引っ越したら免許証の住所変更が必要?変更しないと罰則?

免許証住所変更変更しない

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【記事丸わかり】

  1. 免許証の住所変更は、法律で「速やかに届出なければならない」と定められています。
  2. 変更届をしない場合、二万円以下の罰金または科料に処される可能性があります。
  3. 実際には、免許証の住所変更をしなかったために罰金を科された事例はほとんどありません。
  4. 住所変更を怠るデメリットとして、更新通知が届かず免許証を失効させるリスクがあります。
  5. 住所変更をしないと、交通事故の後処理が複雑化し、旧住所の警察署に出頭する必要があります。
  6. 免許証が身分証明書として使用できなくなる場合があり、住民票など他の書類を用意する手間がかかります。
  7. 住所変更手続きは警察署、運転免許試験場、運転免許更新センターで行うことができます。
  8. 手続きには免許証と新住所を証明する書類(住民票など)が必要です。
  9. 代理人による手続きも可能ですが、委任状や代理人の身分証明書が必要です。
  10. 住所変更手続きをしないと、免許証の有効性が損なわれることがあるため、速やかに行うことが推奨されます。

まとめ: 免許証の住所変更は速やかに行う必要があります。変更しないことで罰則が科される可能性は低いものの、多くの不便が生じるため、早めに手続きを済ませましょう。

⇒⇒【引越しの必須手続き】運転免許の住所変更のやり方を解説

引っ越しして住所が変わった場合の免許証の住所変更手続きですが、法的には、「速やかに届出なければならない」ことになっていますし、届出をしないと「二万円以下の罰金又は科料」に処されることになっています。

しかし、法律は実際の運用面まで含めて見ていく必要があって、実際の運用としてはおとがめ無しといったところで、罰金を取られる人はまずいないと思います。

けれども、法的な問題はともかく、変更しないでいると、自分自身何かと不都合が生じることになり、こちらのほうが問題です。

免許証の住所変更:変更しないと罰則あり?

まず法律面から見ていきたいと思います。

免許証の住所変更に関しては下記の2つの条文(要約)をご覧ください。

道路交通法94条1項

免許証の記載事項の変更届出等

(要旨)免許を受けた者は、記載事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届出なければならない。

引用:e-Gov道路交通法

道路交通法121条9項

(要約)免許証の記載事項の変更届出をしなかった場合、二万円以下の罰金又は科料に処する。

参照:e-Gov道路交通法

この2つの条文をそのままストレートに適用したら、日本全国の相当数の人々が2万円の罰金を支払うことになり、国の財政もいくらか潤うことになるはずです。

でも、同じ道路交通法違反でも、スピード違反などで罰金を払った話は日常的に耳に入りますが、免許証の住所変更をしなくて罰金を払った話は聞いたことがありません。

つまり、上の2つの条文は、いざというときはこういう事もできるんだよ、という意味で一定の役割は果たしているものの、法の運用面においては、仮眠状態にある条文と言っていいと思います。

したがって、わたしたち市民としては、法律面はあまりシビアに受け止めなくていいと思います。

むしろ、変更しないでいた場合のデメリットを考えるべき場面です。

免許証の住所変更:変更しないでいるデメリット

デメリット1:更新の通知が届かず失効の恐れ

免許証の更新時期が近づくと、運転免許センターから更新を知らせる通知が発送されます。

この通知は免許証の住所欄に記載されている住所に送られます。

免許証住所

引っ越しして住所が変わったのに住所変更の手続きをしていないと、現在の住所ではなく旧住所に届いてしまいます。

たとえ郵便局の転居・転送サービスに申し込んでいたとしても、このサービスは1年間だけなので、2年目以降は転送されません。

免許証の有効期間は3年~5年なので、引っ越しして2年目以降に免許の更新がある場合は、更新時期を知らずに過ごし、免許証を失効させてしまう可能性があります。

デメリット2:交通事故の後処理がやっかいなことに

スピード違反や一時停止違反などでは、罰金を支払えばそれで完結しますが、交通事故を起こし、行政処分等の罰則を受ける場合は、事故後に警察署に呼び出されることがあります。

この時呼び出す警察署は、免許証の住所地を管轄する警察署です。

引越し先の現住所が前の住所のすぐ隣であったら、あまり不便は感じないでしょうが、遠く離れたところから引っ越してきている場合は、仕事にも家庭にも支障が出てきます。

デメリット3:身分証明書として使用できなくなる

運転免許証は、何かにつけて身分を証明する書類として重宝します。

しかし、免許証記載の住所と実際の住所と異なる場合、身分証明書として機能しないケースも出てきます。

そうなると、わざわざ300円前後を支払って住民票を発行してもらったりしなければなりません。

お金も手間もかかります。

また、会社や学校から、免許証や自動車保険証券の提出を求められることがありますが、その際も、住所の記載が実態と異なっていると問題です。

要するに変更しないメリットはなにもない

以上のことから、変更しないでいることのメリットはなにもないことがお分かりだと思います。

詳細は下記のまとめをご覧いただきたいと思いますが、免許証の住所変更には「免許証」と「新しい住所を証明する書類」の2点を持参するだけです。

待ち時間を含めて1時間~2時間ほどの手続きで済むことなので、できるだけ早めに変更手続きをなさったほうがいいと思います。

免許証の住所変更(運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ)の手続き方法

免許証の住所変更手続き方法

引っ越しや結婚(離婚)などで免許証に記載されている事項に変更があった場合はすみやかに変更届を出さなければなりません。

この変更届のことを「運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ」と言います。

用紙はこれです。※様式は様々なバリエーションがあります

運転免許証記載事項変更届

運転免許証記載事項変更届(警察署などの窓口に用意されています)

免許更新の時期がすぐ迫っていたら、更新と同時に住所変更などの手続きが可能です。

免許証はいろんな機会に身分証明書として手軽に使えるアイテムなので、記載事項が実態と異なっていると何かと不利益が生じるので、できるだけ早く手続きすることをおすすめします。

住所の変更

引っ越しをすることになったら、新らたに住むことになる市区町村に住民票の転入届を出すと思います。

その新しい住民票の住所を免許証に記載してもらう届け出が必要です。

これをやらずに放置しておいたからといって、車を運転できないことはないのですが、免許証を身分証明書として使用できなかったり、免許更新のお知らせが届かなかったり、と何かと不都合が出てきます

家族などに代行してもらうこともできるので、すみやかに手続きをしてください。

手続き場所・(新しい住所地の)警察署運転免許試験場運転免許更新センター交番・駐在所(一部自治体)など
受付時間月~金(祝日、休日、年末年始は除く)

※運転免許センターなどに限り日曜日に受け付けている自治体もあります

午前8:30~午後5:30(全国平均)

※受付時間は自治体により見事にバラついています。陸運支局などはほぼ全国共通ですが、警察関係はバラバラです。お昼の1時間を受け付けない自治体もあります(unbelievable!)

必要書類運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ(窓口で入手)

免許証

・新住所が確認できるもの(住民票健康保険証公共料金の請求書公共機関からの郵便物など)※住民票はコピー不可

※住民票はマイナンバーが記載されていないもの

代理人による手続き・<同居の親族>が認められている場合は「同居の親族であることを証明する申請者及び代理人の氏名が併記された住民票」、委任状及び代理人の身分証明(免許証など)が必要

・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要

※代理人による手続きが認められていない自治体もあります。事前にご確認ください

委任状ダウンロード形式は自由なのでこちらをご利用ください

⇒⇒⇒委任状ダウンロード(愛知県HP)

手数料無料です

他の都道府県からの転入の場合、写真が1枚必要な自治体もあります。写真は縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、カラーもしくは白黒で、帽子は被らず正面を向いて無背景のものをご用意ください。この写真は単なる申請用であり免許証の写真が入れ替わることはありません

(追記:2018年7月)北海道警・警視庁・福岡県警の3つの警察に電話で確認しました。いずれの答えも「他県からの住所変更に写真は不要です」とのことです。写真が必要だったのは「大昔の話」(警視庁のオペレーターの方の言葉)だそうです。

住所・氏名・本籍の変更

結婚(離婚)などで住所だけでなく氏名・本籍が変更になる場合も手続きが必要です。

手続き場所・(新しい住所地の)警察署運転免許試験場運転免許更新センター交番・駐在所(一部自治体)など
受付時間月~金(祝日、休日、年末年始は除く)

※運転免許センターなどに限り日曜日に受け付けている自治体もあります

午前8:30~午後5:30(全国平均)

※受付時間は自治体により見事にバラついています。陸運支局などはほぼ全国共通ですが、警察関係はバラバラです。お昼の1時間を受け付けない自治体もあります(unbelievable!)

必要書類運転免許証記載事項変更届うんてんめんきょしょうきさいじこうへんこうとどけ(窓口で入手)

免許証

本籍(国籍)を記載した住民票※コピー不可

※住民票はマイナンバーが記載されていないもの

代理人による手続き・<同居の親族>が認められている場合は申請者本人と代理人が併記され本籍・国籍が記載された住民票委任状、代理人の身分証明(運転免許証、パスポート、健康保険証など)が必要

・<友人>が認められている場合は、委任状と友人の身分証明(免許証など)が必要

※代理人による手続きが認められていない自治体もあります。事前にご確認ください

委任状ダウンロード形式は自由なのでこちらをご利用ください

⇒⇒⇒委任状ダウンロード(愛知県HP)

手数料無料です

他の都道府県からの転入の場合、写真が1枚必要な自治体もあります。写真は縦3cm×横2.4cmで6ヶ月以内に撮影されたもの、カラーもしくは白黒で、帽子は被らず正面を向いて無背景のものをご用意ください。この写真は単なる申請用であり免許証の写真が入れ替わることはありません

(追記:2018年7月)北海道警・警視庁・福岡県警の3つの警察に電話で確認しました。いずれの答えも「他県からの住所変更に写真は不要です」とのことです。写真が必要だったのは「大昔の話」(警視庁のオペレーターの方の言葉)だそうです。

このページでは免許証の住所変更について解説しましたが、そもそも引っ越しでやるべき車関連の手続きは他に4つあります。

まだ手を付けていないものがありましたら、できるだけ早く手続きしてください。

【引っ越しに伴う車関連の5つの手続き】

項目手続き場所 
①免許証の住所変更警察署免許センターなどこのページ
②車庫証明の発行警察署手続き
③車検証の住所変更陸運支局(登録車)

軽自動車検査協会(軽自動車・2輪)

手続き
④自動車保険(任意保険)の住所変更インターネット代理店営業店手続き
⑤自賠責保険(強制保険)の住所変更代理店営業店郵送手続き

 


免許証関連の下記記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。