【記事丸わかり】
⇒⇒【早口解説】自動車税を滞納で差し押さえの恐怖。 |
毎年5月頃に送られてくる納税通知書を見れば過去に未納があるかどうか確認できますし、それよりも一番簡単に未納状況を知る方法は電話で聞くことです。
それでは順を追って解説していきます。
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納税通知書で未納状況を確認する方法
自動車税も軽自動車税もその年の4月1日現在の車検証上の所有者(所有者がディーラーや信販会社の場合は使用者)に課税されます。
そして4月の終わりから5月の頭にかけて所有者(使用者)の住所に納税通知書が郵送で送られてきます。
上の画像が納税通知書ですが、右上の部分を拡大します。
この納税通知書は平成30年度のものなので、ご覧のように平成29年度・28年度・27年度・26年度・それ以前というように区分されています。
この通知書の場合は過去に未納がないので空欄になっていますが、もしも未納があった場合は※などが印字されます。
たとえば平成29年度に未納があれば、その欄に※が入るわけです。
したがって、過去の未納分が記載された納税通知書が届いた場合は、当年度分はその通知書でコンビニや金融機関で納付します。
そして自動車税の場合は税事務所へ、軽自動車の場合は市区町村の納税課へ、それぞれ電話して、過去の未納分の税額、それと延滞金が溜まっているはずなのでその延滞金の額、これらの総額を教えてもらい、そして納めるための納付書を送ってもらいます。
納付書が送られてくれば、そこに納期限が記載されているので、その納期限までに納付します。
もしも納付すべき「未納額+延滞金」が一度に支払えない額であったら、分割納付(分納)の相談をしてください。
ホームページなどでは分割納付(分納)について何もアナウンスがない自治体であっても、裏メニューのようなものが必ずあるので、相談すれば応じてくれる自治体の方が多いはずです。
もちろん、本来は一括で支払うべきものなので、そのことを踏まえた上で「お願いする」というスタンスをお忘れにならないでください。
電話で未納を確認するのが一番手っ取り早い
上のケースのように納税通知書が届く場合は、たとえ未納があってもわずかの期間です。
未納期間が何年もあると、納税通知書は送られてこなくなるのが通例です。
ここではもっと長期間にわたって未納状態が続いているケースに関してお話します。
車検切れのまま放置しているようなケースです。
さて、誰にとってもそうでしょうが、税に未納があるんじゃないかと思っている状況で、課税当局に電話をかけるのは嫌なものです。
電話をかけたことをきっかけに、即座に納付することを迫られるのではないかと不安にもなるでしょう。
けれども、後ほど詳しく解説しますが、自動車税・軽自動車税は法の建付け上は放置しておくと永遠に課税され続けることになっていますが、実際の各自治体の運用においては、上限といいますか、途中でストップしてそれ以降は課税しない方法が取られています。
もちろん一定の未納分は必ず納付しなければなりませんが、放置する期間が長いと、納付すべき本来の税額とは別に、延滞金が時間の経過とともに加算されますから、思わぬ出費となってしまいます。
また、納付すべき未納額や延滞金が高額の場合は、多くの自治体で分割納付(分納)に応じてくれますので、ここは意を決して電話確認することをおすすめします。
決して脅す意図で書くのではありませんが、かりに自己破産しても税の請求権は放棄されませんので(破産法253条)。
電話で未納状況を確認する
自動車税の未納は都道府県の税事務所へ、軽自動車税の未納は市区町村の税務課へ電話します。
その際、車の登録ナンバー(ナンバープレートの番号)をメモに控えておきます。
担当者につながったら、登録ナンバー(ナンバープレートの番号)を伝えてください。
そうすれば、未納になっている税額と延滞金の額を教えてくれます。
後はどうやって納付するかです。
一括で納付できそうなら、納付書を送ってもらうよう依頼するだけでOKです。
後日納付書が送られてきますから、そこに記載されている納期限までに納付してください。
しかし一括で納付できそうにない額であったら、分割納付(分納)の相談をしてください。
そもそもこのケースは、課税当局から納付を迫られてから電話しているのではなく、こちらから未納額の確認を電話で尋ねているケースです。
同じ分割納付(分納)の相談でも、こういうケースは比較的親切に対応してくれるものです。
課税当局としても、税の公平性という基本スタンスがあって、他の納税者はみな一括で支払っている以上は分割納付(分納)には消極的なのですが、そうは言っても、納税の意志がある人に対してはできるだけ便宜を図ろうとします。
一方で未納を放置している人もいるわけですから、電話で自分の未納額を尋ねてきた人を無気に扱うことはないはずです。
車検切れの車を放置していた場合の未納について
もう車に乗らないからと一時抹消なり永久抹消の手続きをすれば、それ以後の自動車税・軽自動車税は課税されません。
しかし諸事情で車検切れになった車をそのまま放置して、もちろん一時抹消、永久抹消の手続きも取らずにいた場合、自動車税や軽自動車税はどうなってしまうのでしょう?
実は、すべての自治体ではありませんが、多くの自治体には自動車税課税保留制度というものがあります。
これは、車検切れの車に対する課税を自治体の判断で「保留」にするものです。
「保留」とは一時的にストップを掛けることです。
ですが、たとえば車検切れから3年後に再度車検を通してこの車に乗ろうとしたり、売却したり、廃車したりしようとした場合、「保留」にしていた期間の税(この例では3年分の税)はどう扱われるのか?
悩ましいことですが、この扱いが自治体によって異なるのです。
さらに別の措置が取られることがあって、車検切れから3年が経過すると陸運局(軽自動車検査協会)の権限で職権抹消という措置が取られることがあり、この措置が取られると、自動車税・軽自動車税の課税はストップされますが、再度車検を受ける場合は滞納分を完納しなければなりません。
また廃車する場合も一定の制限がかかります。
あるいは、車検切れのケースとは別に、自動車税・軽自動車税を2年滞納すると嘱託保存という措置が取られることがあり、これは課税当局が強制的に抵当権を設定したり差押状態にすることで、滞納した税を完納しない限り、抹消手続きや名義変更が一切できなくなります。
こうした規定は一応ありますが、しかし自動的に必ずこうした措置が取られるわけではありません。
長らく自動車税・軽自動車税を未納状態にしていた場合は、どういう扱いになるのか全国共通のルールはありません。
また同じ自治体でも、未納状況にあるケースであればすべて同じ扱いがされるかと言うと、これも必ずしもそうでないケースが発生しています。
そういう意味でも、未納があってそれが長期間続いている場合は、税事務所や納税課に電話で尋ねるのが最短最良の対応策になります。
これ以外に方法はないです。
(※)しかしそうは言っても、これまで放置していながら課税当局から差し押さえのようなアクションが取られていないのだから、何も自分から電話する必要はないのでは?・・・とお考えの方もいらっしゃるでしょう。差し押さえがなされないのは、住所不明だったなど様々な理由があるのだと思いますが、いずれにしても、延滞金は延々と積み増しされていきますので、できるだけ早い段階で手を打つ方がいいと思いますよ。
下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。