画像:SUZUKI様より
【記事丸わかり】
⇒⇒【実は法律違反】罰金50万円!車のステッカ―には剥がして良いものとダメなものが有る。 |
保安基準適合標章とは?
保安基準適合標章(ほあんきじゅんてきごうひょうしょう)とは、車検に合格したことを示すステッカー(正式名は検査標章)を一時的に代用する仮のステッカーのことです。
正式なステッカーである検査標章は下記の画像です。
車検の仮ステッカーである保安基準適合標章は、ディーラーや整備工場に車検に出したり、1日車検に出したりした場合、車検に通ったという連絡を受けて車を取りに行くと、フロントガラスの上部についていたりします。
そして、数日間はこの仮のステッカーで車に乗ることができますが、そのうちにディーラーなどから正式なステッカーが届いたという連絡が入るので、またディーラーに行って正式なものと貼り替えることになります。
なんだかちょっと面倒な手続きなのですが、現状ではやむを得ないことかもしれません。
もしもユーザー車検で自分で車を陸運支局に持ち込んで車検を受けた場合なら、その日のうちに正式な車検証と正式な車検ステッカーを発行してもらえるので、2度手間にはなりません。
けれども、民間の指定整備工場であるディーラーや規模の大きな整備工場などでは、車検証と車検ステッカーを発行する権限がないので、まずは仮のステッカーを発行しておき、本物は後追いで手配するという流れになります。
有効期限は15日間
保安基準適合標章(車検の仮ステッカー)の有効期限は発行日から15日間です。
期限切れなのに乗り続けると罰則アリ
発行日から15日を超過した保安基準適合標章(車検の仮ステッカー)でそのまま公道を走行すると50万円以下の罰金が科されることがあります(道路運送車両法第109条)。
たとえば、警察に呼び止められて、保安基準適合標章が期限切れだったとします。その際、正式な車検ステッカーがすでに車に置いてあって、ただ貼り替えをしないでいただけであるような場合は、必ずしも50万円の罰金が科されるとは限りません。
注意を受けるだけで済むかもしれません。
けれども、警察が悪質であると判断した場合は罰金を科されても文句を言えない場合もあります。
車検制度と民間指定整備工場の関係
日本における車検制度は、建前としては、あくまでも国の管理下に置かれている制度です。だから、正式な車検証や車検ステッカーは国が管轄する各地の陸運支局にしか発行する権限はありません。
民間には一切そうした権限はありません。
ただし、では実際の車検作業をすべて国の管轄する陸運支局で賄えるかというと、台数が多すぎてとても手が回りません。
そこで、国では手が回りきらない部分を民間に手伝ってもらおうというのが指定整備工場の役割です。
指定整備工場とは、国に代わって車検を行うことを認可された工場のことで、ディーラーとか規模の大きな整備工場などが国から「指定」されます。※「認証整備工場」というものもありますが、認証と指定の違いはこちらのページを参照⇒⇒認証整備工場と指定整備工場の違い
指定整備工場には車検に伴う各種検査設備が整っていて、また車検の検査員も在籍しているので、自社工場内で車検が完結できます。
ただし、検査そのものは完結できますが、その結果発行される車検証と車検ステッカーを発行する権限がありません。国はこの権限を手放したくないようで、これらの発行はあくまでも陸運支局でしか行えない体制になっています。
そこで、自社の工場内で車検が完了したら、指定整備工場では本物の車検証と車検ステッカーを一時的に代用する保安基準適合標章を発行し、これを車検が終わった車に貼り付けることで15日間の猶予期間を得ます。
その15日間の猶予期間内に、指定整備工場では顧客から預かった車検証(古い車検証)と保安基準適合証(車検が合格したことを証明する書類)を持って陸運支局へ出向き、そこで本物の車検証と本物の車検ステッカーを発行してもらうことになります。
もしも指定整備工場で車検を受ける車が1台だけであれば、車検に合格したその日のうちに陸運支局で車検証と車検ステッカーを発行してもらう時間的余裕があるのですが、通常は常時数台の車を扱っているので、効率を考えて、陸運支局に行くのはある程度の台数がまとまったところでやっています。だからどうしても即日とはいかないわけです。
なお、ディーラーなどで車検をした場合で、保安基準適合標章を貼り付けて15日間の猶予期間車を使用している際、その車には「車検証」は存在しません。
車検証は、上記説明のように、指定整備工場が預かっているからです。
でも、保安基準適合標章は車検ステッカーの代用をしているだけでなく車検証の代用も果たしているので、法的に何の問題もありません。15日間は堂々と公道を走行できます。
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