【3分解説】保管場所使用承諾証明書は「日付」の扱いが超重要です!

保管場所使用承諾証明書・日付

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【記事丸わかり】

  1. 保管場所使用承諾証明書は、車の保管場所(駐車場)の所有者または管理者が、その場所を車の保管場所として使用することを承認する証明書です。
  2. 車庫証明の手続きでは、警察署に4種類の書類を提出する必要があります。
  3. 必要な書類は、自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書、保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書、保管場所の配置図および所在図です。
  4. 日付の記入は非常に重要であり、使用期間の始まりの日が日付と同日かそれ以前である必要があります。
  5. 日付と使用期間の関係が不適切だと、書類は不備として突き返されることがあります。
  6. 駐車場の所有者や管理者に記入してもらう際、日付と使用期間は空欄のままにしてもらい、自分で記入することが推奨されます。
  7. 通常、駐車場の契約期間をそのまま記入すれば問題ありませんが、1年契約なら1年間の期間を記入します。
  8. 都道府県の警察によって、必要とする使用期間が異なる場合があり、最低でも1ヶ月以上の期間が必要です。
  9. 使用期間が3ヶ月以上必要な場合もありますが、ほとんどの警察では1ヶ月以上あれば問題ありません。
  10. 実態に基づく記入が求められるため、使用期間が長すぎると不自然になることがあるので注意が必要です。

まとめ: 保管場所使用承諾証明書では、日付と使用期間の記入が重要であり、実際の使用状況に基づいて適切に記入することが求められます。書類の不備を防ぐため、駐車場の所有者や管理者に記入してもらう際には、日付と使用期間は空欄にしてもらい、自分で記入することが推奨されます。

⇒⇒車庫証明の書き方見本と申請方法をプロが解説【普通車・軽自動車】

保管場所使用承諾証明書は「日付」の扱いが超重要です!

車庫証明の手続きでは警察署に4種類の書類を提出します。

車庫証明に必要な4種類の書類

自動車保管場所証明申請書(登録車の場合)

自動車保管場所届出書(軽自動車の場合)※軽自動車は「適用地域」に該当する場合のみ

保管場所標章交付申請書

保管場所使用権原疎明書面(自認書)【保管場所が自分の土地の場合】

保管場所使用承諾証明書【保管場所が借りている土地の場合】

保管場所の配置図および所在図

これらの書類はすべて警察署の窓口で無料で入手できます。

上記①②③④のうちでもっとも重要な書類が③です。自分の土地でなくアパートやマンションなどの駐車場を借りている場合に必要なのが「保管場所使用承諾証明書」です。

この書類は、車の保管場所(駐車場)の所有者あるいは管理者が、「この土地を〇〇さん(あなた)が車の保管場所として使用することを承認します」という内容の証明書になります。

たとえば、ディーラーや行政書士に車庫証明の手続きを代行してもらう場合でも、この「保管場所使用承諾証明書」だけは申請者が自ら大家さんなどに頼んで書いてもらう必要がある書類です。

大家さんなどにこの書類に必要事項を記入してもらう場合に注意すべき点は、

日付

です。

具体的には、大家さんなどに記入してもらう場合、下記の赤枠の中だけ記入してもらうようにしてください。

保管場所使用承諾証明書・日付

大家さんには赤枠の部分だけ記入してもらう。

つまり、赤枠のすぐ上にある「日付」と、その上にある「使用期間」は空欄のままにしておくことです。

そこはあなたが記入してください。

「日付」と「使用期間」の関係ですが、使用期間の始まりの日は日付と同日かそれより前でなければなりません。

ここが前後してしまうと不備で突き返されてしまいます。

実際、こうした書類を書き慣れている大家さんなどは、こちらが日付を入れないように依頼しなくても、そこは空欄にしてくれるケースが多いです。過去にまた書き直した経験があるからでしょう。

また、「使用期間」に関しては次のような注意点もあります。

通常は駐車場の契約期間をそのまま記入すればOKです。

1年契約なら1年間の期間を記入します。

2年契約なら2年間の期間を記入します。

ただし、都道府県の警察によっては、必要とする「使用期間」が異なる場合があります。

「使用期間」が最低でも1ヶ月以上あればOKのところもあります(愛知県警など)。

「使用期間」が3ヶ月以上必要なところもあります(栃木県警など)。

大家さんや管理人さんが「使用期間」を空欄にしていた場合は、1年とか2年と言うように、できるだけ長めの期間を入れておいたほうが間違いないです。

そんな適当でいいんですか?

と思われるかもしれませんが、いいんです。

10年とか20年というような現実離れした期間でなければOKです。

※ほとんどの警察では「1ヶ月以上」あればOKです。都道府県の警察ホームページを探し回りましたが、栃木県警の「3ヶ月以上」にやっとたどり着いたほどです。ほとんどは「1ヶ月以上」あればOKです。念のため、事前にお問い合わせいただくのがベストですが

【2023年7月18日追記】ブログ読者の方から問い合わせのメールをいただきました。内容は、『保管場所使用承諾証明書』の「日付」と「使用期間」の関係についてです。

『日付』は駐車場の所有者が許可した日と認識しています。駐車場の所有者が許可した日よりも使用期間の開始日が前であると、許可されていない日に、使用することとなり駄目なのではないでしょうか。

というお問い合わせ内容です。※勝手に掲載してすみません。これを入れないと意味不明になるものですから、ご容赦ください。

『保管場所使用承諾証明書』が、貸す側と借りる側が交わす「契約書」であるなら、たとえば「日付」が7月1日であれば、「使用期間」は7月1日かそれ以降でないとつじつまが合わなくなります。

けれども、『保管場所使用承諾証明書』は、駐車場の管理者が警察に対して、使用者が確かに駐車場を借りている実態があることを証明するための書類です。

また、実際のところ、6月1日から早々と駐車場の契約を交わしていて、まだ乗ってはいないものの、車はそこに駐車している、ということは稀ではありますが有り得ることでしょう。

このケースでは、貸す側と借りる側の「契約書」では、「日付」は6月1日、「使用期間」は6月1日~になるはずです。

そして、7月1日になって、借り主から『保管場所使用承諾証明書』を渡されたとしたら、「日付」は7月1日、「使用期間」は6月1日~となり、ずれが生じますが、実態として、これで何の問題もないはずです。

この場合、「日付」は、あくまでも使用承諾証明書を提出する日時を表すものであり、貸す側と借りる側が交わす「契約書」の日付とは別物です。

いずれにしましても、『保管場所使用承諾証明書』は契約書ではなく証明書ですから、「日付」と「使用期間」の関係は、このページで記述している通りにご理解いただいて問題ないと思います。

また、お問い合わせいただいた読者様には感謝いたします。

車庫証明関連の下記記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。