ドライブレコーダーはスピード違反の検挙の証拠となる?

ドライブレコーダーには交通違反の証拠能力がある?

<当サイトはアフィリエイトプログラムを利用しています>



ドライブレコーダーはスピード違反の検挙の証拠となる?

はい、なります。ドライブレコーダーの映像は、警察がスピード違反を検挙する際の証拠となります。

警察の交通取り締まりは、原則として現行犯逮捕です。いわゆる現認です。

しかし、ドライブレコーダーの映像に客観的証拠とみられるものが映っていれば、これを証拠として検挙することはあります。

例として、2019年12月の岡山県警の事例があります。

スピード違反ではなく進路変更禁止の検挙でしたが、一般のドライバーから提供を受けたドライブレコーダーの映像により、ダンプカーのドライバーが検挙されました

その際、岡山県警では次のようなコメントを出しています。

道交法違反は原則、警察官が違反を現認して摘発する。しかし、動画があれば時間や場所の特定が可能なため、違反行為を客観的事実として把握できる

これに付け加えて、次のようにもコメントしています。

「動画が加工されていないかなど元データの確認にはもちろん当たる」

つまり、一般市民から提供されたドライブレコーダーの映像であっても、そこに客観的に交通違反と断定できるものが映っていれば、これを証拠として検挙しているということです。

※ただし、上記事例は、おそらくかなり悪質性・常習性が高いと警察が判断したことが検挙につながったのだと思います。私たちがスピード違反の証拠動画を警察に持ち込めば、常に必ず警察が動いてくれるとは限りません。その点は、ケースバイケースだと思います。

自分の動画によりスピード違反で検挙された例

みなさんもご記憶かと思いますが、2018年の1月に東大阪市の自動車専用道路「第2阪奈道路」のトンネルで、法定速度の時速60キロを大幅に上回る約280キロで車を走らせたとして、スピード違反で捕まった男がありましたね。

車はGT-Rでした。

この映像は、検挙された男自身が動画サイトにアップした映像でした。その映像がドライブレコーダーの映像であったかスマホの動画であったかはちょっと不明ですが、とにかく、そのような動画がアップされているという通報を受けた警察が、この動画を検証した結果、男は検挙されたのです。

要するに、どんな形であれ、ドライブレコーダーの映像が客観的にスピード違反をはじめとした交通違反の事実を映し出したものと認定されれば、警察はこれを証拠として検挙することができるのです

いま、ものすごい勢いでドライブレコーダーは普及しています。誰かが運転中に他人の交通違反をドライブレコーダーに記録し、この映像を警察に提供することで、その映像を証拠として検挙される。こういうことがごく日常的なものになる日が近づいていると思います。

とは言え、繰り返しになりますが、技術的にはそうなのですが、警察にもキャパシティーというものがあります。持ち込まれた交通違反の動画に対してすべてもれなく丁寧に対応できるとは限りません。

そこには警察の事情による取捨選択が行われるものと考えられます。

下記の記事も参考になさっていただけると幸いです。

⇒⇒ドライブレコーダーの映像には交通違反の証拠能力がある?

⇒⇒ドライブレコーダーの事故映像を保険会社に提出する方法

⇒⇒社用車のドライブレコーダーはプライバシー侵害か|映像・音声・GPS

ご覧いただきありがとうございました。