【記事丸わかり】
まとめ: 車庫証明書の取得には必要な書類を揃え、適切に記入することが重要です。所在地や保管場所の確認が必要であり、手数料や有効期限にも注意して手続きを行うことが求められます。 ⇒⇒車庫証明の書き方見本と申請方法をプロが解説【普通車・軽自動車】 |
車庫証明書は管轄の警察署で手続きしますが、その際提出する書類は4種類あります。
このページではそれらの書類の書き方をひとつひとつわかりやすく解説していきます。
なお、軽自動車の場合は、車庫証明の「適用地域」に居住する場合にのみ車庫証明書が必要になります。
しばらくお付き合いいただきたいと思います。
車庫証明書が必要なケースを確認
まず、車庫証明書が必要なケースを確認しましょう。
車庫証明書が必要なケース(Aさんの場合) | |
Aさんが新車・中古車を購入し、新たにナンバーを付ける場合 ※新車であれ中古車であれ新たにナンバープレートを発行する場合は必ず車庫証明書が必要 | 新規登録 |
Aさんが知人のBさんから車を譲り受け、車検証の氏名・住所をBさんからAさんに変更する場合 ※ナンバープレートがBさんが乗っていたときと変わらない場合も車庫証明書が必要です | 移転登録 |
Aさんが引っ越しをして使用の本拠が変更になった場合 ※同じ地域内での引っ越しで、使用の本拠(居住する場所)は変更になったけれど、車の保管場所は変わらないケースもありますが、この場合も車庫証明書が新たに必要です | 変更登録 |
※新たにナンバーを発行する時と車の保有者・住所が変わった時は、すべて車庫証明書が必要になります
なお、車の保管場所(駐車場)だけが変更になり、その他はまったく変更なし、というケースでは「車庫証明書の住所変更(変更届出)」の手続きになります
車庫証明書はどこの警察署で手続きする?
自宅を車の保管場所とする場合は、特に問題ないと思いますが、月極駐車場などを保管場所とするケースでは、いざ車庫証明書の手続きをしようとした際、どこの警察署に行けばいいのか迷うこともあると思います。
車庫証明書の条件として、自宅(使用の本拠)と車の保管場所(駐車場)との距離が、直線で2キロメートル以内と規定されています。
自宅が県と県の境目にあったり、市と市の境、市と町の境といった場所にある場合、道路一本隔てた向こう側で駐車場を借りたところそこは隣の警察署管内だった、ということもけっこうある話です。
たとえば契約した月極駐車場の住所地が隣の県になる場合は、隣の県のその住所地を管轄している警察署で車庫証明書を発行してもらうことになります(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第2条)。
そして、車庫証明書を発行してもらったら、その車庫証明書を持って陸運支局へ出かけて、車検証の手続きに入ることになりますが、この手続きをする陸運支局は、居住する住所地を管轄する陸運支局となります。
車庫証明書の書き方:必要書類と手続き(登録車の場合)
ヴィッツ、アクセラ、エルグランドなどの登録車の場合、車庫証明書の発行には次の書類が必要です。
登録車の車庫証明書:提出書類一覧 | |
提出書類 | 説明 |
・自動車保管場所証明申請書(正副各1通) | ・いわゆる「車庫証明申請書」のこと ・保管する車の情報、保管場所の住所などを記載する |
・保管場所標章交付申請書(正副各1通) | ・車庫証明のステッカー(シール)を発行してもらうための申請書 |
・保管場所の所在図及び配置図(1通) | ・所在図は保管場所の付近の道路及び目標となる建物などを表示したもの※yahoo地図を印刷して貼り付けたものでOKの警察署もありますが、著作権に配慮してNGのところもあります(要確認) ※自宅を保管場所にする場合は所在図は空白のままでOK ・配置図は保管場所とその広さ、保管場所に接する道路とその幅員を明示したもの |
【自分の土地に保管する場合】 ・保管場所使用権原疎明書面(自認書)(1通) 【借りた土地に保管する場合】 ・保管場所使用承諾証明書(1通) | 【自分の土地に保管する場合】 自宅のスペースを保管場所にする場合はこの書類を提出する 【借りた土地に保管する場合】 ・いわゆる「車庫証明承諾書」のこと ・月極駐車場などを借りる場合はこの書類を提出 ※車庫証明書の手続きをする前に駐車場の契約をしておく必要があり、この逆は不可 ・駐車場・アパートの賃貸契約書コピーで代用できる。詳しくはこちらを参照 |
◆これらの書類はダウンロードして事前に必要事項を記入してから警察署に出かけることも可能ですが、警察署の窓口にも当然用意されています。
※当ページでは愛知県警様のHPを利用させていただきております。日本全国で使用可能ですが、念のために、管轄の警察HPからダウンロードしたほうが確実だと思います
◆記入ミスの場合、訂正印(認印)で書き直しがきく箇所もありますが、訂正印不可の箇所もありますから、そうしたミスを恐れる方は、警察署の窓口で見本を見たり係の人に質問したりしながら記入するほうが間違いが少ないと思います。
提出書類以外に警察署の手続きでは以下のものが必要になります。
警察署での手続き | |
・認印 | ・訂正印として |
・手数料2700円ほど | ・申請手数料2200円ほど ・ステッカー(シール)交付手数料500円ほど ※警察署により微妙に金額が異なりますが、総額で±100円程度の違いです |
・代行費用は? | ・家族などに代行してもらうことができます(特に書類は不要) ・ディーラー・行政書士などに代行してもらうことも可能(料金は15,000円~20,000円ほど) |
◆警察署での手続きが終了しても、車庫証明書が発行されるのは3日~7日程度後になります。警察から連絡が来るので、連絡が来たら取りに行きます。
◆申請の際に申し込めば、郵送で車庫証明書を送ってくれる自治体もあります(有料)。郵送が可能な場合は警察署へは1度行くだけで済みます。
◆ここに記載した車庫証明書の申請手続きをすべてネットで行なえる自治体もあります。※何だかかえって面倒だとわたしは思いますが、でもトライする価値はあるかも
最終的に警察署で渡されるものは以下のとおりです。
車庫証明書の手続きの最後に警察署から渡されるもの | |
・自動車保管場所証明書(車庫証明書) | ・自動車の登録のため運輸支局へ提出する書類です ※この書類の有効期限は1ヶ月です。1ヶ月以内に陸運支局で手続きしてください |
・保管場所標章番号通知書 | ・ダッシュボードの車検証入れなどに大切に保管してください |
・保管場所標章(ステッカー・シール) | ・原則として車の後部ガラスに貼ってください※オープンカーやトラックなどは車の側面も可 |
・車庫証明書は申請したその日は発行されず、3日~7日程度して発行されます。 ・申請の際に申し込めば、郵送で車庫証明書を送ってくれる自治体もあります(有料)。 ・郵送が可能な場合は警察署へは1度行くだけで済みます。 ・ここに記載した車庫証明の申請手続きをすべてネットで行なえる自治体もあります。※何だかかえって面倒だとわたしは思いますが。 |
車庫証明書(自動車保管場所証明書)を発行してもらったら、有効期限は1ヶ月なので、あいだを空けずに車検証の住所変更手続きを行ってください。
警察署が開いているのは、全国平均で、月曜から金曜の午前8時30分~午後5時15分頃まで。
土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月3日までは休みです。
日曜日に一部時間帯開いているところもあります。
受付時間は警察署によって微妙にばらつきがあるので、事前に確認していただきたいと思います。
車庫証明書の書き方:必要書類と手続き(軽自動車の場合)
N-box、ハスラー、タントなどの軽自動車の場合、車庫証明書に関しては登録車と異なる点があるので、まずそうした相違点を確認したいと思います。
車庫証明書:軽自動車と登録車の相違点 | |
名称 | 軽自動車:自動車保管場所届出 登録車:自動車保管場所証明書 |
届出義務 | 軽自動車:使用の本拠が「適用地域」にある場合にのみ必要 登録車:原則としてすべての車両に必要 |
手続の順序 | 軽自動車:まず軽自動車検査協会で車検証の手続きをやり、それが終了したら警察署に届け出をする 登録車:まず警察署で車庫証明を発行してもらい、発行してもらった車庫証明を持って陸運支局へ行き、車検証の手続きをする |
費用 | 軽自動車:600円前後 登録車:2700円前後 |
では、使用の本拠が「適用地域」にあり、軽自動車検査協会で車検証の手続きを済ませという前提で、以下、警察署に車庫証明書の届出をします。
軽自動車の車庫証明書:提出書類一覧 | |
提出書類 | 説明 |
・自動車保管場所届出書(1通) | ・いわゆる「車庫証明申請書」のこと ・保管する車の情報、保管場所の住所などを記載する |
・保管場所標章交付申請書(正副各1通) | ・車庫証明のステッカー(シール)を発行してもらうための申請書 |
・保管場所の所在図及び配置図(1通) | ・所在図は保管場所の付近の道路及び目標となる建物などを表示したもの※yahoo地図を印刷して貼り付けたものでOKの警察署もありますが、著作権に配慮してNGのところもあります(要確認) ※自宅を保管場所にする場合は所在図は空白のままでOK ・配置図は保管場所とその広さ、保管場所に接する道路とその幅員を明示したもの |
【自分の土地に保管する場合】 ・保管場所使用権原疎明書面(自認書)(1通) 【借りた土地に保管する場合】 ・保管場所使用承諾証明書(1通) | 【自分の土地に保管する場合】 自宅のスペースを保管場所にする場合はこの書類を提出する 【借りた土地に保管する場合】 ・いわゆる「車庫証明承諾書」のこと ・月極駐車場などを借りる場合はこの書類を提出 ※車庫証明書の手続きをする前に駐車場の契約をしておく必要があり、この逆は不可 ・駐車場・アパートの賃貸契約書コピーで代用できる。詳しくはこちらを参照 |
◆これらの書類はダウンロードして事前に必要事項を記入してから警察署に出かけることも可能ですが、警察署の窓口にも当然用意されています。
※当ページでは愛知県警様のHPを利用させていただきております。日本全国で使用可能ですが、念のために、管轄の警察HPからダウンロードしたほうが確実だと思います
◆記入ミスの場合、訂正印(認印)で書き直しがきく箇所もありますが、訂正印不可の箇所もありますから、そうしたミスを恐れる方は、警察署の窓口で見本を見たり係の人に質問したりしながら記入するほうが間違いが少ないと思います。
提出書類以外に警察署の手続きでは以下のものが必要になります。
警察署での手続き | |
・認印 | ・訂正印として |
・手数料600円ほど | ・ステッカー(シール)交付手数料600円ほど ※警察署により微妙に金額が異なりますが、±100円程度の違いです |
・代行費用は? | ・家族などに代行してもらうことができます(特に書類は不要) ・ディーラー・行政書士などに代行してもらうことも可能(料金は15,000円~20,000円ほど) |
◆警察署での手続きが終了すると、即日、下記のものが窓口で渡されます。
窓口で渡されるものは以下のとおりです。
車庫証明書の手続きの最後に警察署から渡されるもの | |
・保管場所標章番号通知書 | ・ダッシュボードの車検証入れなどに大切に保管してください |
・保管場所標章(ステッカー・シール) | ・原則として車の後部ガラスに貼ってください※オープンカーやトラックなどは車の側面も可 |
◆軽自動車の車庫証明手続きはこれで完了です。登録車の場合は、この後、陸運支局で車検証の手続きに入りますが、軽自動車ではすでに車検証の手続きを済ませてあるはずなので、ここで完了です。
警察署が開いているのは、全国平均で、月曜から金曜の午前8時30分~午後5時15分頃まで。
土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月3日までは休みです。
日曜日に一部時間帯開いているところもあります。
受付時間は警察署によって微妙にばらつきがあるので、事前に確認していただきたいと思います。
では、ご覧頂きありがとうございました。
車庫証明関連の下記記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。