自動車保険 台風 飛来物|東京海上|車両保険で補償|等級

自動車保険 台風 飛来物|東京海上|車両保険で補償|1等級ダウン

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東京海上の自動車保険では台風による飛来物で車に傷がついたら車両保険で補償されます。

保険を使うと翌年度の等級は1等級ダウンし事故あり期間1年が付きます。

ごく稀に飛来物の所有者に瑕疵(かし)が認められる場合は損害賠償請求できるケースもありますが、台風の飛来物は基本的に不可抗力なので自分の車の車両保険に頼るしかありません。

このページでは台風による飛来物で車が損害を受けたケースについて東京海上の自動車保険(車両保険)の扱いを詳しく解説しています。

しばらくお付き合いいただけると幸いです。

台風による飛来物で車に傷:最も一般的な解決方法

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台風による強風で瓦や看板などの飛来物が駐車場の車に傷や凹みをつける事例は無数にあります。

飛来物が自分の家のモノであるケースもあれば、近所あるいはかなり離れた場所からの飛来物であるケースもあります。

いずれのケースであっても、最も一般的な解決方法は、傷ついた車につけている自動車保険を使うことです。

その場合、特約である車両保険に加入していることが条件です。

東京海上の車両保険にはエコノミーと一般条件の2つの補償タイプがありますが、台風による車の損害はいずれの補償タイプでも支払い対象です。

なお、家の保険である火災保険は建物や家財の損害は補償しますが、車は対象外です。※カーポートの倒壊等の損害は火災保険で補償されます

いずれにしても、台風の飛来物で駐車場の車が傷ついたケースでは、車両保険を使うのが最も一般的な解決法です。

台風による飛来物で車に傷:「原因」によって解決法が異なることも有り得る

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同じ飛来物であっても、たとえば、隣の家の屋根瓦とか、数軒先の商店の看板が強風で飛ばされてきて、それによって駐車場の車が傷ついたケースに限定してお話します。

結論を言うと、こういったケースはほとんどが「不可抗力」とみなされ、隣の家の所有者にも数軒先の商店の店主にも法律上の損害賠償責任は生じません。

したがって、ここでも、やはり、前の項目の解決法と同様、自分の車が加入している車両保険を使う以外にありません。

ただし、車両保険を使えば等級がダウンし翌年の保険料は上がります。

自分の家のモノによる損害ならともかく、他人の飛来物で車が傷ついたのだから、そんなことでは納得できないと言う方もいらっしゃるでしょう。

そこで訴訟を起こす方もいます。

で、その結果は?

過去の事例(判例)では、隣の家や数軒先の商店に損害賠償請求が認められるのは次のようなケースに限定されます。

  • 日頃から家の管理に問題があり、壊れたり剥がれかかったりした箇所を近所の住民から指摘されていながらそれを放置していたケース
  • 数十年に一度という巨大な台風が接近していることが大々的に報道されていながら、吹き飛ばされやすい家の付属物などに相応の防止対策を施していなかったケース

車を傷つけた飛来物の管理者あるいは所有者に上記のような事実が認められた場合には、賠償責任が発生します。

賠償責任が発生すれば、車を傷つけられた側は自分の車両保険を使う必要はなくなります。

もっとも、この場合、車を傷つけられた側にも、台風が近づく前に相応の被害防止対策を行っていることが求められます。

だだっ広い庭や空き地に車を一台ポツンと駐車しておき、そこに強風による飛来物が当たったというようなケースでは、たとえ相手に損害賠償が認められたとしても、こちらも相応の被害防止を怠っていたとみなされ、一定の割合で過失相殺されることもあります(つまり全額賠償されない)。

台風による飛来物で車に傷:損害賠償が認定されたら

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上の事例で、隣の家または数軒先の商店に対して損害賠償が認められた場合は、隣の家の所有者あるいは数軒先の商店主は、車の修理費用を弁償しなければなりません。

その際、使える保険があります。

それは個人賠償責任保険です。

個人倍こじんばいまたは個賠こばいと略されることもあります。

隣の家の所有者あるいは数軒先の商店主がこの保険に加入していれば、この保険で車の損害を賠償することができます。

この保険は、自動車保険・火災保険・傷害保険・クレジットカードなどにオプションとして付属していることが多い保険で、単独で加入する人はほとんどいません。

近年では、自転車による高額な賠償事故が報道されたこともあり、子どもが自転車に乗り始めた方が一家のお守りとして自動車保険や火災保険の特約として契約するケースが多くなっています。

年間保険料2,000円~3,000円ほどの保険です。

個人賠償責任保険とは

記名被保険者やそのご家族等が国内外での以下のような事故により、他人にケガ等をさせたり、他人の財物を壊して法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。

日常生活に起因する偶然な事故

記名被保険者が居住に使用する住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故

保険金額は、国内での事故は無制限、国外での事故は1億円です。

東京海上日動:個人賠償責任保険


上記の解説は被害を受けた場合の話ですが、逆のケースも当然有り得ます。

あなたの家の瓦や木の枝や庭に置いてあった板などが台風の強風で隣の家の車を直撃し、大きな損害を負わせるというケースも当然考えられます。

その際、ほとんどのケースでは自然災害による「不可抗力」として損害賠償請求されることはありません。

けれども、隣家の住人が強硬に支払いを要求し、訴訟にまで発展した場合は、上の説明のように、あなたに管理上の瑕疵かし(ミスや過失)が認められた場合にのみ損害賠償請求が認められることになります。

そうなったら、あなたが自動車保険や火災保険などの特約として加入している個人賠償責任保険が使えます。

台風による飛来物で車に傷:むしろ損害賠償が認められたほうがありがたい

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前の項目で損害賠償の話をしました。

法的に有り得るケースとして話しましたが、実際には「ほとんどのケース」で損害賠償が認められることはありません。

「不可抗力」として免責されています。

普通なら、これはありがたいことです。

自分の家のモノが強風で飛ばされ隣の家の車を傷つけても、「不可抗力」なのでゴメンナサイですんでしまうわけですから、大いに助かる話です。

法的には確かにそうなのですが、近所づきあいという側面でいうと、これはかえって困ることになります。

もしも法的な損害賠償責任が発生すれば、個人賠償責任保険からお隣の車の修理代を支払ってもらえます。

けれども、「不可抗力」で責任ナシとなると、保険会社は個人賠償責任保険を発動させる根拠がなくなり、保険からの支払いは一切なくなります。

では、どうすればいいのでしょう?

こうしたケースでは主に次の3通りの対応がなされることが多いようです。

  • 車の損害額全額を支払う
  • 車の損害額の半額を支払う
  • 菓子折りを持参してお詫びする

自分の家のモノが原因で隣の家の車が傷ついた場合、法的には責任がないといっても、近所づきあいの上で放置しておくことができず、何らかの対応が求められます。

そこで上記3通りの解決策が考えられるのですが、これは日頃の付き合いの程度にも左右されることだと思います。

お互い様だからと、菓子折り1つで済ませられるケースもあるでしょうし、それだけでは許されない気配を感じる相手もいることでしょう。

仮にあなたが個人賠償責任保険に加入しているケースであれば、保険会社に対して、「頼むから法的な賠償責任が生じるケースとして認定し、個人賠償責任保険から支払ってください」とお願いしたいところでしょう。

けれども、それは無理です。

両者納得感の得られる解決策を考えるしかないと思います。

東京海上の車両保険:台風被害は一般条件・エコノミーいずれも補償対象

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台風の飛来物で駐車場の車が傷ついた場合の最も一般的な解決法は、自分が加入している車両保険を使うことです。

そこで、車両保険についてより詳細に解説していきます。

東京海上の車両保険には「エコノミー+A」と「一般条件」の2つの補償タイプがあります。※通常エコノミーと呼ばれる補償はエコノミー+Aのことです

台風の飛来物による車の損害はいずれの補償タイプでも支払い対象です。

補償内容 エコノミー+A 一般条件
車同士の衝突 〇 〇
盗難 〇 〇
台風・竜巻・洪水・高潮 〇 〇
火災・爆発 〇 〇
イタズラ・落書き・窓ガラス破損 〇 〇
飛来中・落下中の他物との衝突 〇 〇
2輪自動車・原付バイクとの衝突 〇 〇
単独の自損事故 × 〇
当て逃げ × 〇

※下から4行目の「飛来中・・・」は飛び石・隕石いんせきなどによる損害です

台風に限らず「自然災害」に関して幅広く補償されます。

このページのテーマは台風の飛来物による車の損害ですが、その他の自然災害による損害例を下記でご紹介します。

  • 大雨による土砂崩れで車が押し流された
  • ゲリラ豪雨の発生で道路が冠水し車が水没した
  • 台風によって屋根瓦や看板が飛んできて車が傷ついた
  • 竜巻により木が倒れてきて車の天井がへこんだ
  • 集中豪雨による河川の氾濫で車が水没した
  • ひょうが直撃してフロントガラスが割れボンネットや天井に傷がついた
  • 大雪でカーポートがつぶれて車が傷ついた※カーポートの損害は火災保険で補償されます
  • 屋根に積もった雪が落ちて車がへこんだ
  • 雪崩なだれに巻き込まれ車が損傷した

東京海上の車両保険:「全損ぜんそん」・「分損ぶんそん」により支払い方が異なる

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台風の飛来物による車の損害は車両保険の対象ですが、車の損害が「全損」であるか「分損」であるかによって、車両保険からの支払い方に違いが出ます。

全損」というのは、修理費が車両保険金額を上回る場合、あるいは修理不可能な場合のことです。

分損」というのは、修理費が車両保険金額の範囲内にある場合のことです。


まず「全損」の支払い方について。

たとえば、車両保険金額「200万円」、免責金額「5万円ー10万円」(初回事故が5万円、同じ年度の2回目以降が10万円)で車両保険に加入していたとします。

台風による飛来物で修理不能なほどの損傷を受け、保険会社により「全損」と認定された場合。

このケースでは、通常なら免責金額5万円が適用されるところですが、「全損」なのでその適用はなく、200万円がそっくりそのまま支払われます。

また、東京海上の車両保険には車両全損時諸費用補償特約が自動セットされているので、「全損」の際はこの特約から車両保険金額の10%に相当する額(上限20万円・下限5万円)が支払われます。


次に「分損」の支払い方です。

台風による飛来物で受けた車の損害額が50万円で、保険会社により「分損」と認定された場合。

このケースでは免責金額の5万円が適用されるので、車両保険からの支払額は45万円(50万円ー5万円)となります。

東京海上の車両保険:「車内携行品補償特約」が付いていれば携行品も補償される

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上の項目は、車両本体の損害に対して車両保険から支払われる金額の話でした。

東京海上の車両保険のオプションである車内携行品補償特約を付けている場合は、車に乗せていたゴルフバッグ・カメラなどの携行品の損害も補償されます。

東京海上の車内携行品補償特約
偶然な事故により、ご契約のお車の車内・トランク等に収容またはキャリアに固定された、個人が所有する日用品(レジャー用品等)に生じた損害を補償します。損害額から免責金額(自己負担額:1事故について5,000円)を差し引いた額を、原則として保険期間を通じて保険金額を限度に保険金としてお支払いします。保険金額は10万円から100万円までの間で設定いただけます。

東京海上:車内携行品補償特約

このオプションを車両保険につけている場合は、保険金請求の際に被害にあった携行品についても被害届を出してください。

なお、東京海上の車内携行品補償特約では下記のものは支払いの対象外です。

自転車、サーフボード、携帯電話、ノート型パソコン、眼鏡、ペット、植物、手形その他の有価証券(小切手は含みません。)、商品・製品等に生じた損害

東京海上の車両保険:台風で保険を使うと1等級ダウン・事故有期間1年

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台風の飛来物による車の損害に対して車両保険から支払いを受けた場合、翌年の等級は1等級ダウンし、事故有期間じこありきかん1年が付きます。

補償内容 エコノミー+A 一般条件 保険を使った場合の等級ダウン
車同士の衝突 〇 〇3等級ダウン
盗難 〇 〇1等級ダウン
台風・竜巻・洪水・高潮 〇 〇1等級ダウン
火災・爆発 〇 〇1等級ダウン
イタズラ・落書き・窓ガラス破損 〇 〇1等級ダウン
飛来中・落下中の他物との衝突 〇 〇1等級ダウン
2輪自動車・原付バイクとの衝突 〇 〇3等級ダウン
単独の自損事故 × 〇3等級ダウン
当て逃げ × 〇3等級ダウン

災害救助法が適用された場合の自動車保険の猶予措置

災害救助法が適用された場合の自動車保険の猶予措置・自動車保険 台風 飛来物|東京海上|車両保険で補償|等級

近年の度重なる大規模な自然災害はみなさんもご存知のとおりです。

こうした大規模な災害が発生すると国が災害救助法を適用します。

災害救助法とは、「災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的」とした法律です(災害救助法第一条)。

災害救助法は自動車保険にも適用されます。

2018年(平成30年)7月豪雨の際に損害保険業界が実施した特例措置は下記のとおりです。

1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長6か月後の月末(2019年1月末日)まで、猶予できるものとします。

2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月後の月末(2019年1月末日)まで、猶予できるものとします。

このように、台風などの災害により、避難所生活を送ったり、家の動産が流出したりして自動車保険の継続手続きができない場合でも、一定の猶予期間を設けることで、そのあいだに発生した事故に対して保険金を支払うことができる措置をとっています。

ただし、家の全壊や半壊には補助金などが支払われますが、車の損害に対しては一切補助金等はありません(現状では)。

台風をはじめ自然災害に車両保険で備える意味合いは増大している

台風をはじめ自然災害に車両保険で備える意味合いは増大している・自動車保険 台風 飛来物|東京海上|車両保険で補償|等級

車両保険は交通事故のときだけの保険ではなく、その他さまざまなアクシデントに対して保険金が支払われます。

その代表例が台風をはじめとした自然災害による車の損害です。

実際のところ、損害保険各社が自然災害の被害にあった車に対して車両保険から支払っている金額は、まさに右肩上がりになっています。

では、東京海上の車両保険で支払いの対象になる自然災害をもう一度確認してみます。

自然災害 車両保険

(エコノミー+A)

 車両保険

(一般条件)

大雨・洪水支払い対象支払い対象
台風支払い対象支払い対象
ひょう支払い対象支払い対象
大雪・雪崩支払い対象支払い対象

車両保険は2つの補償タイプに分けられます。

エコノミー+A」と「一般条件」の2つのタイプです。

この2つの補償タイプでしたら、上記自然災害による車の損害は全て支払い対象です。

こうした自然災害による車の被害は、日本全国で発生しています。

都市部、郊外、山間地域などを問わず、日本列島の南から北まで、全ての都道府県で発生しています。

自然災害による車の被害は、車のオーナーにしてみれば、まさに無過失の損害です。

自分で起こした事故なら、自分が悪いのですから、ある意味で諦めがつくのですが、自然災害による損害の場合は、精神的なショックは長く尾を引くことが多いです。

また、たとえ激甚災害に指定されるような大災害であっても、車そのものの損害に対しては、基本的に国や自治体からの補償・救済はありません。

唯一の救いは、車両保険から支払いを受けたとしても、翌年の等級は1等級ダウンで済むところでしょう。

通常、車同士の事故で車両保険を使った場合は3等級ダウンですから、この点はちょっと助かります。

いずれにしても、車両保険の補償内容として、いまでは自然災害による損害は重要な柱になっていることをここで強調しておきたいと思います。

安全運転するから事故は起こさない。だから車両保険は必要ない」という論法は、自然災害には通用しません。

なお、同じ自然災害でも、「地震・噴火またはこれらによる津波」によって生じた車の損害は、車両保険では補償されません。

しかし、東京海上の車両保険のオプションである「地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約」を付け加えることで、こうした災害にも部分的に対応可能です。

「地震・噴火またはこれらによる津波によってご契約のお車が全損となった場合に、記名被保険者が臨時に必要とする費用に対し、50万円を地震・噴火・津波危険車両全損時一時金としてお支払いします。」


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