈な、法の強制執行が粛々と行われるようになってきました。
わたしがここで言いたいことは、「甘く見ないほうがいいですよ」ということです。
真の納期限は8月なのでは?
自動車税・軽自動車税の納期限は、多くの自治体で5月31日までとなっています。
この納期限までに納付しなかった場合のことが、毎年4月下旬から5月の頭にかけて送られてくる自動車税納税通知書の裏面に記されています。
いろいろと細かいことが書いてありますが、要点は、納期限までに納付しなかったときは延滞金が発生します、ということです。
けれども、この細かい記述をよく読んで、実際に計算していくと、意外なことに気づくのです。
それは、実際に延滞金が発生するのは8月から10月くらいにかけてのことで、それまでは、たとえば6月中や7月中に納付しても、延滞金は発生せず、納税通知書に記された金額と同額を納付するだけでOKだ、という事実です。
延滞金は1日経過するごとにいくら(あるいは何%)という単純なものではなく、ちょっと入り組んだ計算方法で算出され、その結果、実質的に2ヶ月~4ヶ月程度は猶予期間となっている、というわけです。
どの自治体を例にとっても同様ですが、ここでは京都府から引用させていただきます。
1.納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間
平成30年1月1日から平成30年12月31日までは年2.6%で計算します。
2.納期限の翌日から1箇月を経過した日から納付の日までの期間
平成30年1月1日から平成30年12月31日までは年8.9%で計算します。
(京都府HPより抜粋 2018年)
また、納税通知書の裏面にある注意書きをまとめると次の端数処理をして計算されます。
・滞納税額(最初の税額)が2,000円未満の時は延滞金はかかりません。
・滞納税額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨ててから計算します。
・算出した延滞金が1,000円未満は延滞金はかかりません。
・算出した延滞金に100円未満の端数があれば切り捨てます。
いくつかの端数処理の中で特にこの赤字の一行が大きな意味を持っていて、税額にもよりますが、たいてい8月以降にならないと実際の延滞金が発生しないのです。
では、わたくしMr.乱視のトヨタ・プレミオで計算してみましょう。
延滞金が発生するボーダーラインは何月何日かを絞り込みます。
自動車税39,500円(排気量1500cc~2000ccクラス)
【延滞金=滞納税額 × 延滞日数 × 延滞金率 ÷ 365】
最初の1ヶ月:
39,000×30×2.6%÷365=83
7月の1ヶ月間:
39,000×31×8.9%÷365=294
8月の1ヶ月間:
39,000×31×8.9%÷365=294
9月の1ヶ月間:
39,000×30×8.9%÷365=285
10月の4日間:
39,000×4×8.9%÷365=38
83+294+294+285+38=994
以上、10月4日に納付する場合は、延滞金が994円になりますが、延滞金額が1,000円未満の場合は切り捨てる端数処理の規定により、結果として延滞金はかかりません。
自動車税39,500円(排気量1500cc~2000ccクラス)
最初の1ヶ月:
39,000×30×2.6%÷365=83
7月の1ヶ月間:
39,000×31×8.9%÷365=294
8月の1ヶ月間:
39,000×31×8.9%÷365=294
9月の1ヶ月間:
39,000×30×8.9%÷365=285
10月の5日間:
39,000×5×8.9%÷365=47
83+294+294+285+47=1003
10月5日に納付する場合は、延滞金が1,003円となり、延滞金額が1,000円未満の場合は切り捨てる端数処理には該当せず、かつ延滞金額の100円未満を切り捨てる規定により、最終的な延滞金の額は1,000円となります。
納付すべき税額合計:39,500円+1,000円=40,500円
ご覧頂きましたように、自動車税・軽自動車税の実質的納期限はかなり後になることをご理解いただけたと思います。
とは言え、わたしのトヨタ・プレミオの例がすべての税額に当てはまるわけではありません。
延滞の利率と1,000円未満を切り捨てる規定は同一ですから、39,500円より税額が低い場合は納期限がより後ろになりますし、税額が高い場合はより前に来ます。
ですからあくまでも目安として考えていただきたいと思います。
(追加)督促状の扱い
納付には100円前後の手数料がかかる
自動車税・軽自動車税を納期限までに支払わなかった場合、後日督促状が届きますが、この督促状で支払う場合は、本税とは別に100円前後の手数料がかかります。
この手数料は延滞金とは無関係で、単なる事務手数料のことです。
このページで解説してきたように、督促状が届く頃はまだ延滞金は発生しない時期です。
(※)最初に送られてくる納税通知書の納期限は通常5月31日ですが、この日を過ぎてしまっても、督促状が届くまでの間はこの用紙で納付可能です。ただしコンビニでは使えず金融機関や税窓口での納付となります。この場合でも手数料を取られることがあります。
車検の際に提出する納税証明書としては使えない
4月の終わりから5月の始めにかけて送られてくる納税通知書は数枚の綴りになっていて、その中の一つが自動車税納税証明書(軽自動車税納税証明書)です。
コンビニや金融機関等で納税すると、領収書と共にこの書類にも領収印が押されて戻されます。
この書類には「継続検査・構造等変更検査用」と記されています。
納税した同じ年度内に車検がある場合は、この「継続検査・構造等変更検査用」の記載がある納税証明書を提出します。
(※)「継続検査」とは通常の車検のこと。「構造等変更検査」とは車の長さ・幅・高さ・最大積載量・乗車定員・車体の形状などを変更した場合に受ける適合検査のことです。
ところが、督促状で納税した場合の領収書(受け取り書類)は、車検の際に使えません。
こういう場合は自動車税事務所あるいは市区町村の税務課で納税証明書を発行(再発行)してもらえます(無料)。
下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。