【記事丸わかり】
まとめ: 車庫証明の有効期限は交付日から1ヶ月間であり、所有者や住所、保管場所が変わらない限り、車検証の手続き完了後は有効期限が終了しません。月極駐車場の場合、保管場所使用承諾証明書の契約期間に基づき、通常1ヶ月以上の使用期間が必要です。 ⇒⇒車庫証明の書き方見本と申請方法をプロが解説【普通車・軽自動車】 |
車庫証明にはさまざまな「期間」あるいは「期限」があります。
自分で車庫証明の手続きをする場合も、ディーラーや行政書士に代行してもらう場合も、注意すべき「期間」や「期限」がありますから、ここで整理しておきたいと思います。
しばらくお付き合いいただけると幸いです。
1.交付後に車検証の手続きをするまでの「有効期限」「有効期間」は?
2.交付後に車検証の手続きを完了してからの「有効期限」「有効期間」は?
交付後に車検証の手続きをするまでの「有効期限」「有効期間」は?
まず、警察署の窓口に4種類の必要書類を提出し、引換券を受け取り、いったんその日は自宅に帰ります。
そして引換券に記載されている「交付予定日」がきたら再度警察を訪れ、交付された車庫証明書を受け取ります。
みなさんご存知のように、ここで交付された車庫証明は、これで完結するのではありません。
交付された車庫証明書を持って、今度は陸運支局に行き、車検証の手続きに入ります。
車庫証明書は、いわば車検証手続きの付属文書なのです。
さて、ここで「有効期限」あるいは「有効期間」が問題になります。
交付された車庫証明を持ってすぐさま車検証の手続きに入ればいいのですが、仕事の都合などでついつい先延ばしにしてしまうこともあるでしょう。
その際、いつまで先延ばしに出来るのでしょう?
交付された車庫証明書は永遠に効力を持つのではありませんから、文書として使用可能な期間があります。
答えは「概ね1ヶ月」です。
繰り返します。
警察署で交付された車庫証明が、陸運支局で車検証の手続きを完了するまでの「有効期限」あるいは「有効期間」は、概ね1ヶ月です。
これを過ぎすると、再度初めから車庫証明を取り直さなければなりません。
なお、ここで記した「有効期限」あるいは「有効期間」は、あくまでも原則論です。
実務の現場ではもう少しさじ加減が利いた対応がなされているので、詳細はこちらの記事を参照してください。
交付後に車検証の手続きを完了してからの「有効期限」「有効期間」は?
これはネットで調べてもあんがい答えが見つからない問い掛けです。
警察署で車庫証明が交付され、交付された車庫証明を持って陸運支局へ行き、そこで車検証の手続きを完了させる。
無事すべての手続きを終えた場合、車庫証明はその後永遠に効力を持ち続けるのでしょうか?
どこで効力を失うのか、失ったら再度車庫証明を取得しなければいけないのか、わかっているようで実はよくわからないところがあるのではないでしょうか?
そこで、答えです。
状況が変わらなければその後ずっと車庫証明は効力を持ち続ける、これが答えです。
たとえば、わたしが新車のプリウスを購入し、車庫証明を取り、車検証を新規に交付してもらいます。
その後、わたしはプリウスの所有者であり続け、居住する住所も変わらず、保管する駐車場も変わらずにいたら、たとえ10年経とうが、20年経とうが、最初に取得した車庫証明の「有効期限」・「有効期間」は終わりを迎えません。
車庫証明を取得する際の保管場所が、自宅のガレージでなく、月極駐車場であったとしても、事情は同じです。
月極駐車場の場合、車庫証明の必要書類の中の保管場所使用承諾証明書という書類に、駐車場の大家さんか管理人さんに署名・押印をしてもらい、その際に「使用期間」の欄に駐車場の契約期間を記入してもらいます。
そして、その「使用期間」が6ヶ月間と記入され、その書類で車庫証明を交付したもらっていたら、厳密には、車庫証明を取得してから6ヵ月後には、もうこの車庫証明の効力は失われるはずなのです、論理的には。
しかし警察署あるいは陸運局はそうした厳密な運用はしていません。
いったん車庫証明を取ってしまえば、上で触れたように、車の所有者が変わったり、駐車場が変わったり、そうした変更がない限り、最初に取得した車庫証明の「有効期限」・「有効期間」は終わりを迎えないのです。
車の所有者が変わったり、車を乗り換えたり、引越しをして住所と保管場所が変わったり、保管場所のみ変わったり、そうした変更が生じた時にのみ、「有効期限」・「有効期間」が終わりを迎え、新たに車庫証明を取り直さなければならないのです。
(前段階の)保管場所使用承諾証明書の「使用期間」について
前の項目で少し触れましたが、車庫証明を取る際、車の保管場所が自己所有の駐車場でなく、月極駐車場のような他人から借りた駐車場である場合、保管場所使用承諾証明書という書類に、駐車場の大家さんあるいは管理人さんに署名・押印をもらう必要があります。
この保管場所使用承諾証明書とは、「この駐車場を借主が使用することを承諾します」と大家さんや管理人さんがお墨付きを与える書類です。
その際、この書類には「使用期間」の欄があって、ここに原則として駐車場の契約期間を記入することになっています。
車庫証明を自分で取ろうとお考えになっている方の多くが、実は、この「使用期間」で大いに悩まれているようです。
結論を申し上げますと、まず、「使用期間」は1ヶ月以上が必要になります。
自治体によっては3ヶ月以上を条件にしているところもありますが、ほとんどが1ヶ月以上あればOKです。
実際の契約はもっと長いでしょうから、契約期間をありのままに記入すれば大丈夫です。
次に、「使用期間」の始まりの日付が問題で、この日付は車庫証明を警察署に申請する「申請日」と同じ日付かそれ以前の日付を記入しなければなりません。
たとえば、申請日が5月1日だとすると、「使用期間」の始まりの日付は4月25日とか4月28日などでなければ窓口でハネられてしまいます(5月1日でもOK)。
「使用期間」のより詳しい解説はこちらの記事を参照してください。
(前段階の)保管場所使用承諾証明書の「有効期限」「有効期間」は?
保管場所使用承諾証明書は、4種類ある車庫証明の必要書類のなかの1つです。
借りた駐車場を保管場所にする場合はこの書類が必要になり、まず他のどの書類よりも先にこの書類を取り付けなければなりません。
ところが、せっかく大家さんや管理人さんからこの書類を取り付けたものの、仕事の都合などでその後の手続きが滞ってしまい、いたずらに時間だけが経過していく、などということがしばしば起こりえます。
そんなケースで問題になるのが、大家さんや管理人さんから取り付けた保管場所使用承諾証明書の「有効期限」あるいは「有効期間」です。
いつまで効力を持つのか、と言う問題です。
もしも大家さんあるいは管理人さんが、「使用期間」やこの書類に記入した日付のところに数字を記入していたら、その日付から概ね3ヶ月が「有効期限」「有効期間」ということになるようです。
あいまいな言い方で恐縮ですが、これはわたしがネットで調べた情報で、行政書士さんのホームページなどを参考にさせていただいているのですが、法律などに明確な規定はないようです。
あくまでも運用として、「印鑑証明の有効期限が3ヶ月」というのに倣って、この書類も3ヶ月程度を「有効期限」「有効期間」の目安にしているようです。
なお、大家さんや管理人さんのなかには、こうした点を考慮してのことか、日付を入れずに書類を返してくれるケースもあるようです。
こうなると状況は変わります。
日付が入っていないのですから、いざ申請するその日まで日付を空欄にしておけば、3ヶ月でも6ヶ月でも1年でも「有効期限」「有効期間」は自由に引き延ばせることになります。
もっとも、現実問題として、そんな先まで車庫証明の手続きを延ばせる状況とはどんな状況かと考えると、やはり3ヶ月程度が実質的「有効期限」「有効期間」と考えたほうが実際的だと思います。
車庫証明関連の下記記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。