【記事丸わかり】
⇒⇒【ユーザー車検に行くために2】仮ナンバーについて |
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陸運局ではマイカーの仮ナンバーの申請を受け付けてくれますか?
いいえ、陸運局ではマイカーの仮ナンバーの申請は受け付けません。
クルマでもバイクでも、仮ナンバーの申請場所は、市区町村の窓口です。
(※)わたしたち一般のドライバーが使用するマイカーの場合です。中古車業者やディーラーなどが整備工場間の回送時に利用する仮ナンバー(回送運行ナンバー)の申請場所は陸運局です。
そもそもナンバープレートや車検証は陸運支局で発行されるものですが、仮ナンバーに関しては住居地の市区町村窓口が発行場所です。
あなたの住所地の市区町村の窓口へ行けば、「仮ナンバー」のプラカードがあるところもありますし、なければ窓口で教えてくれます。
仮ナンバーの申請を受け付けるのは、休日や祭日を除いた平日です。
まとめ
- 仮ナンバーの申請場所は、申請者の住所地にある市区町村窓口
- 申請受付は平日のみ
- 料金は750円(全国一律)
- 申請が認められる理由は、車検切れ等による車で公道を走って車検場に移動するためなど
- 申請可能な車種は、軽自動車・普通自動車・251cc以上のバイク※検査対象外軽自動車・250cc以下のバイク・雪上車・小型特殊自動車は対象外
- 必要書類:自賠責保険証明書(期限切れでない有効なもの)・車検証(期限切れのもの)・免許証(本人確認のため)・認印
- 申請のタイミング:仮ナンバーで公道を走る当日かその前日
- 有効期間:原則5日以内
仮ナンバーには2種類あります
<1>臨時運行ナンバー:白地に斜めの赤線が入ったもの
わたしたち一般のドライバーが使用する仮ナンバーです。車検切れの車を車検工場に移動する場合に付けるナンバーです。
<2>回送運行ナンバー:白地に4辺に赤線が入ったもの
ディーラーナンバーとも呼ばれるナンバーで、中古車販売店などが利用する仮ナンバーです。この仮ナンバーに関しては、全国の運輸支局に申請します。わたしたち一般のドライバーではなく、業者さんが利用する仮ナンバーです。整備工場間の回送などの際に使用する仮ナンバーです。
下記の記事も参考にしていただけると幸いです。
⇒⇒車検切れの車|仮ナンバーの取り付け方法|封印は?リアは?
ご覧いただきありがとうございました。