【記事丸わかり】
まとめ: 車庫証明の取得には住民票は必須ではありませんが、あれば便利です。必要な書類は4種類で、軽自動車の場合は適用地域に限り届け出が必要です。 ⇒⇒車庫証明の書き方見本と申請方法をプロが解説【普通車・軽自動車】 |
車庫証明の必要書類の中に住民票あるいは住民票のコピーは含まれません。
ただし、絶対必要ではないけれど、あれば役に立つ書類です。
なぜなら、警察署によっては「使用の本拠の位置が確認できるもの」の提出を求めるところもあり、その際、住民票があれば一発で通ります。
「使用の本拠の位置が確認できるもの」としては電気・ガス等の公共料金の領収書などがありますから、住民票がどうしても必要と言うことではありませんが、あればあったで助かる書類です。
車庫証明に住民票は必須ではありません
車庫証明では4種類の書類を提出します。
①自動車保管場所証明申請書(軽自動車は自動車保管場所届出書) |
②保管場所標章交付申請書 |
③保管場所の所在図・配置図 |
④保管場所使用権原疎明書面(自認書)【自分の土地】or 保管場所使用承諾証明書【借りている場合】 |
これ以外に提出するものはありません。
ただし、警察によっては「使用の本拠の位置が確認できるもの」の提出を求めるところもあります。
警視庁のホームページにはこうあります。
使用の本拠の位置が確認できるもの
電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)等、居住又は営業所等が確認できるものです。
ここには書いてありませんが、住民票や印鑑証明があれば何の問題もなくパスします。
したがって、車庫証明の必要書類として住民票は必須ではないけれどあれば役に立つ、という結論になります。
なお、軽自動車の車庫証明は扱いが異なります。
そもそも軽自動車の場合は「適用地域」に該当する場合にのみ、車庫証明が必要になるのですが、軽自動車では警察で証明書を発行してもらうのではなく、届け出をするだけです。
正式名称も自動車保管場所届出といい、手続の順序も登録車とは逆です。
つまり、まず軽自動車検査協会で車検証の手続きを済ませ、その後で警察署に保管場所届出を提出する、という手順です。
提出して、それが受理されたら、手続完了です。
ご覧頂きありがとうございました。
車庫証明関連の下記記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。