自動車保険 2台目 東京海上|複数所有新規特則で7等級

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2台目の自動車保険を東京海上で契約する場合、1台目が11等級以上であれば複数所有新規特則(セカンドカー割引)を使うことで7等級からスタートできます。

1台目が他社契約でもOKです。

また、複数所有新規特則(セカンドカー割引)を使うと同時に保険の入れ替えをして家族全体の保険料を節約できます。

このページでは2台目の車を東京海上で契約する際のおトクな方法についてわかりやすく解説しています。

しばらくお付き合いいただけると幸いです。

自動車保険 2台目 東京海上:複数所有新規特則(セカンドカー割引)が使えるケース

使えるケース・自動車保険 2台目 東京海上|複数所有新規特則で7等級

東京海上の複数所有新規特則(セカンドカー割引)は次のようなケースで使える割引制度です。

細かな適用条件は後で詳しく解説しますので、まずはイメージとしてご理解いただきたいと思います。

  1. 父親が車を所有しているが、今度娘が免許を取り新たに車を購入した⇒⇒⇒娘の車の保険に複数所有新規特則(セカンドカー割引)を適用する
  2. 夫婦2人暮らしで夫婦それぞれ1台ずつ車を所有しているが、夫がセカンドカーを購入することになった⇒⇒⇒夫のセカンドカーの保険に複数所有新規特則(セカンドカー割引)を適用する
  3. 車1台体制でこれまでやってきたけれど、子供が小学生になり塾や送迎にもう1台必要になった⇒⇒⇒2台目の車の保険に複数所有新規特則(セカンドカー割引)を適用する

自動車保険では「家族」とか「世帯」というのを一つの基本的単位として考えます。

一人暮らしはたまたま家族構成が一人の世帯と考えます。

自動車保険の契約をする際、その家族にとって最初の車は6等級からスタートします。

※自動車保険は基本的に1等級~20等級までありますが、新規契約は1ではなく6から始まります

しかし、その家族にとって2台目以降の契約では、6等級ではなく、さらに割引率の高い7等級からスタートできるというのが複数所有新規特則(セカンドカー割引)です。

この場合、すでに保有している車の保険会社が東京海上以外で、新たに追加する車が東京海上というように、保険会社が異なっていても複数所有新規特則(セカンドカー割引)は適用されます(他社でもOK)。

東京海上の複数所有新規特則(セカンドカー割引)は2台目以降に適用される割引ですから、3台目でも4台目でも5台目でも7等級からスタートできます。

※複数所有新規特則(セカンドカー割引)とはまた別の割引として、一家で2台~9台所有している場合は「ノンフリート多数割引」があり、台数に応じて数%割引されます。複数所有新規特則(セカンドカー割引)とノンフリート多数割引は条件を満たせば同時に適用可能です(つまりダブルで割引される)

6等級が7等級になるといっても、たった1等級しか違わないんだから、たいした割引じゃないんでしょ?

と思われる方もいらっしゃるでしょう。

後で解説しますが、実は、この1等級の差はとても大きいです。

19等級と20等級の差はたいした違いではありませんが、6と7の違いは大きいです。

自動車保険 2台目 東京海上:複数所有新規特則(セカンドカー割引)の適用条件

適用条件・自動車保険 2台目 東京海上|複数所有新規特則で7等級

東京海上の複数所有新規特則(セカンドカー割引)は、すでに「家族」あるいは「世帯」に車が1台以上あることが前提です。

すでに保有している車の等級が11等級以上であること、自家用8車種であること、記名被保険者が個人であること、これが条件です。

すでに保有している車の条件
  • 11等級以上であること※他社契約でもOK
  • 自家用8車種であること
  • 契約者・記名被保険者が個人であること※法人は対象外

※「自家用8車種」とは自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車(キャンピング車)のこと

すでに車を3台とか5台所有している場合、そのすべてが上記条件にあてはまる必要はなく、そのうちの1台が当てはまれば条件クリアーです。

たとえば、3台あるうちの2台は7等級と10等級であっても、残りの1台が11等級であれば、この11等級の車を対象として複数所有新規特則(セカンドカー割引)が適用されます。

次に、新たに追加する車の条件です。

新たに追加する車の条件
自動車保険(任意保険) 初めて自動車保険(任意保険)に加入する車であること
記名被保険者
  • 1台目の契約の記名被保険者
  • 1台目の契約の記名被保険者の配偶者
  • 1台目の契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族※別居の親族・別居の未婚の子は対象外
車両所有者
  • 1台目の契約の車両所有者
  • 1台目の契約の記名被保険者
  • 1台目の契約の記名被保険者の配偶者
  • 1台目の契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族※別居の親族・別居の未婚の子は対象外
    ※所有者がディーラー、リース業者(1年以上のリース)の場合には使用者を所有者とみなします

ご覧のように、正確な定義をしようとすると上記のような表現になってしまうのですが、要するに、1台目と2台目をそれぞれ同居の家族・親族が契約する限り、割引が適用されるということです。

自動車保険 2台目 東京海上:保険会社が自動的に適用する割引ではない

保険会社が自動的に適用する割引ではない・自動車保険 2台目 東京海上|複数所有新規特則で7等級
東京海上の複数所有新規特則(セカンドカー割引)で注意すべき点は、自己申告しないと適用されない、という点です。

保険会社が自動的に適用する割引ではありません。

自己申告しない場合は、通常通り6等級スタートになります。

東京海上で複数所有新規特則(セカンドカー割引)を適用するには、申込みの際に、11等級以上になっている家族の車の証券番号と等級を申込書の所定の欄に記載する必要があります。

ただし、東京海上は代理店型の自動車保険なので、代理店さんの方でこの割引が適用可能かチェックしてくれるはずです。

自動車保険 2台目 東京海上:複数所有新規特則(セカンドカー割引)でいくら安くなる?

いくら安くなる・自動車保険 2台目 東京海上|複数所有新規特則で7等級

家族がすでに車を保有していてその保険の等級が11等級以上である場合、2台目以降を7等級から始めることができる、これが複数所有新規特則(セカンドカー割引)です。

自動車保険に加入する際、通常は6等級からスタートします。

それが7等級でスタートできるというもので、たった1つ等級が違うだけですが、保険料的には大きな差額になります。

下記に6等級と7等級の2つの等級の割引率の違いをご紹介します。

上の表が6等級新規(6S等級)の年齢条件別割増引率です。

下の表が複数所有新規特則(セカンドカー割引)の7等級新規(7S等級)の年齢条件別割増引率です。

(スマホでご覧の方でひょうの表示がヘンな場合は「横位置」でご覧ください)

<6S等級>通常の新規契約

年齢条件 全年齢 21歳以上 26歳以上 30歳以上
6S等級 6A 6B 6C 6E
割増引率% 28%割増 3%割増 9%割引 9%割引

<7S等級>複数所有新規特則(セカンドカー割引)

年齢条件 全年齢 21歳以上 26歳以上 30歳以上
7S等級 7A 7B 7C 7E
割増引率% 11%割増 11%割引 40%割引 40%割引

では上記の割増・割引を具体的な保険料で見てみましょう。

あくまでも概算ですが、基準となる年間保険料を100,000円とした場合の6S等級と7S等級の差額です。

等級 全年齢 21歳以上 26歳以上 30歳以上
6s等級 128,000円 103,000円 91,000円 91,000円
7s等級 111,000円 89,000円 60,000円 60,000円
差額 -17,000円 -14,000円 -31,000円 -31,000円

ご覧のように、複数所有新規特則(セカンドカー割引)を適用すると、たった1つ等級が違うだけですが、各年齢条件でこれだけ保険料が安くなります。※あくまで目安としての数字です

上の保険料は基準を100,000万円で計算しましたが、50,000円で計算すれば、差額は上記の半分になります。

東京海上で複数所有新規特則(セカンドカー割引)により7等級スタートした場合、いくら保険料が安くなるのか、その目安にしていただきたいと思います。

自動車保険 2台目 東京海上:複数所有新規特則(セカンドカー割引)で契約を結ぶ方法

契約を結ぶ方法・自動車保険 2台目 東京海上|複数所有新規特則で7等級

東京海上で新たに追加する車の保険を複数所有新規特則(セカンドカー割引)で契約する場合、用意する書類は車検証・保険証券・免許証の3つです。

車検証は、もちろん新たに購入した車の車検証です。

保険証券は、すでに保有している車の保険証券で、他社のものでも問題ありません。

すでに保有している車が複数台ある場合は、いずれか1台の保険証券(11等級以上)を用意してください。

セカンドカー割引の契約で用意するもの
車検証 新たに追加する車の車検証
保険証券 すでに保有している車の保険証券※他社のものも可
免許証 ゴールド・ブルーなど免許の色を確認

自動車保険 2台目 東京海上:複数所有新規特則(セカンドカー割引)と同時に車両入替する方法

同時に車両入替する方法・自動車保険 2台目 東京海上|複数所有新規特則で7等級

このページのここまでは、すでに車を保有しているところへ、新たにもう一台追加する場合の一つの方法として、複数所有新規特則(セカンドカー割引)を適用するやり方を解説してきました。

実は、一つの家族あるいは一つの世帯において車を増やしたり(増車)、車を減らしたり(減車)、車を買い替えたり(乗り換え)、そうした機会は一つのチャンスでもあります。

何のチャンスかと言うと、車と自動車保険の結びつきをシャッフルできるのです。

これは不正でもなんでもなく、保険会社公認の手法です。

そこで、車の台数が多いと話が複雑になるので、2台で話を進めたいと思います。

つまり、すでに1台車を保有しているところへ、2台目を新たに追加する際、複数所有新規特則(セカンドカー割引)を適用するのと同時に車を入れ替えるという操作です。

まず、こうした入替操作なしに、新たに追加する車に複数所有新規特則(セカンドカー割引)を使ってごく普通に保険料を出すと、次のようになります。

※保険料はすべて概算です

すでに保有している車 プリウス 保険料50,000円 20等級・35歳以上
新たに追加する車 ワゴンR 保険料120,000円 7等級・全年齢

2台の保険料を合計すると、170,000円になります。

つぎは、プリウスとプリウスの保険、ワゴンRとワゴンRの保険、という結びつきを一度切り離します。

切り離してから、プリウスにワゴンRの保険を、ワゴンRにプリウスの保険をつけて、もう一度保険料を出し直します。

つまり、プリウスの保険は20等級から7等級に、ワゴンRの保険は7等級から20等級になります。※複数所有新規特則(セカンドカー割引)は車を追加する場合はいずれの保険にも適用可能です。この事例では、本来はワゴンRに適用するところですが、車両入替をしたのでプリウスにも適用できます

その結果はこうなります。

プリウス 保険料65,000円 7等級・35歳以上
ワゴンR 保険料60,000円 20等級・全年齢

2台の保険料を合計すると、125,000円になります。

最初に計算した通常のやり方と比較すると、差額が45,000円になります。

170,000円-125,000円=45,000円

家族の保険料を年間45,000円節約することになります

こうした操作はごく普通に行われていることです。

よくあるケースとしては、父親が車を保有していたが、息子が免許を取り新たに車をもう一台追加した、といったケースです。

このようなケースでは、父親の車の保険は「20等級・35歳以上」などのいい条件であるのが普通です。

それに対して、息子は初めて車に乗るのですから「7等級・全年齢」※複数所有新規特則(セカンドカー割引)を適用するので7等級というように、保険料的に高くなる条件であるのが普通です。

これを何の操作もなく契約するのではなく、保険会社公認の車両入替操作によって、家族全体として保険料を節約する方法が認められているのです。

これを使わない手はないと思います。

自動車保険 2台目 東京海上:複数台契約する場合は「補償の重複」でムダな保険料を支払わないこと

補償の重複・自動車保険 2台目 東京海上|複数所有新規特則で7等級

1つの保険会社で複数台契約している場合、そのうちの1台だけに付けておけば他の車には付けなくても問題ない補償あるいは特約があります。

たとえば、「ファミリーバイク特約(原付特約)」というものがあります。

この特約は、原付バイク(125cc以下)による事故を補償するものですが、一家あるいは世帯で複数台自動車保険に加入している場合は、そのうちの1台につけておけば、家族の誰が原付バイクで事故を起こしてもちゃんと補償されます。

父親の自動車保険に「ファミリーバイク特約(原付特約)」を付けた場合、保険の対象になるのは父親だけでなく、母親や子供などの同居の家族(と別居の未婚の子)も含まれます。

このように、保有するそれぞれの車に別々に掛ける必要がない特約等がいくつかあります。

1台毎に掛ける必要がない特約等
  • ファミリーバイク特約(原付特約)
  • 個人賠償責任特約
  • 弁護士費用特約
  • 人身傷害保険(注1)

(注1)人身傷害保険にも注意が必要です。この特約のもともとの内容は、

  1. 「契約自動車に搭乗中の事故」
  2. 「他の自動車に搭乗中の事故」
  3. 「歩行中・自転車などを運転中の自動車事故」

の3つです。

人身傷害の他車搭乗中および車外自動車事故補償特約」は上記3つの補償すべてが含まれます。

家族が保有する車が3台あったとして、1台に「人身傷害の他車搭乗中および車外自動車事故補償特約」をつけた場合、これを付けた1台は①②③のすべてを含み、他の2台にも②と③が自動的に適用されます。

しかし他の2台には①が付かない状態になるので、3台すべてに①②③の補償を付ける場合は、他の2台には「人身傷害保険」(①の補償)を付ける必要があります。

したがって、人身傷害保険の場合は、1台に①②③を付けているからといって他の車には付けずに保険料を節約しようとすると、他の車には②③は付くけれど①が付かないことになるので注意が必要です。

1台に人身傷害保険<①②③>をつけたら、残りの車には人身傷害保険(搭乗中のみ)<①>を付けてください

⇒⇒⇒東京海上:人身傷害保険

自動車保険 2台目 東京海上:「補償の重複」によるムダを省く際の注意点

補償の重複でムダを省く際の注意点・自動車保険 2台目 東京海上|複数所有新規特則で7等級

これは上の項目の注意書きで書いてもいいことですが、いざ事故が起こった場合に支払対象に「なる」「ならない」でトラブルになる可能性が高いので、別に項目を立ててご説明することにしました。

具体例でお話するのが一番わかり易いと思うので、やや遠回りになりますが次の事例でご説明します。

ファミリーバイク特約(原付特約)に関する注意点です。

<事例>

Aさん(父親)の家族は車を1台所有していました。

この春に息子が社会人となり車を購入することになりました。

そこで、息子の車に自動車保険を付けるのですが、Aさんの自動車保険が20等級なので、複数所有新規特則(セカンドカー割引)で加入できることがわかり、7等級からスタートする契約を結ぶことにしました。

しかし、さらに車両入替をすることで、2台合計の保険料をより安くする方法があることを知り、複数所有新規特則(セカンドカー割引)と同時に車両入替をすることになりました。

つまり、Aさんの保険を7等級にし、息子の保険を20等級にしました。

7等級のAさんの保険の記名被保険者はAさんの名前になります。

20等級の息子の保険の記名被保険者は息子の名前になります。

ところで、Aさんの元々の保険には「ファミリーバイク特約」が付いていたのですが、息子はこの特約も付けた状態でAさんの20等級の保険を引き継ぐことにしました。

一連の保険契約が完了し、半年が過ぎた頃、他県の大学に通っているAさんのもうひとりの息子が原付バイクで事故を起こし、相手にケガをさせてしまいました。

連絡を受けたAさんは、「ファミリーバイク特約」がついているから大丈夫と思い、保険会社に事故報告しました。

すると、保険会社から、

他県にお住まいの息子さんの原付バイクの事故は対象外です。保険は使えません

と言われたのです。

どういうことでしょう?

答えは、こうです。

車両入替する前にAさんが入っていた20等級の保険には、確かに「ファミリーバイク特約」がついていて、この特約の対象には、AさんとAさんの配偶者、AさんまたはAさんの配偶者の同居の親族、AさんまたはAさんの配偶者の別居の未婚の子が含まれます。

ですから、当然、他県の大学に通うAさんの息子は「別居の未婚の子」ですから保険の対象に含まれるはずです。

ところが、車両入替により、Aさんが加入していた20等級の保険の記名被保険者はAさんの同居の息子の名前に変わっていました。

すると、もう一度、保険の対象になる人を確認してみると、同居の息子には配偶者がいませんから、

  • 息子
  • 息子の同居の親族

のみが対象です。

他県の大学に通っていて今回事故を起こしたのは、Aさんにとっては「別居の未婚の子」ですが、Aさんの同居の息子にとっては、「保険上は」ただの他人です。

車両入替をする場合は、こうした事態も起こりうるので、特約等の移し替えが必要になることがあります

この事例で言えば、車両入替をする際、20等級の保険に付いていた「ファミリーバイク特約」を7等級の保険に付け替えておくべきでした(付け替えても2台合計の保険料は変わりません。なぜならファミリーバイク特約は等級に関係なく定額だからです)。

長々と細かい話で恐縮ですが、こういうこともあり得るので、「節約」も大いに大事ですけれど、一番肝心な「補償」そのものにも注意していただきたいと思います。


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