仮ナンバーで必要な自賠責はコンビニで加入すればいい?

仮ナンバー・1日保険

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【記事丸わかり】

  1. 結論:
    • 仮ナンバーで必要な自賠責保険はコンビニでは加入できません
  2. 仮ナンバーの概要:
    • 車検切れの車やバイク、登録を抹消した車などが公道を一時的に走行するために必要。
    • 仮ナンバーは市区町村役場で申請。
  3. 自賠責保険の加入場所:
    • 保険会社の窓口保険代理店バイクショップなどで加入可能。
    • コンビニで加入できるのは250cc以下のバイクの自賠責保険のみ。
  4. 申請時に必要な書類:
    • 自動車検査証(車検証)
    • 現在契約している自賠責保険証明書(期限切れでも可)
  5. 自賠責保険の条件:
    • 仮ナンバーの申請には有効な自賠責保険証明書が必要。
    • 保険期間が切れている場合は新たに加入する必要がある。
  6. 仮ナンバーの対象車両:
    • 車検が必要な車両(軽自動車、普通自動車、251cc以上のバイク)が対象。
    • 250cc以下のバイクは対象外。
  7. 仮ナンバーの使用期間:
    • 仮ナンバーの有効期間は1日から5日。
    • 期間延長は不可。
  8. 公道を走行する条件:
    • 自賠責保険に加入していない車両は仮ナンバーで公道を走行できない。
    • 自賠責保険が有効であることが前提。
  9. コンビニでの制限:
    • コンビニで扱うのは250cc以下のバイク用自賠責保険のみ。
    • それ以上の車両の自賠責保険はコンビニでは取り扱わない。
  10. 注意点:
    • 自賠責保険に加入していない場合や保険期間が切れている場合は、新たに保険に加入してから仮ナンバーを申請する必要がある。

⇒⇒仮ナンバーのお話し ♬︎

仮ナンバーで必要な自賠責はコンビニで加入すればいい?

まず結論から書きます。

仮ナンバーで必要な自賠責保険(強制保険)はコンビニでは加入できません。最寄りの保険会社の窓口等で加入してください。

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(以下、詳細説明)

まず仮ナンバーについて。

うっかり車検を切らしてしまった車やバイク(251cc以上の車検があるバイク)、あるいは、登録を抹消して自宅の駐車場などに保管している車やバイク、こうした車やバイクにもう一度乗りたいという場合、そのままでは公道を走れないので、一時的に公道を走行してもいいという許可をもらうもの、それが仮ナンバーです。

公道を走るのですから、自賠責保険(強制保険)には必ず加入していなければなりません。

仮ナンバーはみなさんがお住いの市区町村役場の窓口に申請します。その際、提出すべき書類の一つが自賠責保険です。

自賠責保険を提出しないと仮ナンバーは許可されませんし、また提出した自賠責保険の保険期間が既に切れているものであれば、やはり許可はおりません。

もしも自賠責保険に加入してなかったら、あるいは、保険期間が切れていたら、新たに自賠責保険に加入する必要があるのですが、その際、コンビニで加入できるのは250cc以下のバイクだけです。

軽自動車や普通自動車、あるいは、251cc以上のバイクの自賠責保険は、コンビニでは扱っていません。

また、すでに書いたように、仮ナンバーは車検のある車両だけが対象になります。

250cc以下のバイクに車検はありませんから、そもそも仮ナンバーの対象外です。

以上のことから、仮ナンバーの申請時に必要になる自賠責保険は、コンビニでは加入できません。加入するとしたら、損害保険会社の窓口あるいは最寄りの保険代理店ということになります。バイクショップでも扱っているところがあります。

なお、自賠責保険に加入する際に持参する書類は、

  • 自動車検査証(車検証)
  • 現在契約している自賠責保険証明書(期限切れのものでいい)※既に切れているのですから持参しなくても問題ありませんが、持っていけば事務手続きが早くなります

この2点だけです。

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