【自動車税・軽自動車税】いつから・いつまでを解説!

自動車税納税証明書

<当サイトはアフィリエイトプログラムを利用しています>



【記事丸わかり】

  • 課税期間
    • 自動車税・軽自動車税の課税期間はその年の4月1日から翌年の3月31日までです。
  • 納付期間
    • 納税通知書は4月下旬から5月頭に送付され、納付期限は通常5月31日です。
  • 納税通知書の重要性
    • 自動車税納税通知書には領収書兼納税証明書が付いており、車検時に必要です。
  • 分割払いの相談
    • 納付が困難な場合、分割払いの相談が可能です。早めに税務課に相談することが重要です。
  • 納期限を過ぎた場合
    • 納期限を過ぎると延滞金が発生します。延滞金は通常、8月以降から発生します。
  • 延滞金の計算
    • 延滞金の利率は年2.6%~8.9%で計算されます。
  • 差押えのリスク
    • 納付が遅れると差押えのリスクがあり、預貯金や給与が対象となることがあります。
  • 軽自動車税の特性
    • 軽自動車税は4月1日現在の所有者に課税され、途中で廃車しても還付はありません。
  • 車の乗り始めと廃車のタイミング
    • 自動車税は月割り還付制度があるため、登録車はいつでも廃車できますが、軽自動車は4月2日以降に登録するとお得です。
  • 自動車税の電子化
    • 多くの都道府県で自動車税の納付確認が電子化され、車検時の納税証明書提出が不要となっています。
廃車買取は安心サービスの車買取カーネクスト

自動車税・軽自動車税の課税期間はいつからいつまで?

その年の4月1日~翌3月31日までの1年間に対して課税されるのが自動車税軽自動車税です。

4月1日現在の車検証上の「所有者」(「所有者」がディーラー名やローン会社名の場合は「使用者」)の住所に自動車税納税通知書が送付されます。

自動車検査証(所有者・使用者)

自動車検査証(所有者使用者

自動車納税通知書(兼領収書)

自動車税納税通知書兼領収書(下の赤い囲みは納期限)※写真は平成30年度のものです(以下同様)※(2023年6月21日追記:画像が古くてすみません。でも現在も全く同じです。)

つまり、4月1日現在の「所有者」(「使用者」)がその年度の自動車税・軽自動車税を5月頃に一括前払いすることになります。

しばしば前年度の分を5月頃に支払うと誤解されることがありますが、当年度1年分を前払いするのが正解です。

(※)毎年届くはずの納税通知書が届かないという方は、過去1年の間に引っ越しをしたり、結婚して名前が変わったりしていませんか?なおかつ車検証の住所・氏名の変更手続きを忘れてはいませんか?もしそうであるなら、速やかに住所・氏名の変更手続をし、税事務所に連絡して納税の手続きを進めてください。

(※)後で詳しく解説しますが、「分割払い」ができるケースも有ります。しかしこれは納期限までに支払えずに、税事務所に相談して2回とか3回に分けて支払うことを承諾してもらうケースです。原則は一括前払いです。

自動車税・軽自動車税の支払い期間(納付期間)はいつからいつまで?

自動車税・軽自動車税・支払期間・納付期間いつからいつまで

そもそも自動車税は都道府県が課税する税金で、軽自動車税は市区町村が課税する税金です。

納税通知書が送付される時期も、税の納期限に関しても、全国的にほぼ同時期と言っていいのですが、多少の前後はあります。

このページでは「全国平均」を念頭にご説明させていただきます。

正確な日時はお住まいの自治体窓口にお問い合わせいただきたいと思います。


さて、上に画像でご紹介した自動車税納税通知書が送られてくるのが、だいたい4月下旬から5月の頭です。

納付期間は通知書が届いてから5月31日までという自治体がほとんどです。

(※)青森県と秋田県では自動車税の納期限が6月末頃です。山梨県甲斐市では軽自動車税の納期限が6月末です。「全国平均」と極端に違うので一応記しておきます。他にもまだありますが・・・。


自動車税・軽自動車税の納付はコンビニ・郵便局・銀行・信用組合・信用金庫・JA・都道府県税事務所・市区町村役場などで出来ますが、これも地域によって微妙に異なることがあります。

ただし、自動車税(軽自動車税)納税通知書には、「納期限」が印字されていて、たいてい5月31日となっています。

自動車税納税通知書(軽自動車税納税通知書)納期限

この日までに納付すればいいのですが、この日を超えると、コンビニと郵便局では支払いができなくなる地域があります(他の金融機関や税事務所は当面のあいだはこの用紙でOK)。


自動車税・軽自動車税は、電気料や水道料金のように口座振替で引き落とすことも出来ます。

納付を受け付けている金融機関の窓口に行けば、自動車税・軽自動車税の口座振替の申込書があるので、だいたい2月末から3月末までに手続きをしておけば、5月末の納期限の日に口座から引き落とされます。

自動車税・軽自動車税を納付した際の領収書・納税証明書は?

4月の下旬から5月の頭に送付された自動車税(軽自動車税)納付通知書領収書を兼ねています。

自動車納税通知書(兼領収書)

自動車納税通知書兼領収書(下の赤い囲みは納期限)

また、車検の際に提出する自動車税(軽自動車税)納税証明書は上の画像にある納税通知書と綴りになっています。

自動車税いつからいつまで

右半分が自動車税納税証明書

車検の際に提出する納税証明書ですが、多くの都道府県(全てではない)で提出を省略できるようになりました

税事務所と運輸支局とのあいだで納付確認が電子化されたためです。

(※)軽自動車税に関しては、市区町村が課税主体ということもあり、まだ電子化は導入されていません

いずれにしましても、納付確認の電子化が導入されている地域では、車検の際に納税証明書を提出する必要がなくなりました。

ただし、たとえば5月31日にコンビニや金融機関で納付して、6月5日に車検に出したというケース。

このケースでは、コンビニや金融機関の情報が都道府県の電算システムに反映されるのに1週間から10日ほど(他県で納付した場合は20日前後)かかります。

したがって、このケースのように車検の直前に納税した場合は、従来どおり納税証明書を車検をする業者さんに提出してください。

車検の直前に口座振替で納税した場合はどうかというと、やはり電算システムに反映されるのに時間がかかるので、役所の窓口で証明書を発行してもらう必要があります。

(※)口座振替なら電子データが光速で電算システムに届くと思ってしまいますが、そうではないようです。

納期限までに自動車税・軽自動車税を支払わなかったら?

納期限自動車税軽自動車税

「全国平均」でいうなら自動車税・軽自動車税の納付期限は5月31日あたりです。

ここまでに税金を納めれば何の問題もありません。

様々な事情で納付できなかった場合、その後どうなるのでしょう?

1)まず1ヶ月以内督促状が届くと思います。

督促状

督促状(このサンプルは市民税の督促状ですが形式は同じです)<横浜市ホームページより>

2)督促状が届いてもまだ納付しないでいると2回目の督促状が届くかもしれません。このあたりの対応は自治体によって様々です。自治体によっては督促状よりもう一段強い催告書という書類が送られてくることもあります。

催告書

催告書<横浜市ホームページより>

3)納付がない場合に何度督促状(催告書)が届くかは全国共通のルールはありませんが、いずれにしても、9月、10月にまでずれ込んでくると、後はいつ差押通知書(差押事前通知書)が届いても不思議ではない事態となります。

差押通知書(差押事前通知書)

差押通知書(差押事前通知書)<横浜市ホームページより>

4)差押通知書(差押事前通知書)が送付されてもまだ納税されない場合、いよいよ差押調書が送られてきます。

差押調書

差押調書(自治体により形式は様々です)

もはや実際に差押をされるしかない状況です。

一括納付できないときは分割払いの相談を

分割払い相談

いざ財産の差し押さえに突入してからのことはこのあと解説しますが、その前に、このような最悪の事態を避けるための方策をお示ししておきたいと思います。

つまり、4月の下旬から5月の頭にかけて自動車税納税通知書(軽自動車税納税通知書)が届いた際、すぐに全額納付できそうにないと判断したら、分割払いについて、都道府県の税事務所あるいは市区町村の税務課に相談してください。

分割に応じてくれるか、分割回数は何回かなど、自治体によって対応は様々ですが、ほぼ共通しているのは、最初に送られてくる通知書の段階で相談しないと、分割払いには応じてくれない可能性が高いということです。

督促状や催告書が送られてきた段階で相談したのでは、本気で納付する気持ちのない人だと判断されるのだと思います。

そこで、分割払いですが、行政の実務の現場というのは、実際に折衝した経験のある方はご存知だと思いますが、大枠としての法律・条例・通達はあるにしても、個別の運用の面では、ルールがあるようでない、ないようである、鵺のようなところがあります。

自治体によって異なるどころか、担当者によっても対応が実際に異なります。

まずは心証を悪くしないよう、あくまでも低姿勢で、「お願いする」という気持ちを前面に出して担当者と接してください。

ご自分が無理なく支払える額や回数を申し出てみてください。

うまく話がまとまり、たとえば5回払いで1回9,000円でOKが出たら、後日、1回目の納付書(9,000円)が送られてくるので、納期限までにちゃんと支払ってください。

もちろん残りの回数もしっかり支払います。

都道府県の職員にしても市区町村の職員にしても、税金に関しては常に「公平性」という考えを念頭に納税者と接しています。

一方で納期限までに真面目に支払っている人がいるのですから、こうした真面目な納税者がバカを見るようなふるまいには態度が厳しくなるのはやむを得ないところではないかと。

とは言え、誰にだってお金の回りが悪い時があります。

それでもわれわれ民間人、納税者がやり繰りして税金を払っているからこそ公務員のみなさんが活動できるという側面もあります。

お互い様ではありませんか!

この窮地を乗り切っていただきたいと思います。

いざ差押となったら何がどうされるのか?

差押

5月31日の納期限までに支払わずにいて、督促状が届き、催告書が届き、差押通知書(差押事前通知書)が届き、それでも納付がなければ、いよいよ差押調書が届きます。

この差押調書には赤丸で囲んである「履行期限」の欄があります。

差押調書(履行期限)

差押調書(履行期限

この履行期限になったら差押が実行されます。

差押の優先順位(何から差し押さえられるか)

差し押さえの対象になるものには優先順位があります。

すぐに現金化しやすいものから

差し押さえされる人の生活に与える影響が間接的なものから

主にこの2つの条件を勘案して対象物件を選択するのですが、トップ3は預貯金口座給与です。

それに続いて株式生命保険投資信託家財土地・・・・・・・などとなります。

ここで解説しているのは自動車税・軽自動車税の滞納ですから、家や土地にまで行き着くケースは少ないと思いますが、順序としてはだいたいこんな感じです。

預貯金口座

差し押さえになる金額は、自動車税・軽自動車税の滞納額+延滞金ですが、問題は、差し押さえになったという履歴がブラックリストとして残ることです。

後日様々なローンを組む際に障害となる可能性が残ります。

給与

これはあんがい知られていることのようですが、たとえば社会保険や所得税・住民税を天引きした手取り額が30万円であった場合、差し押さえになるのはその4分の1までです。

この場合は75,000円です。

自動車税・軽自動車税+延滞金の額が75,000円以内であれば、当然お釣りは戻ってきます。

けれども、金額のことだけでなくここで問題になるのは、税金を滞納していたことが会社に知られてしまうことで、こちらのダメージのほうが大きいと思います。

自動車税・軽自動車税の滞納ですから、車があるのは当たり前なので、預貯金口座や給与で回収できなければ、当然差し押さえの対象になります。

ヤフオクなどで自治体が出品者として車を出すケースは珍しくありませんが、こうした方法でお金に変えます。

1年分の滞納で車が差し押さえになるケースはめったにないでしょうが、複数台の自動車税を滞納している法人とか、個人でも数年分を滞納しているケースなどもありますから、決してありえないことではないです。

自治体職員の差押に対するハードルは低くなっている

みなさんもお気づきかと思いますが、全国的な傾向として、税の滞納に対する行政側の態度は年々厳しくなっています

人口減少・少子高齢化・労働力人口の減少・インフラの老朽化・特に高齢者の生活保護受給者増加などなどで自治体にはお金がないのです。

だから容赦なく取り立てせざるを得ない状況が進行しています。

差押(要は「取り立て」)のマニュアル化も整備されつつあり、例年「差押強化月間」なるキャンペーン?を展開していますし、これに伴い、差し押さえを実行する職員の意識もいわばルーティン化しています。

他の行政実務となんら変わりないこととして捉えられる傾向にあり、「差押」という、される側にとっては真に激烈な、法の強制執行が粛々と行われるようになってきました。

わたしがここで言いたいことは、「甘く見ないほうがいいですよ」ということです。

真の納期限は8月なのでは?

自動車税軽自動車税真の納期限は8月?

自動車税・軽自動車税の納期限は、多くの自治体で5月31日までとなっています。

この納期限までに納付しなかった場合のことが、毎年4月下旬から5月の頭にかけて送られてくる自動車税納税通知書の裏面に記されています。

自動車税納税通知書納期限延滞金

自動車税納税通知書の裏面(延滞金についての説明)

いろいろと細かいことが書いてありますが、要点は、納期限までに納付しなかったときは延滞金が発生します、ということです。

けれども、この細かい記述をよく読んで、実際に計算していくと、意外なことに気づくのです。

それは、実際に延滞金が発生するのは8月から10月くらいにかけてのことで、それまでは、たとえば6月中や7月中に納付しても、延滞金は発生せず、納税通知書に記された金額と同額を納付するだけでOKだ、という事実です。

延滞金は1日経過するごとにいくら(あるいは何%)という単純なものではなく、ちょっと入り組んだ計算方法で算出され、その結果、実質的に2ヶ月~4ヶ月程度は猶予期間となっている、というわけです。

どの自治体を例にとっても同様ですが、ここでは京都府から引用させていただきます。

自動車税の延滞金に係る率

1.納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間

平成30年1月1日から平成30年12月31日までは年2.6%で計算します。

2.納期限の翌日から1箇月を経過した日から納付の日までの期間

平成30年1月1日から平成30年12月31日までは年8.9%で計算します。

(京都府HPより抜粋 2018年)

また、納税通知書の裏面にある注意書きをまとめると次の端数処理をして計算されます。

・滞納税額(最初の税額)が2,000円未満の時は延滞金はかかりません。
・滞納税額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨ててから計算します。
算出した延滞金が1,000円未満は延滞金はかかりません
・算出した延滞金に100円未満の端数があれば切り捨てます。

いくつかの端数処理の中で特にこの赤字の一行が大きな意味を持っていて、税額にもよりますが、たいてい8月以降にならないと実際の延滞金が発生しないのです。

では、わたくしMr.乱視のトヨタ・プレミオで計算してみましょう。

延滞金が発生するボーダーラインは何月何日かを絞り込みます

計算例1 10月4日に納付する場合

自動車税39,500円(排気量1500cc~2000ccクラス)

【延滞金=滞納税額 × 延滞日数 × 延滞金率 ÷ 365】

最初の1ヶ月:

39,000×30×2.6%÷365=83

7月の1ヶ月間:

39,000×31×8.9%÷365=294

8月の1ヶ月間:

39,000×31×8.9%÷365=294

9月の1ヶ月間:

39,000×30×8.9%÷365=285

10月の4日間:

39,000×4×8.9%÷365=38

83+294+294+285+38=994

以上、10月4日に納付する場合は、延滞金が994円になりますが、延滞金額が1,000円未満の場合は切り捨てる端数処理の規定により、結果として延滞金はかかりません

計算例2 10月5日に納付する場合

自動車税39,500円(排気量1500cc~2000ccクラス)

最初の1ヶ月:

39,000×30×2.6%÷365=83

7月の1ヶ月間:

39,000×31×8.9%÷365=294

8月の1ヶ月間:

39,000×31×8.9%÷365=294

9月の1ヶ月間:

39,000×30×8.9%÷365=285

10月の5日間:

39,000×5×8.9%÷365=47

83+294+294+285+47=1003

10月5日に納付する場合は、延滞金が1,003円となり、延滞金額が1,000円未満の場合は切り捨てる端数処理には該当せず、かつ延滞金額の100円未満を切り捨てる規定により、最終的な延滞金の額は1,000円となります。

納付すべき税額合計:39,500円+1,000円=40,500円

わたしがトヨタ・プレミオの自動車税39,500円を納期限である5月31日までに納付しなかった場合、10月4日までに納付すれば39,500円のままですみますが、10月5日以降に納付する場合は延滞金が加算されるということになります。

ご覧頂きましたように、自動車税・軽自動車税の実質的納期限はかなり後になることをご理解いただけたと思います。

とは言え、わたしのトヨタ・プレミオの例がすべての税額に当てはまるわけではありません。

延滞の利率と1,000円未満を切り捨てる規定は同一ですから、39,500円より税額が低い場合は納期限がより後ろになりますし、税額が高い場合はより前に来ます。

ですからあくまでも目安として考えていただきたいと思います。

自動車税・軽自動車税:いつから乗り始めるのがおトク?

自動車税軽自動車税いつから登録

新車であれ中古車であれ、車に乗り始める場合、税金の節約という面で考えると、いつから乗り始めるのがお得でしょう?

とは言え、今まで乗っていた車が事故で全損になり、急遽新しい車に乗り換えなければならない、という状況になれば、いつから乗り始めるのがお得かなどと言ってられません。

けれども、たとえそんな状況であっても、4月1日に新規登録するところを1日ずらして4月2日にするくらいの調整はできると思います。

後ほど詳しく解説しますが、軽自動車の場合はこの「たった1日」の違いが大きな意味を持ちます。

登録車はいつ乗り始めても損得なし!

アクアやアウトランダーのような登録車の場合、新車登録(中古車登録)して車に乗り始めた月の翌月~年度末の3月までの自動車税を支払うことになります。

新規登録をした場合
新規登録をした月の翌月から3月までの月割税額となります。
(例)6月に新規登録した場合・・・・・7月~翌年3月の9ヶ月分

佐賀県のHPより。中古車登録の場合も同様です。また他の自治体もみな共通です。)

新しい車に乗るということで自動車税のことなどほとんどの人が意識しないでしょうが、ディーラー等の明細を見れば、必ず「自動車税」の金額が記載されています。

ディーラー明細自動車税

したがいまして、登録車の場合は、新車であれ中古車であれ、1年のどの月に乗り始めても自動車税に関して損得はないです。

いつでもご自分の都合で乗り始めてください。

軽自動車税には変なクセがある!

ワゴンRやムーヴのような軽自動車の場合、登録車と違って課税されるのは軽自動車税です。

軽自動車税はほとんどのケースで自動車税と同じ扱いなのですが、一部、大きく異なることがあります。

それは新規登録(中古車登録)する場合です。

軽自動車を新規登録(中古車登録)する場合、年度の途中であれば、軽自動車税は一切課税されません。

軽自動車税とは

毎年4月1日現在の、軽自動車等の所有者に課税されます。年度途中に取得した軽自動車にはその年度の税金はかかりません

徳島市のHPより。他の市区町村も同じです。)

つまり、登録車の場合は6月に登録した場合は、7月から翌3月までの9ヶ月分の税金を支払いますが、軽自動車の場合はその間タダで乗れるということです。

もちろんそのまま乗り続け、翌年の4月1日をまたげば、4月1日現在の所有者ということになりますから、そこから1年間の軽自動車税は課税されますが。

したがって、これから軽自動車に乗る予定がある人で、納車が3月末から4月頭になりそうなケースでは、車屋さんに「登録日は4月2日以降にしてください」と明確に意思表示してください。

日にちを選べないほど逼迫しているケースはもちろん別ですが、ある程度調整できる余裕があるのであれば、ぜひ「4月2日以降」を指定してください。

登録日が3月末だと、すぐに4月1日をまたいでしまうので、1年分の軽自動車税を支払う必要がありますし、4月1日登録だと、まさに「4月1日現在の所有者」となってしまいますから、やはり軽自動車税を支払うことになります。

けれども、たった1日違いですが、「4月2日」に登録すれば、その年度の軽自動車税は免除されるのです。

軽自動車税は自動車税に比べて安いとは言え、1万円を超える出費ですから(乗用タイプ)、これはしっかり頭に入れておいていただきたいと思います。

自動車税・軽自動車税:いつまでに廃車するのがおトク?

自動車税軽自動車税いつまでに廃車

新規登録はいつからがお得か、というのと同じで、いつまでに廃車するとお得かは、あくまでも「時期を調整する余裕があれば」の話になります。

しかし一応頭に入れておいていただくと、きっとお役に立つ情報だと思いますので、ぜひ目を通していただきたいです。

登録車には「月割り還付制度」があるので廃車は随時OK

プリウスやエルグランドのような登録車には自動車税が課税されますが、この自動車税には「月割り還付制度」があります。

Q.自動車を廃車(抹消登録)したのですが、納めた自動車税は戻ってくるのですか?

A.動車を抹消登録した場合は、抹消登録した月の翌月分から3月までの自動車税を還付します。

石川県のHPより。他の都道府県も同じです。)

この「月割り還付制度」があるために、登録車の場合はいつまでに廃車すればお得か、といった廃車の時期を選ぶ必要はありません。

必要に応じてご自分の都合で廃車なさってください。


登録車の場合はいつ廃車しても問題ないという話をしましたが、ただしそれは計算上のことです。

廃車日が4月に1日でも足がかかると、ちょっと面倒なことになります

自動車税はその年の4月1日現在に車検証の「所有者」欄に印字されている人のところへ自動車税納税通知書が送られるシステムになっています。

(※)「所有者」がディーラーや信販会社になっている場合は、「使用者」欄に印字されている人が課税対象者になります。

自動車税納税通知書

自動車税納税通知書

この納税通知書が送られてきたら、たとえ4月中にすでに廃車している場合でも、納期限である5月の末までにいったん1年分の税額を納めることになります

もちろん、車は4月に廃車しているのですから、課税されるのは4月の1ヶ月分だけであり、後日払い過ぎた11ヶ月分は手元に戻ります

手元に戻るけれど、すでに手元にない車の税金を1年分支払うという、とても不愉快な思いをすることになります。

ただし、すべての都道府県がこうだというのではなく、各都道府県の税事務所によって対応が異なるところもあります。

税事務所によっては、たとえば、4月半ばくらいまでに廃車した場合は、そのデータがすばやく電算システムに反映され、税納税通知書に記載される請求額は1ヶ月分のみという反応の良いところもあります。

また1年分の請求が来た場合でも、廃車した証明となる「登録識別情報等通知書(一時抹消)」とか「登録事項等証明書(永久抹消)」などのコピーを持参すれば、自動車税事務所の窓口で1ヶ月分の支払いだけでOKです。

さらに「裏技」的な方法として、1年分の納税通知書が送られてきたら、しばらく放置しておきます。

するとそのうちに督促状が送られてきますが、この督促状は4月廃車のデータが反映されたものなので、1ヶ月分のみの請求ですから、支払うのも1ヶ月分だけでOKです。

軽自動車に「月割り還付制度」はなく、廃車時期には注意が必要

軽自動車に課税される軽自動車税には、自動車税にはある「月割り還付制度」がありません。

Q.年の途中に廃車(名義変更)しました。今年度納めた軽自動車税は戻ってきますか?

A.軽自動車税には月割り課税制度がありませんので、年の途中に廃車(名義変更)されても税金は還付されません

(※)「月割り課税制度」は「月割り還付制度」のこと

青森県五所川原市のHPより。他の市区町村も同じです。

上記のように月割り還付制度がないことから、軽自動車の場合はこんな事態も発生します。

「今まで乗っていた軽自動車を4月2日に廃車しました。

すると、4月の下旬に軽自動車税納税通知書が送られてきて1年分の軽自動車税を納付するように書いてありました。

そこで1年分の軽自動車税を納付しました。

でも車は4月2日に廃車しているので、当然、手元にはありません。

なんだか損したような気がするんですけど、誰か何とかしてくれませんか?」

「いいえ、誰もなんともしてあげられません。」

ということが現実にあり得るのです。

なぜなら、4月1日現在の所有者(所有者がディーラーやローン会社なら使用者)がその年度の軽自動車税を負担しなければならない決まりになっているからです。

登録車なら、4月2日に廃車したのであれば、4月1ヶ月分の自動車税は負担しなければなりませんが、5月分以降の納税義務はありません。

「軽自動車税の4月1日問題」

軽自動車税

軽自動車税は、年度の途中に廃車しても月割り還付制度がないことを上でお話しましたが、注意していただきたいのは「4月の廃車」です。

ややマニアックな話になりますが、年度末に廃車する人にとっては重要な情報ですので、ちょっとお付き合いください。

3月中に廃車すれば、当然、翌年度の軽自動車税は課税されません。

では「4月1日」に廃車した場合は?

ここで宮崎県宮崎市のホームページを見てみましょう

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している人です。
したがって、4月1日に所有者であれば4月2日以降に廃車や譲渡手続をされても、その年度の納税義務があります・・・

一見ごく当たり前の説明のように見えますが、「では4月1日に廃車した場合は?」という疑問に対する答えはスルーされています。

そこで今度は長野県佐久市のホームページを見てみましょう。

軽自動車税はその年度を通しての課税ですので、年度の途中で登録や廃車をされても、使用月数に応じて課税したり、還付したりすることはいたしません。
(例:
平成30年3月31日登録→平成30年度から課税されます。
平成30年3月31日廃車→平成29年度分まで課税され、平成30年度分以降は課税されません。
平成30年4月1日登録→平成30年度から課税されます。
平成30年4月1日廃車→平成29年度分まで課税され、平成30年度分以降は課税されません。
平成30年4月2日登録→平成31年度分から課税されます。
平成30年4月2日廃車→平成30年度分まで課税され、平成31年度分以降は課税されません。

赤字の行に注目してください。

いかがでしょう?

ここはわかりやすいですね。

4月1日問題」から目を背けていませんね。

自動車税であれば、「4月1日」に廃車した場合、廃車はしたけれど所有者でもあったとみなし、「4月1日現在の所有者に課税する」という原則が適用されます。

しかし軽自動車税の場合は、「4月1日」中に廃車手続きが完了すれば、「4月1日現在の所有者に課税する」という原則が適用されません。

したがって、軽自動車税は「4月1日」までは3月中に廃車したのと同じ扱いになり、翌年度の軽自動車税は課税されません。

ところが、たった1日違いですが、「4月2日」に廃車した場合は、まるまる1年分の軽自動車税を支払う義務が生じます。

しかも自動車税なら月割り還付によって4月1ヶ月分の負担ですみますが、軽自動車税には還付制度がないので、しっかり1年分を支払うことになります(車はすでに手元にないのに)。

「4月1日」というたった1日のことで騒ぎすぎだと思われるかもしれませんが、しかし、車の廃車件数は3月が一番多く、業者も陸運局や軽自動車検査協会も年度末は大忙しです。

3月中に処理できずに4月にずれ込むこともごく普通にあります。

そんな事情から、たった1日の問題ですが、廃車する当事者の立場に立つと、結構重要な1日だと思います。

頭の片隅に入れておいていただきたいです。

なお、軽自動車税は全国の市区町村が課税する税金で、地方税法に基づき運用されています。

したがって、各市区町村のホームページの記述には違いがあるものの(わかりやすさの違い)、運用方法は同一ですから、ここでご説明している「4月1日に廃車した場合」の扱いは全国共通です。

Mr.乱視
ということで、みなさん、お疲れ様でした。

自動車税と軽自動車税のこと、ご理解いただけましたか?

question豚子
この2つは共通点のほうが多いけれど、月割還付制度のあるなしが大きな相違点ですね。
Mr.乱視
そうです。ですから、軽自動車の場合は、新規に登録する場合と廃車する場合は、タイミングに気をつけていただきたいですね。
question豚子
でも、そういうことって車屋さんは知っているはずだから、教えてくれますよね?
Mr.乱視
まあ、たぶん教えてくれると思いますけど、しかし年度末から4月にかけては車屋さんも一年で一番忙しい時期なので、ついうっかり、ということもあるかもしれません。

そういう意味でも、4月の登録と廃車は、頭に入れておいていただいたほうがいいと思います。

question豚子
では、このあたりでおしまいにしたいと思います。

みなさん、ご覧頂きありがとうございました。

他のページも覗いていっていただけると嬉しいです。

Mr.乱視
この長いページの最初から最後まですべて目を通していただいた人がいたら、わたし、感謝の気持ちを込めてハグしたいです。
question豚子
いい迷惑だと思いますよ。気持ち悪いです。

ではみなさん、またお会いしましょう。

【試乗する】運転しやすい車を見極めるための9つのチェックポイント

2023年4月12日

【買う】中古車購入で失敗しない!押さえておくべき10のポイント

2023年3月30日

【売る】さよなら愛車!心残りなしのスマートな車売却9つのコツ

2023年3月30日