【60秒解説】高速の逆走は後日検挙される?ドライブレコーダーの映像が証拠になる?

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高速の逆走は後日検挙される?ドライブレコーダーの映像が証拠になる?

警察が交通違反の取り締まりを行う場合、あくまでも現行犯(現認)が原則です。

その場で違反者・違反車両を確保し、捕まえます。

スマホの映像やドライブレコーダーの画像などを証拠として採用し後日検挙することもありますが、それは内容が悪質なケースに限られます。

逆走だとか一時停止違反だとか信号無視などのドライブレコーダーの映像は、それが事故を引き起こし事故の場面も映像に残っている場合は証拠採用されることもありますが、そうでなければ却下されるでしょう。

つまり、ただ単に高速道路を逆走する車の映像が映っているだけでは、後日警察が証拠としてその映像を採用することはまずないと言えます。

動画サイトの悪質映像が証拠採用されることもある

みなさんご記憶にあると思いますが、制限速度を180キロ超過している自分自身の運転映像をyoutubeに投稿した人が、この映像を証拠として逮捕された事案がありました。

また、煽り運転の一部始終を撮影したドライブレコーダーの映像により逮捕された事例も数多くあります。

実際のところ、警察は積極的にドライブレコーダーによる交通違反の映像を募集している動きがあって、今後もこの流れは加速していくものと思います。

ただし、このようにして証拠採用される映像は、あくまでも重大事案に限られます。

煽り運転とかひき逃げとか極端な速度超過など、内容が悪質だと判断される映像であれば、警察はこれを証拠に検挙に動き出すでしょう。

しかし、ただ単に高速道路を逆走していた映像があるからと言って、即座に検挙するわけではありません。

そもそもドライブレコーダーの映像から犯人を逮捕するのは、けっこうハードルが高い側面があります。

たとえ映像にナンバープレートがはっきり映っていたとしても、その車を運転していた人を特定するのはけっこう困難が伴います。

車検証から割り出した所有者が、「車は私のもので間違いありませんが、運転していたのは私じゃありません」と主張したら、この主張を覆すさらなる証拠が必要になります。

ドライブレコーダーの映像が重大事故とか危険運転などの場合は、警察も総力を挙げて取り組みますが、ただ単に逆走していただけではテンションが上がりません。

結論です。

ドライブレコーダーに高速道路を逆走している映像が映されていて、この映像が警察に通報されたからといって、後日逮捕されることはまずありません。

逆走が事故などに発展し、その事故映像も撮影されているようなケースであれば、証拠として採用されるでしょうが、そうでなければ、後日警察に捕まることはありません。

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