【超丁寧解説】軽自動車で車庫証明が必要になったのはいつから?罰則は?

軽自動車・車庫証明・いつから・罰則

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【記事丸わかり】

  1. 軽自動車の車庫証明が必要になったのは、平成3年7月1日からです。
  2. 最初の適用地域は、東京都特別区大阪市です。
  3. 適用地域はその後、段階的に拡大されてきました。
  4. 平成23年1月1日に最新の適用地域が施行されました。
  5. 適用地域に指定された地域では、軽自動車の保管場所届出が必要です。
  6. 保管場所の変更があった場合、変更日から15日以内に届け出る義務があります。
  7. 届出を怠った場合、10万円以下の罰金が科されることがあります。
  8. 車庫証明の義務化は、都市部の路上駐車問題を解決するために行われました。
  9. 適用地域外でも、車庫証明の手続きが必要になる場合があります。
  10. 車検証の住所変更と車庫証明の手続きは、一体のもので分けて考えることができません。

まとめ: 軽自動車の車庫証明は都市部の駐車問題を解決するために義務化され、罰則も伴います。適用地域に住む場合は、保管場所の届出が必要です。

⇒⇒車の名義変更などの登録や車庫証明申請時は要注意!特に軽自動車の登録が簡単すぎてやばい!

以前は軽自動車に車庫証明は必要ありませんでした。

しかし維持費の安さと性能の向上に伴い、地方を中心に軽自動車の保有台数は飛躍的に増えてきました。

こうなると、道路を駐車場代わりにする悪質なオーナーも巷にあふれてきます。

これを防ぐには、登録車と同じように車庫証明を義務化しなければなりません。

では、いつから導入されたのでしょう?

それは、平成3年7月1日に東京都特別区と大阪市が、軽自動車の車庫証明義務化の最初の「適用地域」に指定されたのです。

このページでは、軽自動車の車庫証明についてさらに詳しい解説と、罰則についても取り上げていきます。

しばらくお付き合いいただきたいと思います。

いつから軽自動車にも車庫証明が必要になった?

いつから・軽自動車・車庫証明・必要

軽自動車は車庫証明が不要だったのに、いつから必要になったかというと、平成3年7月1日からです。

東京都特別区と大阪市が最初の「適用地域」に指定されました。

したがって、「指定地域」を使用の本拠として軽自動車を使用する人は、管轄する警察署に自動車保管場所届出(軽自動車の車庫証明の正式名)をしなければならなくなりました。

「指定地域」は、その後、段階的に拡大してきています。

平成8年1月1日施行
平成11年1月施行
平成13年1月施行

さらに平成23年1月1日に施行された「適用地域」が最新のものです。

都道府県名

適用市名(適用除外地域名)

平成23年1月1日施行

北海道

札幌市 小樽市 江別市 函館市(亀田郡戸井町,恵山町,椴法華村 茅部郡南茅部町) 旭川市 室蘭市 苫小牧市 釧路市(阿寒郡阿寒町 白糠郡音別町) 帯広市 北見市(常呂郡端野町,常呂町,留辺蘂町)

青森県青森市(南津軽郡浪岡町) 八戸市(三戸郡南郷村) 弘前市(中津軽郡岩木町,相馬村)
岩手県盛岡市(岩手郡玉山村)
宮城県

仙台市 石巻市(桃生郡河北町,雄勝町,河南町,桃生町,北上町 牡鹿郡牡鹿町)

秋田県

秋田市(河辺郡河辺町,雄和町)

山形県山形市 鶴岡市(東田川郡藤島町,羽黒町,櫛引町,朝日村 西田川郡温海町) 酒田市(飽海郡八幡町,松山町,平田町)
福島県

福島市(伊達郡飯野町) いわき市 郡山市 会津若松市(北会津郡北会津村 河沼郡河東町)

茨城県   

水戸市(東茨城郡内原町) 日立市(多賀郡十王町) 土浦市(新治郡新治村) つくば市(稲敷郡茎崎町) ひたちなか市

 

栃木県

宇都宮市(河内郡上河内町,河内町) 足利市 小山市

群馬県前橋市(勢多郡大胡町,宮城村,粕川村,富士見村) 高崎市(群馬郡倉渕村,箕郷町,群馬町,榛名町 多野郡新町,吉井町) 桐生市(勢多郡新里村, 黒保根村) 伊勢崎市(佐波郡赤堀町,東村,境町) 太田市(新田郡尾島町,新田町,藪塚本町)
埼玉県

さいたま市 川口市 川越市 所沢市 春日部市(北葛飾郡庄和町) 草加市 越谷市 蕨市 戸田市 鳩ヶ谷市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 八潮市 富士見市 三郷市 ふじみ野市(入間郡大井町) 上尾市 熊谷市(大里郡大里町,妻沼町,江南町) 狭山市 深谷市(大里郡岡部町, 川本町,花園町) 入間市

千葉県

千葉市 市川市 船橋市 松戸市 習志野市 柏市(東葛飾郡沼南町) 流山市 八千代市 鎌ヶ谷市 浦安市 市原市 木更津市 野田市(東葛飾郡関宿町) 佐倉市 我孫子市

東京都

 

 

特別区 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 府中市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 多摩市 稲城市 西東京市 青梅市 昭島市

神奈川県

横浜市 川崎市 横須賀市 藤沢市 相模原市(津久井郡津久井町,相模湖町,藤野町,城山町) 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 厚木市 大和市 鎌倉市 秦野市 海老名市 座間市

新潟県

新潟市(新津市 白根市 豊栄市 中蒲原郡小須戸町,横越町,亀田町 西蒲原郡黒埼町,岩室村,西川町,味方村,潟東村,月潟村,中之口村,巻町) 長岡市(栃尾市 南蒲原郡中之島町 三島郡越路町,三島町,与板町,和島村,寺泊町 古志郡山古志村 刈羽郡小国町 北魚沼郡川口町) 上越市 (東頸城郡安塚町,浦川原村,大島村,牧村 中頸城郡柿崎町,大潟町,頸城村,吉川町,中郷村,板倉町,清里村,三和村 西頸城郡名立町)

富山県

富山市(上新川郡大沢野町,大山町 婦負郡八尾町,婦中町,山田村,細入村) 高岡市(西礪波郡福岡町)

石川県金沢市 小松市
福井県福井市(足羽郡美山町 丹生郡越廼村,清水町)
山梨県甲府市(東八代郡中道町 西八代郡上九一色村)
長野県

長野市(更級郡大岡村 上水内郡豊野町,戸隠村,鬼無里村,信州新町,中条村) 松本市(東筑摩郡四賀村,波田町 南安曇郡奈川村,安曇村,梓川村) 上田市(小県郡丸子町,真田町,武石村) 飯田市(下伊那郡上村,南信濃村)

岐阜県

岐阜市(羽島郡柳津町) 大垣市(養老郡上石津町 安八郡墨俣町) 多治見市(土岐郡笠原町) 各務原市(羽島郡川島町)

静岡県

静岡市(庵原郡蒲原町,由比町) 浜松市(浜北市 天竜市 浜名郡舞阪町,雄踏町 引佐郡細江町,引佐町,三ケ日町 周智郡春野町 磐田郡佐久間町,水窪町,龍山村) 沼津市(田方郡戸田村) 富士市(庵原郡富士川町) 三島市 富士宮市(富士郡芝川町) 焼津市(志太郡大井川町) 藤枝市(志太郡岡部町)

愛知県

名古屋市 豊橋市 岡崎市(額田郡額田町) 豊田市(西加茂郡藤岡町,小原村 東加茂郡足助町,下山村,旭町,稲武町) 一宮市(尾西市 葉栗郡 木曽川町) 春日井市 瀬戸市 半田市 豊川市(宝飯郡一宮町,音羽町,御津町,小坂井町) 刈谷市 安城市 小牧市

三重県津市(久居市 安芸郡河芸町,芸濃町,美里村,安濃町 一志郡香良洲町,一志町,白山町,美杉村) 四日市市(三重郡楠町) 伊勢市(度会郡二見町, 小俣町,御薗村) 松阪市(一志郡嬉野町,三雲町 飯南郡飯南町,飯高町) 桑名市(桑名郡多度町,長島町) 鈴鹿市
滋賀県大津市(滋賀郡志賀町) 彦根市 草津市
京都府

京都市(北桑田郡京北町) 長岡京市 宇治市

大阪府

 

 

 

大阪市 堺市(南河内郡美原町) 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 寝屋川市 松原市 大東市 箕面市 柏原市 羽曳野市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 東大阪市 四條畷市 交野市 大阪狭山市 冨田林市 河内長 野市 和泉市

兵庫県

神戸市 姫路市(神崎郡香寺町 宍粟郡安富町 飾磨郡家島町,夢前町) 尼崎市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 川西市 明石市 加古川市

奈良県

奈良市(添上郡月ヶ瀬村 山辺郡都祁村) 大和高田市 橿原市 生駒市

和歌山県

和歌山市

鳥取県鳥取市(岩美郡国府町,福部村 八頭郡河原町,用瀬町,佐治村 気高郡気高町,鹿野町,青谷町) 米子市(西伯郡淀江町)
島根県松江市(八束郡鹿島町,島根町,美保関町,八雲村,玉湯町,宍道町,八束町)
岡山県

岡山市(御津郡御津町,建部町 児島郡灘崎町 赤磐郡瀬戸町) 倉敷市(浅口郡船穂町 吉備郡真備町)

広島県

広島市(佐伯郡湯来町) 福山市(沼隅郡内海町,沼隈町 芦品郡新市町 深安郡神辺町) 呉市(安芸郡下蒲刈町,音戸町,倉橋町,蒲刈町 豊田郡 川尻町,安浦町,豊浜町,豊町) 東広島市(賀茂郡黒瀬町,福富町,豊栄町,河内町 豊田郡安芸津町)

山口県山口市(佐波郡徳地町 吉敷郡秋穂町,小郡町,阿知須町 阿武郡阿東町) 下関市(豊浦郡菊川町,豊田町,豊浦町,豊北町) 宇部市(厚狭郡楠町) 防府市 岩国市(玖珂郡由宇町,玖珂町,本郷村,周東町,錦町,美川町,美和町) 周南市(新南陽市 熊毛郡熊毛町 都濃郡鹿野町)
徳島県徳島市
香川県

高松市(香川郡塩江町,香川町,香南町 綾歌郡国分寺町 木田郡庵治町,牟礼町)

愛媛県

松山市(北条市 温泉郡中島町) 今治市(越智郡朝倉村,玉川町,波方町,大西町,菊間町,関前村,吉海町,宮窪町,伯方町,上浦町,大三島町) 新 居浜市(宇摩郡別子山村)

高知県

高知市(土佐郡鏡村,土佐山村 吾川郡春野町)

福岡県

福岡市 北九州市 久留米市(浮羽郡田主丸町 三井郡北野町 三潴郡城島町,三潴町) 大牟田市

佐賀県佐賀市(佐賀郡川副町,東与賀町,久保田町,諸富町,大和町,富士町 神埼郡三瀬村)
長崎県

長崎市(西彼杵郡香焼町,伊王島町,高島町,野母崎町,三和町,外海町,琴海町) 佐世保市(北松浦郡吉井町,世知原町,宇久町,小佐々町,江迎町, 鹿町町)

熊本県

熊本市(下益城郡富合町,城南町 鹿本郡植木町) 八代市(八代郡坂本村,千丁町,鏡町,東陽村,泉村)

大分県

大分市(大分郡野津原町 北海部郡佐賀関町) 別府市

宮崎県宮崎市(宮崎郡佐土原町,田野町,清武町 東諸県郡高岡町) 都城市(北諸県郡山之口町,高城町,山田町,高崎町) 延岡市(東臼杵郡北方町,北浦町, 北川町)
鹿児島県

鹿児島市(鹿児島郡吉田町,桜島町 揖宿郡喜入町 日置郡松元町,郡山町)

沖縄県沖縄県 那覇市 沖縄市

一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

※( )内は適用除外です。たとえば鹿児島県では「鹿児島市(鹿児島郡吉田町,桜島町 揖宿郡喜入町 日置郡松元町,郡山町)」の表記となっていますが、( )内は車庫証明不要です

このように「適用地域」が拡大している理由は単純明快です。

軽自動車の台数が爆発的に増えているからです。

車庫証明の「適用地域」が増えてきた背景

車庫証明・適用地域

自動車保有台数の統計数字ですが、登録車・軽自動車を含めた全自動車保有台数に占める軽自動車(貨物車も含む)のパーセンテージと都道府県別ランキングです。

例えば、北海道では全自動車の内で軽自動車は31.9パーセントを占めていて、全国45位です。

ランキングも興味あるところでしょうが、ここではパーセンテージに注目していただきたと思います。

50%超えに赤色40%超えにオレンジ色をつけました。

全自動車に占める軽自動車の割合(軽貨物も含む)ランキング
北海道31.9%45
青森46.4%19
岩手45.7%21
宮城37.9%37
秋田46.8%18
山形45.3%24
福島41.0%32
茨城36.6%39
栃木36.2%40
群馬39.8%34
埼玉33.3%41
千葉32.8%42
東京20.4%47
神奈川25.9%46
山梨45.6%22
新潟45.9%20
富山41.4%30
石川39.6%36
長野47.3%17
福井43.6%27
岐阜40.6%33
静岡41.5%29
愛知32.0%44
三重43.8%26
滋賀45.5%23
京都39.7%35
大阪32.6%43
奈良43.0%28
和歌山53.8%4
兵庫37.2%38
鳥取52.6%7
島根53.0%5
岡山48.0%15
広島44.3%25
山口47.4%16
徳島49.2%11
香川48.7%13
愛媛51.9%9
高知55.0%1
福岡41.1%31
佐賀51.1%10
長崎54.9%2
熊本48.5%14
大分48.9%12
宮崎52.0%8
鹿児島52.7%6
沖縄54.8%3

(2018年3月末現在)

一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

多少の偏りはあるものの、ほぼ全国的に軽自動車(乗用・貨物)の保有比率が凄まじいものになっているのがお分かりでしょう。

これを「日本は軽自動車王国だ」と表現したら誇大表現になるでしょうか?


ここで車庫証明の根拠となる法律の条文を見てみましょう。

自動車の保管場所の確保等に関する法律」(通称「車庫法」あるいは「保管場所法」)は昭和37年6月1日に施行されました。

この法律の第1条は次のように記述されています。

この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。

自動車の保管場所の確保等に関する法律第1条(目的)

法律が施行された当時、いかに路上駐車が横行していたかがわかる条文だと思います。

上記のように軽自動車の数がこれだけ増えてきているにもかかわらず、もしも車庫証明の規制をかけずにいたら、車庫法制定当時のような路上駐車による混乱が、都市部を中心に深刻な影響を及ぼしていたと思います。

ですから、一部ではありますが軽自動車への車庫証明の義務化は、必然的な流れだったと言えるのではないでしょうか。

登録車の車庫証明と軽自動車の車庫証明の違い

登録車・車庫証明・軽自動車・車庫証明

軽自動車にも都市部を中心に車庫証明が義務化された背景を説明させていただきました。

ところで、ここまではあえて区別しないで単に「車庫証明」としてご説明してきましたが、実際に手続きする場合には、登録車と軽自動車の場合で違いがありますから、丁寧により詳しい説明をさせていただきます。

フィットやプリウスなどの登録車の場合、車庫証明の正式名は「自動車保管場所証明書」といいます。

N-boxやタントなどの軽自動車の場合、正式名は「自動車保管場所届出」といいます。

このように、「証明書」と「届出」というように、まず名称に違いがあります。

つぎに、実際に手続きする場合の手順(順番)についても違いがあります。

登録車では、まず車の駐車場(保管場所)を管轄する警察署に出かけて、そこで自動車保管場所証明書を発行してもらいます。

その発行してもらった自動車保管場所証明書を持って陸運支局へ出かけ、そこで車検証の手続きをします。

まず車庫証明、次に陸運支局へ、という流れです。

これに対して、軽自動車では、まず軽自動車検査協会で車検証の手続きを行います。

この手続が終了したら、つぎに管轄の警察署へ出かけ、そこで自動車保管場所届出を出します。

軽自動車の場合、「届出」という名称の通り、警察に書類を届け出るだけで、何かを証明してもらうわけではありません。

登録車の場合は、提出された保管場所が適正かどうか係の人が現場を確認しますが、軽自動車の場合は確認しません(一部自治体で確認するところもあるようですが、基本的にノーチェック)。

以上のことを整理しますと、下記の表のようになります。

「車庫証明」について登録車と軽自動車の相違点
登録車軽自動車
正式名称自動車保管場所証明書 自動車保管場所届出
手続きその1警察署軽自動車検査協会
手続きその2陸運支局警察署
適用条件すべての車両 (※1)「適用地域」に該当する場合(※2)

(※1)登録車でも市町村合併前に「村」であった地域など車庫証明が不要な地域もあります

(※2)軽自動車で車庫証明が必要な「適用地域」はこちら

あと、もう一点だけ、間違いやすいところなのでご説明しておきますが、車庫証明で手続きに行く警察署は、車庫(保管場所)を管轄する警察署のことです。

また、車検証の手続きに行く陸運支局あるいは軽自動車検査協会は、車庫(保管場所)ではなく、居住する家の住所地(使用の本拠地)を管轄する陸運支局あるいは軽自動車検査協会です。

ですから、たとえば、自動車の保管場所が道路一本隔てたところにある賃貸駐車場であった場合で、その道路が警察の管轄を仕切る境界線である場合などは、警察はA県で、陸運支局はB県というように、都道府県をまたいで手続きすることもありえます

※いや、地理的に見て「道」と「県」をまたぐことはまず考えられませんね

いずれにしても、区と区、区と市、市と市、市と町、町と町などをまたいで手続きすることも大いに有り得ることです。

※居住する自宅と車庫(保管場所)の距離は直線で2キロメートル以内と法律で定められています(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 第1条1項「保管場所の要件」


ごめんなさい、あともう一つ間違いやすいことがあるので、ここで確認しておきたいと思います。

車庫証明が必要な「適用地域」のことは何度も出てきていますが、この「適用地域」とは、居住する家がある場所(仕様の本拠地)のことです。

たとえば山梨県甲府市に住居がある人が軽自動車を購入したり、他の地域から甲府市に引っ越してきた場合は、甲府市は「適用地域」なので当然車庫証明が必要です。

ところで、この場合、車の車庫(保管場所)を道路一本隔てた昭和町の賃貸駐車場にする場合、昭和町は「適用地域」ではありません

では、手続きはどうなるのでしょう?

こうしたケースでは、車庫証明(自動車保管場所届出)が必要になります。

なぜなら、「適用地域」とは「使用の本拠地」のことで「保管場所」のことではないからです。

このケースでは、「適用地域」である甲府市に居住しているので、車庫証明が必要であり、保管場所を管轄する隣の警察署に自動車保管場所届出を提出します。

しかしながら、誠に恐縮ですが、この逆のケースもあります。

つまり、昭和町に居住している人が軽自動車を購入した場合は、居住地(仕様の本拠地)は「適用地域」外ですが、もしも車庫(保管場所)を道路一本隔てた甲府市内(「適用地域」内)に決めた場合、このケースではどうなるのでしょう?

はい、この場合は、自動車保管場所届出は不要です。

あくまでも、居住している自宅(仕様の本拠地)が「適用地域」にあるかないかが問題だからです。

罰則について

車庫証明・罰則

車庫法とその罰則

通称「車庫法」あるいは「保管場所法」という法律があります。

正式名は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」といいます。

軽自動車の場合、「適用地域」に居住する時は保管場所を警察署に届け出る必要があります。

軽自動車の車庫証明(自動車保管場所証明書)

【超丁寧解説】軽自動車の車庫証明書(自動車保管場所証明書)適用地域

2018年7月13日

保管場所の届け出が必要になる「適用地域」は、県庁所在地とか人口10万人超の都市部などが該当しますが、そうした地域で新車や中古車を購入したり、引っ越しで転入したりした場合は、保管場所を管轄する警察署に届け出ることになります。

軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。

自動車の保管場所の確保等に関する法律 第5条

(要旨)自動車の保有者は、保管場所の位置を変更したとき、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に届け出なければならない。

自動車の保管場所の確保等に関する法律 第7条(保管場所の変更届出等)

上の条文に違反した場合は10万円以下の罰金が処されることになります(自動車の保管場所の確保等に関する法律17条3項1号

※言うまでもなく、車の保管場所があくまでも「適用地域」にある場合の規定です

道路運送車両法とその罰則

上の車庫法は保管場所(車庫証明)に関する規定でしたが、車検証に関する規定は道路運送車両法にあります。

※そもそも車庫証明と車検証の手続きは一体のもので、分けて考えることは出来ない性質のものです

登録を受けていない自動車の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第三十三条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当該自動車の所有権を証明するに足るその他の書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない。・・・(略)。

道路運送車両法 第7条(新規登録の申請)

自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

道路運送車両法12条1項(変更登録)

上記条文に違反した場合は50万円以下の罰金に処せられます(道路運送車両法109条2項

 

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ご覧いただきありがとうございました。