【記事丸わかり】
まとめ: 保管場所使用承諾証明書の取得には手数料が発生することが多いですが、賃貸契約書や領収書で代用できる場合もあります。手数料の相場は2,000円から5,000円程度が一般的であり、事前に警察署に確認して適切な書類を用意することが重要です。 ⇒⇒車庫証明の書き方見本と申請方法をプロが解説【普通車・軽自動車】 |
車庫証明の手続きです。
保管場所使用承諾証明書をもらう場合の手数料です。
賃貸アパートやマンションに居住していて、アパート・マンション付属の駐車場を借りたり、周辺の月極駐車場を借りたりしている場合、車庫証明のために保管場所使用承諾証明書を管理人や大家さんからもらう必要があります。
その際の手数料って、一体なんでしょう?
相場はどのくらいでしょう?
詳しく解説しますのでしばらくお付き合いいただきたいと思います。
借りている駐車場で車庫証明を取る場合
そもそも、車庫証明を取る場合は次の4種類の書類が必要です。
③が保管場所使用承諾証明書です。
車庫証明に必要な4種類の書類 | |
① | 自動車保管場所証明申請書(登録車の場合) 自動車保管場所届出書(軽自動車の場合)※軽自動車は「適用地域」に該当する場合のみ |
② | 保管場所標章交付申請書 |
③ | 保管場所使用権原疎明書面(自認書)【保管場所が自分の土地の場合】 保管場所使用承諾証明書【保管場所が借りている土地の場合】 |
④ | 保管場所の配置図および所在図 |
これらの書類はすべて警察署の窓口で無料で入手できます。
警察署は原則平日しか開いていないので、平日に入手する場合は車を購入したディーラーなどに行けば事務所に置いてあるはずです。
また警察のホームページからダウンロードし、それを印刷して使用することも出来ます。
さて、このページのテーマである③保管場所使用承諾証明書です。
保管場所使用承諾証明書とは?
保管場所使用承諾証明書は、駐車場をあなたが使用することを大家さんあるいは管理人が承諾する書類です。
したがって、保管場所使用承諾証明書は、車庫証明の申請者であるあなたが勝手に記入してはいけない書類です。
この書類に記入するのは、借りている駐車場の大家さんあるいは管理人さんです。
ですから、車庫証明の手続きをする際は、駐車場の大家さんあるいは管理人さんに「車庫証明を取るので書類をお願いしたいんですけど」と依頼する必要があります。
大家さんや管理人に払う「手数料」とは?
依頼された大家さんあるいは管理人さんは、保管場所使用承諾証明書に必要事項を記入し、印を押すわけですが、通常、タダではやってくれません。
手数料を取られます。
駐車場の規模が小さくて、裏の空き地に2、3台分だけ貸している、といった場合なら、ひょっとすると無料で書類にサインしてくれるかもしれません。
しかし、ある程度の規模の駐車場になってくると、無料でやってくれるところはまずないでしょう。
というより、最初に契約書を交わす際、契約書のなかに、車庫証明の書類を作成する際は2,500円いただきます、などとしっかり明記されているところもあります。
一種の業界の慣行になっているので、金額の大小はともかく、手数料は避けられないと思います。
では、相場はあるのでしょうか?
「手数料」に相場はある?
「相場」と言えるかどうかはわかりませんが、一般的には、2,000円~5,000円のあいだが多いと思います。
しかし、なかには10,000円とか15,000円要求するところもあります。
10,000円や15,000円は単なるボッタクリだと思いますが、大家さんや管理人さんが数千円の手数料を取るのには、それなりの理由があるようです。
それは、車庫証明を取ることだけを目的にした、短期契約者を排除するためです。
つまり、こういうことです。
車庫証明を取ることだけを目的にしている人は、まず駐車場の契約をします。
そして保管場所使用承諾証明書に署名・押印してもらい、車庫証明を取ります。
車庫証明が取れたら、即座に駐車場の契約を解約するのです。
実際に契約していた期間は1ヶ月か2ヶ月程度です。
後は、車をお金のかからないそのへんの空いたスペース(車庫証明が取れない場所)に違法駐車します。
これでは駐車場経営者はたまったものではありません。
駐車場経営者も困るけれど、警察も困ります。
月極駐車場を違法な「車庫飛ばし」の手段に利用されるのですから。
そこで、警察は対策を講じることにしました。
たとえば、月極駐車場のA-1という区画で車庫証明を発行したら、その同じA-1の区画では向こう3ヶ月とか6ヶ月は車庫証明の発行を認めない、という措置を取るようになったのです。
つまり、短期契約者を排除することにしたのです。
保管場所使用承諾証明書に法外な手数料を要求する駐車場があるのは、こうした背景があるからです。
実際、高い手数料は、車庫証明を取ることだけが目的の契約者に対し、一定の抑止効果は発揮していると思います。
しかし、最近は、そんな法外な手数料を要求するのではなく、そもそも短期の契約を受け付けない方向に向かっているようです。
最低でも6ヶ月契約、あるいは1年契約が必要で、中途解約したら違約金を払ってもらう、といった条件をつける駐車場もあります。
そして、こういう条件を付ける駐車場は、たぶん法外な手数料は要求しない駐車場だと思います。
その必要がないからです。
いずれにしても、月々契約通りに駐車場代を支払う者に対して、書類一枚作成するのに数千円も徴収する業界の悪しき慣行はそろそろ止めにして欲しいところです。
わたし(Mr.乱視)も賃貸マンションで10年以上生活した経験がありますが、2年毎の更新手続きに25,000円もの手数料を取られるのがどうしても納得いかなかったのを鮮明に憶えています。
保管場所使用承諾証明書の手数料も、更新手数料も、本当にボッタクリ体質の悪しき慣行だと思います。
とは言え、2,000円前後なら、実際にある程度の手間隙はかかるのですから、止むを得ない額なのかもしれません。
このくらいが相場になることを期待したいところです。
保管場所使用承諾証明書は別の書類で代用できる(無料で)?
このページのテーマである保管場所使用承諾証明書は、駐車場を借りる場合に必要となる書類です。
しかし、警察のホームページを見ると、ほとんどの警察で、賃貸契約書でもOKと書いてあります。
賃貸契約書とは、もちろん月極駐車場などの契約書のことです。
あるいは、駐車場付きアパート・マンションなら、部屋の賃貸借契約書のことです。
これら賃貸契約書でも、契約書の記載内容に一定の条件はつきますが、保管場所使用承諾証明書の代わりに使用できるのです。
そして、賃貸契約書はタダです。
すでに契約を終え、手元にある書類ですから、新たに料金は発生しません。
無料です。
これを使わない手はないのではないでしょうか?
都道府県の警察ホームページからいくつか抜き出してみました。
保管場所使用承諾証明書以外に使用できる書類として記載されている例です。
「賃貸契約書」で代用できる旨の記載がある警察署 | |
北海道警 | 「・・・又は賃貸契約書の副本、その他使用に関する権利関係を証する書面・・・」 |
山形県警 | 「駐車場の賃貸契約書の写し・・・上記、駐車場の賃貸契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等・・・」 |
神奈川県警 | 「駐車場賃貸借契約書(写)で、契約内容によっては承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、保管場所の位置、契期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものに限ることや、車両限定の有無など、契約内容により申請する車の使用権原が認められない場合もありますので、よくご確認ください・・・」 |
京都府警 | 「駐車場賃貸契約書の写し」 |
広島県警 | 「駐車場賃貸借契約書の写し等」 |
宮崎県警 | 「月極駐車場等を使用する場合:貸借契約書の写し、領収書の写し」 |
これらはほんの一例です。
ここに掲載していない警察署でも、ほとんどが賃貸契約書が代用になることを記載しています。
なかには、山形県警や宮崎県警のように「領収書」でもOKだというところさえあります。
なお、賃貸契約書で代用する場合の詳しい内容はこちらの記事で解説しています。
参考になさってください。
車庫証明関連の下記記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。