【記事丸わかり】
⇒⇒【ユーザー車検に行くために2】仮ナンバーについて |
仮ナンバー申請理由|車検切れ・ナンバー盗難等の場合のみ
仮ナンバーは申請すればどんな理由でも発行されるものではありません。
申請が認められるには、理由が必要で、その理由も一定の範囲に限定されています。
具体的には、下記のような理由がある場合にのみ仮ナンバーは許可されます。
- うっかり車検切れしてしまった車両を車検場まで走らせる
- ナンバープレートが盗難されたので再交付手続きのために陸運支局まで走らせる
- ナンバープレートが識別できないほど破損したので再交付手続きのために陸運支局まで走らせる
- 登録抹消して家に置いておいた車にまた乗りたいので、諸手続きのために陸運支局に走らせたい
上記理由であれば仮ナンバー申請は受理されますが、たとえば、
- 車検が切れたのだが、車検にはお金がかかるので、このまま当面車検を取らずに仮ナンバーで車を使用したい
こういったふざけた理由では受理されません。
そもそも、仮ナンバーの有効期間は5日間が上限ですし、また、1つの目的に対して1回しか発行されませんから、車検を取らないまま、仮ナンバーを何度も申請して仮ナンバーだけで継続的に車を走らせることは不可能です。
貸出しするのは2点
仮ナンバーの申請が受理されると、次の2点が貸し出されます。
- 仮ナンバー
- 臨時運行許可証
仮ナンバーは、車の前後にボルトまたはワイヤーで固定します。ここで使用するボルトやワイヤーは申請者が自分で用意します。なお、ガムテープでしっかり固定するやり方でも問題ないようです。
また、臨時運行許可証は、ダッシュボードの上など外から見やすい場所に置きます。
仮ナンバーと臨時運行許可証は、あくまでも「貸出品」なので、有効期限である5日以内に返却する義務があります。
罰則について
下記に該当する場合は、道路運送車両法の規定により、罰則が定められています。
- 許可された自動車以外の自動車に使用したとき:申請した車以外には使用不可ということ
- 詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けたとき:提出書類に偽造等があったらダメです
→道路運送車両法第107条により、1年以内の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはその両方
- 返納期限内に仮ナンバーと臨時運行許可証を返納しないとき:有効期限の上限は5日間です
- 臨時運行許可証を備え付けないで運行したとき:ダッシュボードの上などに置いておかなければダメです
→道路運送車両法第108条により、6カ月以内の懲役もしくは30万円以下の罰金
下記の記事も参考にしていただけると幸いです。
⇒⇒車検切れの車|仮ナンバーの取り付け方法|封印は?リアは?
ご覧いただきありがとうございました。