【不可です】仮ナンバーで1日保険入れる?1DAY保険・乗るピタ・ちょいのり保険

仮ナンバー・1日保険

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【記事丸わかり】

  1. 仮ナンバーの概要:
    • 車検切れの車やバイクで一時的に公道を走れるようにするもの。
    • 市区町村窓口で申請し、自賠責保険に加入していることが必要。
  2. 仮ナンバーと任意保険の関係:
    • 仮ナンバー取得には任意保険の加入は必須ではない。
    • ただし、事故の際に備えて任意保険の加入を検討することが推奨される。
  3. 仮ナンバーで1日保険に入れるか?:
    • 三井住友海上の「1DAY保険」、損保ジャパンの「乗るピタ!」、東京海上の「ちょいのり保険」では仮ナンバー車両の申込みは不可。
    • 仮ナンバーでは1日保険には加入できない
  4. 通常の自動車保険での対応:
    • 1年契約や3年契約などの通常の自動車保険であれば、特例的に仮ナンバーでの加入が可能な場合がある。
    • 保険代理店に相談するのが一般的な手段。
  5. 仮ナンバーの対象車両:
    • 車検が義務付けられている車両が対象。
    • 250cc以下のバイクや原付バイクは対象外。
  6. 例外的な仮ナンバーの取得:
    • ナンバープレートを紛失した場合などに、車検対象外のバイクでも「臨時運転届出」で仮ナンバーを取得できることがある。
  7. 個人売買での仮ナンバー:
    • 個人売買で購入した未登録車両には仮ナンバーは発行されない。
    • 新規にナンバープレートの交付を受ける必要がある。
  8. 仮ナンバーと自賠責保険:
    • 仮ナンバーの申請時には自賠責保険への加入が必要。
    • 自賠責保険は市区町村役場やコンビニで加入可能。
  9. 仮ナンバーの返却と罰則:
    • 仮ナンバーを返却しない場合、罰則が科せられる。
    • 返却期限や方法に注意が必要。
  10. 長距離ドライブでの使用:
    • 仮ナンバーで長距離ドライブは可能だが、期間や使用条件に注意する必要がある。

この記事を読むことで、仮ナンバーの利用と1日保険の関係について詳しく理解することができます。

⇒⇒1日自動車保険って知ってる?

そもそも仮ナンバーとは、車検切れの車やバイクで一時的に公道を走れるようにするものです。

仮ナンバーの申請は市区町村窓口で行いますが、その際、自賠責保険(強制保険)に加入しているかどうかをチェックされ、未加入なら許可が下りません。

しかし、任意保険は未加入でも許可は下ります。文字通り「任意」なので、加入するしないは自分の判断になります。

その際、やはり事故を起こしたら困るので、せめて仮ナンバーを使う日だけは任意保険にも入っておきたいということで、「そうだ、1日保険があるじゃないか!」とひらめいたとします。

これがこのページのテーマです。

1日保険(任意自動車保険)は仮ナンバーでも加入できるのでしょうか?

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仮ナンバーで1日保険入れる?

結論ですが、ダメです。

仮ナンバーでは1日保険に加入できません。

三井住友海上の「1DAY保険」には下記のような記述があります。

Q:仮ナンバー(臨時運行許可証)の車で申込みはできますか?

A:いいえ、できません。

損保ジャパンの「乗るピタ!」も東京海上の「ちょいのり保険」も同様です。

いずれも仮ナンバーでは加入できません。

通常の自動車保険なら入れるところも

仮ナンバーでは1日自動車保険に加入できませんが、通常の1年契約・3年契約などの自動車保険であれば、主に代理店型保険会社になりますが、加入できるとこともあります。

いままで保険代理店と付き合いがあり、自動車保険などに加入していた実績がある人の場合であれば、代理店に相談すれば、特例的に加入できるケースがあります。

しかし、保険会社の支社窓口等に直接行って申し込めば、ほぼ100%の確率で拒否されると思います。

250cc以下のバイクは仮ナンバーの対象外

時々誤解している方がいるので、確認の意味で書いておきますが、そもそも仮ナンバーというのは、車検が義務付けられている車両が一時的に車検切れを起こした場合などに利用する制度です。

ですから、もともと車検がない250cc以下のバイクは仮ナンバーの対象外です。もちろん原付バイクも対象外です。

ただし、例外として次のようなケースがあります。

ナンバープレートを紛失した時などは、車検の対象外である126cc以上~250cc以下の2輪でも陸運支局に「臨時運転届出」をすることで仮ナンバーが借りられるケースがあります。

同様の理由で125cc以下のバイクも、こちらは陸運支局ではなく市区町村役場への申請になりますが、やはり仮ナンバーを借りられるケースがあります。

しかし、上記のような理由ではなく、たとえば、個人売買でバイクを買ったけれど、まだナンバーが付いていないので自宅まで走行するために仮ナンバーが欲しい、というものでは仮ナンバーは許可されません。なぜなら、このケースはごく普通に新規にナンバープレートの交付を受ければいいだけの話だからです。

下記の記事も参考にしていただけると幸いです。

⇒⇒仮ナンバーの申請に費用はいくらかかりますか?

⇒⇒仮ナンバーで必要な自賠責|名義はだれでもかまわない?

⇒⇒仮ナンバー申請で必要な自賠責はどこで加入すればいい?

⇒⇒仮ナンバーと任意保険の微妙な関係|5つの事例で解説

⇒⇒仮ナンバーを返却しないとどんな罰則がありますか?

⇒⇒仮ナンバーで警察に捕まるケースとは?

⇒⇒仮ナンバーで必要な自賠責はコンビニで加入すればいい?

⇒⇒車検切れ|仮ナンバーの使用期間は何日?期間延長は可能?

⇒⇒仮ナンバーの返却期限は?返却方法は郵送でもいい?

⇒⇒車検切れの車|仮ナンバーの取り付け方法|封印は?リアは?

⇒⇒軽自動車の仮ナンバー申請には自賠責保険が必要ですか?

⇒⇒仮ナンバーをダッシュボードに置いて走行。これ問題?

⇒⇒仮ナンバーの申請はいくら?印鑑は必要ですか?

⇒⇒仮ナンバーで長距離ドライブしても問題ないですか?

ご覧いただきありがとうございました。