【超丁寧解説】東京海上日動 弁護士特約|詳細解説|範囲・日常事故・離婚

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東京海上日動の自動車保険にはオプションとして弁護士特約を追加できます。

弁護士特約は自動車事故でもらい事故(被害事故)にあった場合に加害者に対して損害賠償請求する際の弁護士費用等が支払われる特約です。

加害者との示談交渉も弁護士に代行してもらえます(丸投げ)。

なお日常事故や離婚相談などは対象外です。

このページで扱う東京海上日動の「トータルアシスト自動車保険」では自動車事故に限定した弁護士費用が補償の範囲です。

日常事故を補償の範囲に含めたい場合は東京海上日動の「トータルアシスト超保険」の弁護士費用等補償特約(日常生活)に加入してください。※この特約でも「離婚」は補償の範囲に含まれません

⇒⇒【プロが教える】自動車保険の弁護士費用特約を徹底解説!!

東京海上日動の弁護士特約:【早わかり

早わかりです・東京海上日動・弁護士特約・弁護士費用特約・基準・保険料・家族・離婚・日常事故・いくら・金額・費用・範囲・加害者・上限・必要

このページでは東京海上日動の「トータルアシスト自動車保険」の特約である弁護士特約(正式名:弁護士費用等補償特約(自動車))について解説しています。

東京海上日動には「トータルアシスト保険」という生損保統合型の保険があり、この超保険には弁護士特約(日常生活)をオプションで追加することができ、自動車事故を含めた日常事故に関する損害賠償事故について弁護士相談費用や訴訟費用が支払われます。

しかし、以下の説明は、あくまでも自動車事故に限定した弁護士特約の内容を解説したものです。

早わかり東京海上日動の弁護士特約(自動車)【トータルアシスト自動車保険】
  • 弁護士特約とは、もらい事故(被害事故)の被害者になった場合に、加害者に対して法律上の損害賠償請求をする際の法律相談費用や弁護士費用を支払うものです。
  • もらい事故(被害事故)とは過失割合が100:0となる事故、つまり相手側に100%過失が生じるような事故のことをいい、たとえば、交差点で赤信号で停止中に背後から追突された事故、センターラインオーバーしてきた対向車と衝突した事故、交差点内で信号無視して突入してきた車と衝突した事故などを言います。
  • こうしたもらい事故(被害事故)では自分が入っている自動車保険会社は示談交渉をする権限を持ちません(弁護士法 第72条 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)。
  • ではどうするかというと、被害にあった人が自分で加害者側と示談交渉することになります。
  • けれども、これでは普段どおりの生活ができなくなるばかりか、知識・経験豊富な相手保険会社の担当者と交渉することになり、様々な面で不利な立場になります。
  • 弁護士特約はこういうケースで役に立ちます。
  • 弁護士特約に入っておけば、こういうケースであなたの代わりに弁護士が相手側と示談交渉をやってくれます
  • これにより日常の生活ペースが乱されないだけでなく交渉内容もより有利な結果が期待できます。
  • 1事故について1名あたり300万円を限度に保険金が支払われます。

<※>東京海上日動の自動車保険にはすべての契約に法律相談費用補償特約(10万円限度)が自動セットされています。したがって、弁護士特約の上限額300万円とは別枠で1名あたり10万円を限度に実際にかかった法律相談費用が支払われます。※つまりトータルで310万円ということ

  • 300万円の弁護士報酬となれば、ごく少数の例外を除けば、ほとんどの事故がまかなわれる金額です。
  • 弁護士特約の被保険者の範囲(補償を受けることができる人)は以下の通りです。
1.記名被保険者

2.記名被保険者またはその配偶者

3.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

4.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

5.契約の車に乗車中の人

6.1〜4の人が契約の車以外の車(事業用の車等を除く)を運転中(駐車または停車中を除く)の事故については、その車の所有者および同乗者※所有者についてはその車の所有、使用または管理に起因する事故の場合に限ります

7.契約の車の所有者※契約の車の所有、使用または管理に起因する事故の場合に限ります

  • 事故が発生して弁護士特約を使う場合、まず東京海上日動に弁護士特約を使う意思を伝える必要があります。自分で勝手に弁護士に依頼して後日弁護士からの請求書を東京海上日動に提出しても保険金は支払われません。
  • その他保険金が支払われない主なケースは以下の通りです。
・無免許運転酒気帯び運転により、運転者本人に生じた損害

・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害

・契約の車を競技または曲技のために使用すること(練習を含む)。あるいは競技または曲技を行うことを目的とする場所で使用することによって生じた損害

  • 弁護士特約のみを使用した場合はノーカウント事故として扱われ翌年の等級に影響しません。

東京海上日動の弁護士特約:弁護士特約は必要か?

弁護士特約は必要か・東京海上日動・弁護士特約・弁護士費用特約・基準・保険料・家族・離婚・日常事故・いくら・金額・費用・範囲・加害者・上限・必要

東京海上日動で自動車保険に加入する場合、弁護士特約は必要なのでしょうか?

はい、わたしは必要だと思います。

もしも弁護士特約に入っていなかったら、もらい事故の被害にあった場合に加害者側とのやりとりはすべて自分一人でやらなければなりません。

たとえ交渉がこじれていない場合であっても、細かなやり取りというのは精神的エネルギーを消耗するものです。

そうした連絡・手続き・交渉などを弁護士に丸投げできれば、普段どおりの生活を送ることができます。

また、示談交渉によって相手からの賠償額を決定するに際し、弁護士が入ったほうが賠償額が多くなるのが通例です。

なぜなら、交通事故の支払基準には3つあって、それぞれ次のような関係になっているからです。

自賠責基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準(裁判基準)

つまり、弁護士が入って交渉したほうが最終的な賠償額が高くなるケースが多いということです。

したがって、事故後のわずらわしさを避ける意味でも、また相手からの賠償額をより多く受け取るためにも、弁護士特約に入る意味はあると思います。


なお、弁護士特約に入った場合、もしももらい事故あるいは被害事故にあった場合は、事故の大小にかかわらず、また相手の対応の善し悪しにかかわらず、どんなケースであっても即座に弁護士特約を使うべきかどうか、これは意見が分かれるところです。

面白いことに・・・と言っては失礼ですが、保険会社の側は、小さな事故や、相手が支払いに応じてモメる要素がない事故であれば、わざわざ弁護士特約を使わなくてもいいですよね、といった傾向があります。

それに対して、弁護士さんのホームページを覗くと、事故の大小は関係ない、モメてるモメてないも関係ない、せっかく入っているのだから、即座に弁護士特約を使うべきだ、という傾向にあります。※もちろん使ったほうが有利である理由を提示した上の主張ですが。使ったほうが有利である理由とは、弁護士が入ったほうが賠償額が高くなること、相手との交渉を弁護士に丸投げすれば普段どおりの生活を送れること、などです

両者の言い分はそれぞれの立場を反映していてとてもわかり易いです。

わたしは中間的立場です。

モメる要素が少ない事故であれば、最短の方法を選ぶほうがラクだと思います。

意外とモメそうだと感じたら、そこから弁護士特約を使っても遅くはないはずです。

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東京海上日動の弁護士特約:「補償の重複」に注意

補償の重複ですが注意を・東京海上日動・弁護士特約・弁護士費用特約・基準・保険料・家族・離婚・日常事故・いくら・金額・費用・範囲・加害者・上限・必要

【早わかり】のところでご説明している通り、弁護士特約の補償を受けられる人の範囲は、基本的に記名被保険者とその家族と同乗者です。

たとえば4人家族で4人がそれぞれ自動車保険に加入している場合であれば、そのうちの一人が弁護士特約に加入していればその他の家族は全員が弁護士特約の補償を受けられる立場になります。

したがって、もしも4人がそれぞれの自動車保険に弁護士特約を付けると「補償の重複」が生じて3台分の保険料がムダになってしまいます。

この点にご注意ください。

ただし、誰の車に弁護士特約をつけるかによって補償の範囲が変わることもあるので注意が必要です。

たとえば、父と母と娘が同居していて、他県の大学に通う息子が別居中(別居の未婚の子)だとします。

この場合、父親の車に弁護士特約を付けていれば、4人家族全員が補償の対象になります。

しかし、娘の車に弁護士特約を付けていた場合、息子は対象外になってしまいます。

父の自動車保険に弁護士特約を付けていた場合は、息子は「別居の未婚の子」なので補償の対象に含まれますが、娘にとっては「息子」ではなく兄弟になるので補償の対象外になります。※別居の親族は対象外

こういう点にも気をつけていただきたいと思います。

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