車検切れ|仮ナンバーの使用期間は何日?期間延長は可能?

仮ナンバー・1日保険

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うっかり車検を切らしてしまった車、あるいは、登録を抹消して自宅駐車場に保管している車、こういう車で公道を走ることは違法です。

公道を走れるようにするには、車検を取り直す必要があります。そして、そのためには車を車検場まで移動させなければなりません。

そこで、一時的に公道での走行を許可してもらう必要があり、それが仮ナンバーです。

では、その仮ナンバーで公道を走れる期間はどのくらいでしょう?

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2023年1月26日

車検切れ|仮ナンバーの使用期間は何日?

仮ナンバーはみなさんがお住いの市区町村役場の窓口に申請します。陸運支局ではありません。

申請すると、その場で仮ナンバーと許可証が「貸し出し」されます。

あくまでも「貸し出し」なので、いずれ返却しなければなりません。

  • 仮ナンバーを使用できる期間は、最長で5日間です。

ここで注意すべきことがあります。

それは、仮ナンバーの使用期間は5日間ですが、返却期間は使用期間が終了してから5日以内です。

つまり、返却するのは許可が下りた日から10日目まででOKということです。

すると、勘違いが生まれる恐れがあります。

たとえば、ある月の1日に仮ナンバーの貸し出しを受けた場合、実際にその仮ナンバーで公道を走れるのは1日・2日・3日・4日・5日の5日間だけです。

しかし、返却は6日・7日・8日・9日・10日のいずれかでOK です。

こうなると、最終的に返却すべき10日までは仮ナンバーで公道を走行してもいいと考える人も出てくる可能性があります。

しかし、それはNGです。違法です。

そもそも仮ナンバーといっしょに貸し出しされる臨時運行許可証は下記のようになっています。

臨時運行許可証

臨時運行許可証

上記の画像にあるように、使用できる期間がしっかり記載されています。ここに記載されている日が期限なので、これ以降は公道を走れません。

仮ナンバーの有効期間を過ぎた状態で公道を走ると、以下のような罰則・罰金が科されます。

  • 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金・違反点数は6点

もしも自賠責保険も切れた状態であった場合は、以下のようになります。

  • 12ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金・違反点数6点⇒⇒これに上記罰則が加わるので、違反点数の累積は12点になり、90日間の免許停止処分となる

期間延長は可能?

仮ナンバーの使用期間は最長で5日間です。

何らかの事情で期間を延長したい場合があっても、それは認められません。

いったん仮ナンバーを返却して、再度申請しなおすことで対応するしかありません。

その際、手数料の750円は再度支払う必要があります。

下記の記事も参考にしていただけると幸いです。

⇒⇒仮ナンバーの返却期限は?返却方法は郵送でもいい?

⇒⇒車検切れの車|仮ナンバーの取り付け方法|封印は?リアは?

⇒⇒軽自動車の仮ナンバー申請には自賠責保険が必要ですか?

⇒⇒仮ナンバーをダッシュボードに置いて走行。これ問題?

⇒⇒仮ナンバーの申請はいくら?印鑑は必要ですか?

⇒⇒仮ナンバーで長距離ドライブしても問題ないですか?

⇒⇒仮ナンバーの申請は代理でもいい?代理人に委任状でOK?

⇒⇒仮ナンバーの申請書類(申請書)は自動車臨時運行許可申請書

⇒⇒仮ナンバーの申請時間|受付時間は平日の昼間だけですか?

⇒⇒仮ナンバーの申請|自賠責は原本・車検証はコピーでOK?

⇒⇒仮ナンバー 罰則|目的外使用など違反した場合の罰則は?

⇒⇒仮ナンバー申請理由|車検切れ・ナンバー盗難等の場合のみ

⇒⇒仮ナンバーの申請場所は?どこで発行してくれるのですか?

⇒⇒仮ナンバーの申請手続きは土日も受け付けていますか?

ご覧いただきありがとうございました。