準中型免許5t限定とは|普通免許との違い|乗れる車・トラックは?

普通免許・準中型免許5t限定

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【記事丸わかり】

  1. 準中型免許5t限定は、2017年3月12日以前に普通免許を取得した人に適用される特別な表記です。
  2. 2017年3月12日以降、免許区分が「普通」「準中型」「中型」「大型」の4区分に変更されました。
  3. 改正前に普通免許を取得した人は、車両総重量5t未満最大積載量3t未満の車を運転できます。
  4. 改正後に普通免許を取得した人は、車両総重量3.5t未満最大積載量2t未満の車を運転できます。
  5. 準中型免許は、新たに設けられた区分で、車両総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満の車を運転できます。
  6. 準中型5t限定は、免許証の条件欄に「準中型車は準中型車(5t)に限る」と表記されます。
  7. 普通免許では、改正前と後で運転できる車両が異なるため、交付年月日で区別されます。
  8. 改正前に普通免許を取得した人は、改正後も従来の条件で運転可能です。
  9. 準中型免許は、中型トラックや特殊車両を運転する際に必要となります。
  10. 車両の重量や積載量に関する詳細は、免許証の記載内容や法律で確認することが重要です。

まとめ: 準中型免許5t限定は、2017年3月12日以前に普通免許を取得した人に適用される特別な表記であり、運転できる車両の条件が異なります。免許証の交付年月日や条件欄で確認が必要です。

⇒⇒運転免許準中型5t限定免許について知って得する徹底解説です。

2017年(平成29年)3月12日に免許証の種類がそれまでの3区分から4区分に改正されました。

新たに「準中型」という種類ができたのです。

これに伴い、それまで普通免許を持っていた人の運転できる範囲に変化が生じました。

ここに新たに登場したのが「準中型免許5t限定」という区分です。

これは正式な免許証の種類ではなく、それまで普通免許を持っていた人にだけ適用される表記です。

2種類の普通免許が併存している

2017年(平成29年)3月12日に免許証の種類がそれまでの3区分から4区分に改正されました。

「普通・中型・大型」の3区分が「普通・準中型・中型・大型」の4区分になったのです。

これに伴い、2017年(平成29年)3月12日より前に普通免許を取得していた人と、これ以降に普通免許を取得した人では、同じ「普通免許」であっても乗れる車に違いが生じることになりました。

具体的には、

2017年3月12日より前に取得した普通免許車両総重量5t未満

最大積載量3t未満

2017年3月12日以後に取得した普通免許車両総重量3.5t未満

最大積載量2t未満

という内容です。

つまり、免許証の区分が改正されたからといって、それまで普通免許で運転できた車が突然運転できなくなったら、それはもう大混乱になります。

そういうことがないように、改正前に普通免許で乗れた車には改正後も乗れるようになっています。

そこは大丈夫なのですが、しかし、表記の問題が残りました。

改正前と後の普通免許は、免許証の表示は同じ「普通免許」です。

どこで区別すればいいのでしょう?

それは、言うまでもなく、免許証の左上にある「交付」の年月日です。

交付年月日が2017年3月12日より前になっていたら「車両総重量5t未満 最大積載量3t未満」の車を運転できます。

交付年月日が2017年3月12日以後になっていたら「車両総重量3.5t未満 最大積載量2t未満」の車を運転できます。

しかし、これでもまだ問題が残ります。交付年月日で判断するのでは直感的にわかりません。

そこで、改正前に普通免許を取得していた人が①免許の更新②免許の再発行をするタイミングで、免許証の中ほどにある「免許の条件等」の欄に次のように記載することにしたのです。

準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る

(※)この表記にわたしは納得がいかないのですが、とにかくこの表記が免許証に記載されます。

いうまでもなく、改正後に普通免許を取得した人の免許証には上の表記はありません。

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