【記事丸わかり】
⇒⇒【自動車】自動車の税金 13年を経過すると増税!自動車税・重量税 |
車の税金は全部で11種類(数え方にもよりますが)あります。
そのなかで自動車税・軽自動車税は特別な税金です。
車に関連する税金のほとんどは、車を購入したり、車検を受けたり、売却したり、廃車したりする際に、嫌でもついて回る性質の税金ですが、自動車税・軽自動車税だけはしばらく納付しないでいても当面車を使用するのに支障がない、という性質があります。
しかし、そういうルーズな性格を持つ税金であるがゆえに、未納、未払い、滞納といったことが起こりやすく、放置しておくと大きなトラブルになります。
したがって、自動車税・軽自動車税は「いつの分」を「いつ支払う」のか、よく知っておく必要があります。
では、できるだけわかりやすく解説していきますので、しばらくお付き合いください。
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自動車税・軽自動車税はいつの分をいつ支払う?
いつの分の税金?
自動車税・軽自動車税は年度毎に課税されます。
その年の4月1日~翌3月31日までの1年間に対して課税されます。
課税対象になるのは、4月1日現在の車検証の所有者欄に記載されている人で、その人の住所地に4月の終わりから5月の頭に納税通知書が送られます。
※車検証の所有者欄がディーラーやローン会社の場合は使用者欄に記載されている人に送付される
いつ支払う税金?
支払うのはその年の5月です。
すべての自治体共通ではありませんが、たいてい5月31日が納期限です。
支払いは、原則、一括払いです。
ただし、事情により一括払いが困難な場合は分割払いが認められることもあります。
自動車税・軽自動車税の支払い方法は多種多様
すべての自治体共通ではなく、多少の違いはありますが、多くの自治体では様々な納付方法が可能になっています。
納税通知書 | 5月頃に送られてくる納税通知書で納付。コンビニ・金融機関・税事務所・納税課などで支払い可能。 |
口座振替 | あらかじめ口座を登録しておけば5月中に口座から落ちる。 |
クレジットカード | パソコン・スマホで手続き。5月頃に送られてくる納税通知書に記載されているクレジットカード払い用の番号を入力することで支払う。カード会社が用意している分割払いが使える。 |
ペイジー | Pay-easy(ペイジー)を利用して、インターネットバンキング・モバイルバンキング・ATM(現金自動預払機)から納付できる。 |
現金書留 | 現金書留封筒を使って税額分の現金を送付します。 |
納税通知書が見当たらない場合・届いていない場合は?
5月頃送られてくるはずの納税通知書が探したけど見当たらない、あるいは、そもそも届いていない、という場合です。
届いたけれど紛失した場合
まず、いったん届いたけれど紛失してしまった場合ですが、これは簡単です。
自動車税 | 都道府県の自動車税事務所に電話して再度送ってもらう |
軽自動車税 | 市区町村の納税課に電話して再度送ってもらう |
※個人確認が求められるので、車検証を手元に用意してから電話してください。確認のために登録番号と車台番号を訊かれるはずです
そもそも届いていない場合
(1)引っ越しをしたが住所変更をしていないケース
最近引っ越しをしていませんか?
引っ越しをしたら住民票の住所は移していると思います。
でも車検証の住所変更はしていないのではありませんか?
そもそも自動車税・軽自動車税の納税通知書はその年の4月1日現在の車検証上の所有者の住所地に送られます。
※所有者がディーラーや信販会社の場合は使用者の住所地へ送られる
だから陸運支局(登録車)や軽自動車検査協会(軽自動車)で住所変更の手続きをしないと、引っ越す前の住所地に納税通知書が送られてしまうのです。
「いや、実はおととし引っ越したので、その際に郵便局に新しい住所に転送してくれるように頼んであって、実際に去年は転送されてきたんだけど、なぜか今年は届かないもので」
という方もいらっしゃるでしょう。
しかし、郵便局の「転居・転送サービス」は有効期間が1年間です。
延長もできますが、それには再度窓口で申し込む必要があります。
いずれにしましても、今年は届かないのですから、まずは手続きを進めましょう。
まず、2つの住所変更が必要です。
1)自動車税事務所に電話し、引っ越し後の新住所を伝え、本年度分の納税通知書を送ってもらいます。
※軽自動車は市区町村の税務課に電話を
※本人確認に必要なので車検証を手元に用意して電話してください
2)次に、これは来年以降のための手続きですが、後日時間がある時に、陸運支局で車検証の住所変更の手続きをします。
※軽自動車は軽自動車検査協会で手続きを
この2つの住所変更をしておけば来年以降は安心です。
そして、後日送られてきた納付書で自動車税・軽自動車税を納めてください。
納める時期にもよりますが、7月から8月くらいまでならまだ延滞金は発生しません。ただし100円ほど手数料を取る自治体もあります。
(2)オークションなどの個人取引で車を購入したケース
これは本当によくあるトラブルですが、オークションや友人間で車の売買をするケースです。
個人の場合、車検証の名義変更・住所変更などを放置しておくケースが多発しています。
あなたが車を購入した側だとすると、もしも納税通知書が5月に届かなかった場合、車検証の所有者欄を確認してください。
きっと前の所有者の名前と住所になっていると思いますが、いかがですか?
もしもそうなら、これは放置しないほうがいいです。
必ずトラブルになります。
4月1日の時点で実質的にあなたが車を使用しているのであれば、自動車税・軽自動車税を支払うべきなのはあなたです。
その方向で前の所有者さんと連絡を取り、手続きを進めてください。
まず、前の所有者さんのところに送られているはずの納税通知書をこちらに送ってもらい、あなたが支払ってください。
※納税通知書を持参していれば誰でも支払いできます
次に、前の項目で解説した2つ目の住所変更(車検証の住所変更)と、この場合は所有者の変更もありますが、これら変更手続きを、来年以降のために早めに行ってください。
※前の項目の1つ目の住所変更はこの場合必要ありません。
下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。